【大雪の影響による配送遅延のお知らせ】
北日本を中心とした大雪の影響で、佐川急便、ヤマト運輸共に配達遅延が発生しております。
※遅延の状況は各配送会社のサイトでご確認ください。
この影響で、お礼品の配送に遅延が発生する可能性がございます。
大変ご迷惑・ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
【上峰町から重要なお知らせ】
只今非常に多くのお問い合わせをいただいており、お返事にお時間を頂戴しております。
住所や名義の変更等お急ぎのご用件は、お電話にてお問合せください。(※大変繋がりにくくなっております。)
メールでのお問い合わせは順次お返事いたしますので、しばらくお待ちください。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程宜しくお願い致します。
【必見!ポイント制ふるさと納税サービス開始】
ポイントは有効期限なし!
“先に寄附してポイントに交換、あとでポイントを使ってゆっくり特産品を選ぶ”
新しいふるさと納税サービスを開始しました!
上峰町では佐賀牛や豚肉、鶏肉、うなぎ、お米など魅力ある特産品をご用意しております。
ぜひ寄附にお悩みの方はご活用ください!
ふるなびカタログ/佐賀県上峰町はコチラ(※別タブで開かれます)
【ワンストップ特例申請書の提出について】
ワンストップ特例申請書は、寄附をした年の翌年の1月10日必着で下記まで提出してください。
※個人番号は重要な個人情報です。紛失防止の為、郵送でご提出いただく際は、申請者様のご負担となりますが、簡易書留等のご利用をお勧めします。
〒849-0192
佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1 別館2階
上峰町 ふるさと納税担当 宛
【注意】ワンストップ特例申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、1月10日必着で「申請事項変更届出書」を上記あて先までご提出ください。
なお、「申請事項変更出書」はワンストップ特例申請においてのみ適用されます。「書類送付先」また「返礼品送付先」の変更はされませんので、ご注意ください。「書類送付先」と「返礼品送付先」の変更をご希望の方は、下記のお問い合わせ先までご連絡お願いします。
(お問い合わせ先)
上峰町 ふるさと納税担当
TEL:050-3033-0442
FAX:0952-37-6226
E-mail:info@kamimine-furusato.net
【ワンストップ特例申請について】
書類到着後、順次受付を行ってまいりますが、登録までにお時間をいただくことがございます。予めご了承ください。
「書類不備メール」もしくは「ワンストップ特例受付完了メール」が寄附申込時に登録されたメールアドレスへ配信されますので、ご確認よろしくお願いします。
※書類不備の場合は、ワンストップ特例は適用されませんので、できるだけ早く必要書類をご提出くださいますようお願いします。
【返礼品の発送について】
返礼品の発送は、取扱事業者の準備が整い次第順次発送しておりますが、人気のお品につきましてはお時間をいただくことがあります。
なお、出荷完了次第、「出荷のお知らせメール」が配信されますので併せてご確認いただけますと幸いです。
備考欄に不在日のご記入が無く、また、住所変更のご連絡が無かった際など受取人様のご都合でお受取りいただけなかった場合、再発送はいたしかねます。また、備考欄に不在日以外のご要望を記入いただきましてもご対応いたしかねますので、予めご了承ください。
返礼品のお届け予定日について、電話・メール等による個別の連絡はいたしかねますので、予めご了承ください。
のし・ラッピングなど、一部の返礼品を除き贈答対応はいたしかねます。
発送の際の伝票等には「ふるさと納税」の表記が入ります。予めご了承ください。
また、住所変更やお礼の品の配送先の変更希望の際は下記にご連絡をお願いいたします。
各ふるさと納税ポータルサイト上での変更のみでは弊町に反映されない場合がありますのでご注意ください。
佐賀県上峰町ふるさと納税担当
TEL : 050-3033-0442 (受付時間 平日8:30~17:15)
※おかけ間違いのないようにお願いします。
FAX : 0952-37-6226
E-mail : info@kamimine-furusato.net
<<詐欺サイトにご注意ください!>>
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されております。
上峰町のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
【一時所得について】
寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について、詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。
(参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)