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ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税制度について

ふるさと納税は、「納税」という言葉が付いていますが寄附金税制の1つとなっており、制度上の実態は「寄附」となります。
制度の内容は、任意の自治体に寄附をして、一定の手続きを行うことで、翌年在住している自治体から寄附金額分の税金が控除されるものです。

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ふるさと納税制度創設のきっかけ

ふるさと納税制度創設は、2006年3月16日付の日本経済新聞夕刊のコラム・十字路の記事「地方見直す「ふるさと税制」案」を一部の政治家が取り上げたことから議論が活発化したことがきっかけとなりました。
そして、2006年10月に西川一誠(福井県知事)が、「地方間格差や過疎などにより税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想」として「故郷寄附金控除」の導入を提言し、ふるさと納税の発案者といわれています。

ふるさと納税制度の意義

ふるさと納税制度には、「納税者の選択」「ふるさとの大切さ」「自治意識の進化」という3つの大きな意義があります。
この意義により、税に対する意識の高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会や、地方の環境を育む支援、地域 のあり方をあらためて考えるきっかけにつながるとされています。

ふるさと納税制度の出来事

2017~2018

総務省で行われた自治体への制度運用に関する働きがけ

2017年4月1日、総務省より全国の自治体に「ふるさと納税の返礼品を寄附金額の3割までに抑えること」などを要請しており、自治体で、ふるさと納税の返礼品について内容の見直しが行われました。

2018年4月1日には、総務大臣通知にて、返礼品における価値の割合の徹底、地場産品以外の送付に関する良識のある対応が要請されました。

2019

2019年度にふるさと納税指定制度の決定

2019年4月、ふるさと納税指定制度に係る指定基準が示されました。

ふるさと納税指定制度の仕組みは、2019年6月1日からふるさと納税の対象となる自治体が総務大臣の指定により決まり、指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の控除対象外となりました。

ふるなびで掲載中の自治体は全て指定自治体です

ふるさと納税は、2019年6月1日から総務大臣の指定を受けた自治体のみが税金控除の対象となりました。
現在、ふるなびで掲載されている自治体は全て総務大臣より指定を受けた自治体となっておりますのでご安心ください。

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