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NISAを検討する際には、「非課税期間がいつまでなのか」を把握しておくことが大切です。
またNISAは2024年から新制度が始まることが発表されており、「新しいNISAでの非課税期間が気になる」という声も聞かれます。
そこで、現行のNISAと新しいNISAの非課税期間や、期限終了後の選択肢についてご紹介します。
より自身に合った資産形成を行うために、NISAとの関わり方を探る参考にしてください。
現行のNISAの非課税期間はいつまでなのか ?
まずは現行のNISAについて挙げてみましょう。
NISAは現在3つの種類があり、それぞれの非課税期間は以下のように異なります。
一般NISA | 最長5年間 |
---|---|
つみたてNISA | 最長20年間 |
ジュニアNISA | 最長5年間 |
一般NISA:最長5年間
一般NISAは20歳以上(2023年以降は18歳以上)の日本在住者が対象で、株式や上場投資信託、外国株式などに投資できます。
配当金や値上がり益は年間120万円まで非課税で、非課税期間は最長5年になります。
非課税期間を過ぎた後も、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠へ移動(ロールオーバー)などが可能です。
つみたてNISA:最長20年間
つみたてNISAも一般NISAと同様20歳以上(2023年以降は18歳以上)の日本在住者が対象で、月ごとなどで積み立てを行い長期に渡り分散投資を進める制度です。
投資の対象は金融庁が選定する投資信託で、少額で始められることから投資初心者などの人気が高いです。
配当金や値上がり益は年間40万円まで非課税で、非課税期間は最長20年。
非課税期間終了後は、一般NISAのように翌年の非課税投資枠へ移すことはできず、NISA以外の課税口座(一般口座・特定口座)に払い出されます。
ジュニアNISA:最長5年間
ジュニアNISAは未成年の国内在住者が対象です。
一般NISAやつみたてNISAの年齢制限により利用できない未成年の方が対象ですが、実際には親族が子どものための資金運用のために代理で利用するケースが多いです。
株式・投資信託などに投資し、配当金や値上がり益は年間80万円まで非課税で非課税期間は最長5年。
期間が終わった後は翌年の非課税投資枠へ移動(ロールオーバー)するか、課税口座(一般口座・特定口座)に払出になります。
一般NISAの非課税期間が終了したらどうすればいい?
一般NISAの非課税期間終了後は、一部前述した通り以下の選択肢があります。
- 繰り越し・ロールオーバーする
- 売却する
- 特定口座・一般口座に移して保有する
それぞれにメリット・デメリットや注意点などがあり、運用状況を考慮しながらベターな選択肢を選ぶことになります。
繰り越し・ロールオーバーする
前述した通り、一般NISAで得られた利益の非課税期間が終了してからも保有金融商品を翌年の非課税投資枠に繰り越し・ロールオーバーすることができます。
ロールオーバーすれば5年後までもう一度非課税で株式や投資信託を購入し運用することが可能です。
順調に運用が続いている場合、引き続き非課税措置の下投資を行えるロールオーバーは魅力的な手段となるでしょう。
ただし翌年度の非課税投資額はロールオーバーの金額の分だけ少なくなります。
そのため120万円を超えるロールオーバーがあった場合は、その年は新規の買付ができなくなります。
売却する
含み益が出ており、非課税期間終了後に値下がりすることが予想される商品がある場合、非課税の内に売却するのも良策と言えます。
非課税期間の内に値上がりするタイミングがあれば、利益も得られる上に、利益分の課税もないためダブルでメリットを受けられる可能性があります。
一方で商品の伸びが期待できないケースでも、損失を抑えるという意図で売却する手段は有効と言えるでしょう。
ただし損得を熟慮して売却するにはタイミングの見極めが困難になる可能性もあります。
運用状況や保有商品の先行きをよく研究した上で、時期などを選択することが重要です。
特定口座・一般口座に移して保有する
非課税期間終了後に保有している金融商品は、一般NISA以外の課税口座(一般口座・特定口座)に移すこともできます。
ロールオーバーをした場合翌年度の非課税投資額が少なくなり新規買付に制限が出てくるため、新しい商品の買付を希望している場合などに有効な手段となります。
また含み損がある場合、いったん損益通算が利用できる課税口座に移した上で売却すれば、損失を抑えることも可能になります。
ただし課税口座に移した商品が移管後に値上がりした状態で売却すると、移管時と売却時の時価の差が譲渡益として課税対象になるため注意が必要です。
2024年から始まる「新NISA」とは
2024年から始まる新NISAは2階建て方式となっています。
まずつみたてNISAと同じ商品が対象となっている1階部分での積立投資を経た後、株式や投資信託に投資する2階部分を利用できるようになります。
ただし、既にNISAなどの投資経験があり上場株式のみを購入する場合は、2階部分からのスタートが可能です。
また、1階部分で取得した商品は、非課税期間終了後につみたてNISAの非課税投資枠にロールオーバーして保有し続けることもできます。
1階・2階の年間非課税投資枠と非課税期間、非課税の対象は以下の通りです。
年間非課税投資枠 | 非課税期間 | 非課税対象 | |
---|---|---|---|
1階 | 20万円 | 最長5年 | 金融庁の基準を満たす投資信託(つみたてNISAと同じ) |
2階 | 102万円 | 最長5年 | 株式、投資信託(高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな商品を除く) |
いずれも18歳以上の日本在住者が対象で、投資可能期間は2024~2028年です。
新NISAが始まる背景
新NISAは2020年度『税制改正大綱』の中で盛り込まれたNISA制度の延長・見直しにより、安定した資産形成をより国民に浸透させることを目的に導入されます。
つみたてNISAと同じ投資信託を利用する1階部分が設定され、1階からつみたてNISAにロールオーバーできることによって非課税期間が長くなるーという設計に、長期・積立・分散投資を促す狙いが見られます。
現行のNISAから新NISAへの移行
現在NISAを利用している場合、本人確認などの手続きなしで自動的に新NISAに移行されます。
前述した通り、NISA利用経験がある人は新NISAでは1階部分を経ずに2階の株式・投資信託を利用することができます。
一般NISAで保有している株式や投資信託などは、各々の非課税期間終了後に、新NISAの2階部分の非課税投資枠にロールオーバーできます。
一般NISAの利用を検討している場合、新制度が始まるまで待つ必要はありません。
特に、株式投資を希望するなら、新制度が始まる前に一般NISAを利用し、その後に新NISAの2階部分にロールオーバーするのがベターです。
新制度が始まってからNISAに着手すると1階部分からの利用となり、スタート時の投資先が投資信託に限られてしまうので注意しましょう。
ジュニアNISAは廃止
NISAの新制度ではジュニアNISAが廃止になり、新規購入はできなくなります。
ただし24年以降、当初の非課税期間を過ぎても、18歳になるまでは非課税で金融商品を保有できます。
また24年以降は年齢に関わらず非課税での払出も可能となります。
まとめ
NISAのメリットである非課税には期限がありますが、ロールオーバーという手段を取れば延長も可能です。
また、長期非課税で利用できるつみたてNISAを選択するやり方もあります。
さらに新NISAでは10年間非課税で運用ができ、つみたてNISAへのロールオーバーも可能となるため、より長期に渡って非課税の恩恵を受けられるようになります。
それぞれのパターンの非課税期間を把握した上で、期限が来た際にベターな対処法を選択できるように、希望する投資の種類や規模をしっかりと決めて堅実な運用を心掛けることがポイントとなります。