目次
iDeCoは税制優遇を受けられることから、興味を持つ人が増えています。ただし、注意しなければならないのは、iDeCoの掛金には、加入者それぞれに応じた上限金額が決められていることです。
iDeCoを始めるにあたり、自分の掛金の上限はいくらなのか、またどのくらいの金額をかければいいのか迷っている方に向け、iDeCoの掛金の上限、そして掛金を設定する際のポイントについて解説します。
iDeCo(イデコ)の加入対象者
iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」の略称で、私的年金の1つに位置付けられます。
自分で掛金を拠出しながら、運用商品を選び、将来の年金を作っていく仕組みで、公的年金と異なり、任意で加入できます。
加入できるのは、自営業者などの国民年金第1号被保険者、会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者、そして、国民年金第2号被保険者の配偶者(専業主婦(夫))である国民年金第3号被保険者、そして国民年金の任意加入被保険者です。
また、各被保険者の中には加入できない人もいますので、下の表を参考に、自分がどこに位置するのかを確認しておきましょう。
加入区分 | 加入対象者 | 加入できない者 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など | ・農業者年金の被保険者 ・国民年金保険料の納付を免除されている人 (一部免除を含む。ただし、障害基礎年金受給者などは加入可能) |
国民年金の第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者 (会社員・公務員など) (ただし、65歳以上で加入期間が120ヵ月以上ある人を除く) | ・勤務先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が、 拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない人 ・勤務先で加入している企業型確定拠出年金のマッチング拠出 (任意で掛金を拠出できる仕組み)を利用している人 |
国民年金の第3号被保険者 | 厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | - |
国民年金の任意加入被保険者 | 国民年金に任意加入している人 (60歳以上65歳未満の国内居住者、もしくは20歳以上65歳未満の海外居住者で 国民年金保険料の納付済期間が480ヵ月に達していない人) | - |
iDeCo(イデコ)の掛金の上限は加入者によって異なる
iDeCoの掛金の上限は加入者によって異なります。
加入者はiDeCoの最低掛金額の5,000円から上限金額までの範囲内で、毎月の掛金を決めます。
あくまでも上限額ですので、この満額まで掛けなければならないというわけではありません。
加入者ごとの掛金の上限は以下のとおりです。
加入資格 | 拠出限度額 | |
---|---|---|
第1号被保険者・任意加入被保険者(自営業者など) | 月額6万8,000円 (年額81万6,000円) |
|
第2号被保険者 | 会社に企業年金の制度がない会社員 | 月額2万3,000円 (年額27万6,000円) |
企業型の確定拠出年金のみに加入している会社員 | 月額2万円 | |
DBと企業型確定拠出年金に加入している会社員 | 月額1万2,000円 | |
DBのみに加入している会社員および公務員 | 月額1万2,000円 (年額14万4,000円) |
|
第3号被保険者(専業主婦(夫)) | 月額2万3,000円 (年間27万6,000円) |
上の表の内容を、以下の章でそれぞれ詳しく解説します。
【第1号被保険者】自営業者
第1号被保険者に該当する自営業者やフリーランスの人などは、iDeCoの毎月の掛金上限が6万8,000円です。
ただし、国民年金第1号被保険者は、国民年金基金への加入や国民年金保険料の付加保険料を払うことができ、iDeCoの上限金額はそれらの掛金の合算額です。
例えば、国民年金保険料の付加保険料(400円)を毎月納めている人は、iDeCoの掛金が月額6万7,600円です。
また、国民年金基金に加入しており、2万円の掛金を払っている人は、iDeCoの掛金は月額4万8,000円です。
【第2号被保険者】会社員
第2号被保険者とは、厚生年金に加入している人を指します。
ただし、その中でも会社員は勤務先の企業に企業型の確定拠出年金があるか否か、DBに加入しているか否かによって、iDeCoの掛金が異なります。
例えば、企業型確定拠出年金のみに加入している場合は、月額の掛金は5万5,000円から各月の事業主掛金額を引いた額(上限2万円)まで拠出できます。
さらに、企業型確定拠出年金とDBの両方に加入している場合は、月額2万7,500円から毎月の事業主掛金額を引いた額(上限1万2,000円)まで拠出できます。
「DB」とは、確定給付企業年金のほか、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済を指します。
DBのみに加入している場合の掛金は、月額1万2,000円となっています。
企業型確定拠出年金とDBの両方に加入している場合、およびDBのみに加入している場合は2024年12月1日から、月額の掛金は5万5,000円から各月の事業主掛金額を引いた額(上限2万円)に変更されます。
【第2号被保険者】公務員
公務員も第2号被保険者ですが、会社員と異なり、DBの代わりに「年金払い退職給付」が用意されています。
そのため、iDeCoの掛金はDBのみに加入している会社員と同じ、月額1万2,000円に設定されています。
ただし、2024年12月1日から、月額の掛金は5万5,000円から各月の事業主掛金額を引いた額(上限2万円)に変更されます。
【第3号被保険者】専業主婦(夫)
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている専業主婦(夫)の人です。第3号被保険者のiDeCoの掛金上限は月額2万3,000円です。
iDeCo(イデコ)の掛金を設定する際のポイント
iDeCoの掛金を設定する際、下記の通り、知っておきたいポイントがあります。
- 原則60歳以降まで受給できない
- 掛金の変更は年に1回のみ
- 支払い額を月ごとに指定することも可能
- 掛金が少ないと金額に対しての手数料の負担が大きい
以下でのポイントの詳細について解説します。
原則60歳以降まで受給できない
iDeCoは原則として60歳まで引き出すことはできません。
つまり、60歳までは掛金を拠出し続けなければなりません。そのため、生活に必要な支出を除いた、余剰資金の範囲内で掛金額を決めることが大切です。
もし途中で掛金を支払うことが難しくなったら、掛金の支払いを休止することもできます。
その時は、掛金は支払わず、運用のみを行うことになります。
掛金の変更は年に1回のみ
iDeCoの掛金は、5,000円から加入者それぞれに決められている上限額までの範囲で、年に1度変更することができます。
変更する際には手続きが必要で、事前に「加入者掛金額変更届」を取り寄せ、変更したい月の前々月の書類締め切り日までに金融機関に提出する必要があります。
書類の締め切り日は金融機関によって異なりますので、前もって金融機関のサイトで確認しておきましょう。
支払い額を月ごとに指定することも可能
iDeCoの掛金拠出方法には、「月単位拠出」と「年単位拠出」があります。
月単位拠出とは、毎月同じ額を拠出する方法ですが、年単位拠出とは、その年の年間拠出額の範囲内で、支払額を月ごとに指定する方法です。
例えば、会社に企業年金の制度がない会社員が拠出する場合の年間拠出限度額は27万6,000円です。
その際に、偶数月は2万円、奇数月は1万円、そして6月と12月は6万8,000円というように、月々の支払額を変えることができます。
年単位拠出を行うには、事前に年間計画を届け出る必要があり、さらに、2022年10月からは、企業型確定拠出年金のみに加入している場合と企業型確定拠出年金とDBの両方に加入している場合は、月単位拠出しか選択できなくなります。
そして、最終的に2024年12月からは
- 国民年金第1号被保険者
- 国民年金第2号被保険者のうち企業型確定拠出年金およびDB、いずれにも加入していない会社員
- 国民年金第3号被保険者
のみ、年単位拠出が可能になります。
掛金が少ないと金額に対しての手数料の負担が大きい
iDeCoでは、加入期間中、口座管理手数料や信託報酬など所定の手数料がかかります。
掛金を設定する際、あまりにも掛金額が少ないと、金額に対しての手数料負担が大きくなり、利益が出たとしても手数料と相殺され、利幅が減ってしまいます。
iDeCoに加入する際には、毎月どのくらいの手数料がかかるのかも考慮に入れて、毎月の掛金を決めるようにしましょう。
iDeCo(イデコ)のやり方
iDeCoを始めるまでの流れは以下の通りです。加入を検討する際には、流れをひととおりつかんでおきましょう。
- 加入資格があるかどうかを確認する
- 掛金を決める
- どの商品で運用するかを決める
- 申し込む金融機関を選ぶ
まとめ
iDeCoの掛金上限額は、加入者によって異なります。
特に会社員は会社に用意されている年金制度によって細かく分けられていますので、不明な点は会社の担当部署に確認しましょう。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になるため、節税効果も期待できます。だからといって、上限いっぱいまで掛金額を設定するのは早計です。
iDeCoは長期的に老後資金を形成していく手段の一つです。掛金は無理なく続けられる額に設定し、確実に資産形成していきましょう。