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iDeCo(イデコ)には、確定申告が必要なケースと、不要なケースとがあります。
確定申告が必要になるのはどのようなケースでしょうか。
この記事では、iDeCoの概要とともに、iDeCoの確定申告が必要な場合と不要な場合について詳しく解説します。
またiDeCoの確定申告に必要な書類や、確定申告をし忘れた場合の対処法もあわせて紹介します。
iDeCoを始めて間もない方、iDeCoの利用に関連して確定申告を考えている方などは、参考にしてください。
iDeCo(イデコ)とは
iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことで、個人が任意で加入できる私的な年金の一種です。
自分で掛金と運用方法を選択し、60歳以降で条件を満たした年から、元本と運用益を老齢給付金として受け取ることができます。
通常かけられている国民年金や厚生年金に加えて、給付を上乗せできる形となるため、何かと心配なことの多い老後の資金を増やす安心材料とすることができます。
iDeCoを利用すると、掛金や運用益、受給金額に対して、税制上の優遇を受けられることが大きなメリットです。
掛金は全額所得控除の扱いとなり、運用益に対しても非課税で再投資になるほか、受給時にも控除があります。
iDeCoには原則20歳以上、65歳未満の方が加入できますが、国民年金の保険料納付を免除されている方の一部など、まれに加入対象外となるケースもあります。
老後の資金づくりが大きな目的
iDeCoの大きな目的は、老後のための資金づくりです。
したがってiDeCoに若い頃から加入していても、原則60歳を過ぎなければ受給することはできません。
iDeCoには加入時年齢によって、受け取り年齢に制限が生じるケースがあります。
60歳から受給するためには10年の加入期間が必要です。
したがって50歳までにiDeCoに加入した場合、60歳まで10年あるため、60歳から受給できます。
51歳以降にiDeCoに加入した場合、53歳までの加入ならば受給は61歳から、56歳までの加入ならば受給は62歳から……と受給年齢が65歳まで後ろ倒しになっていく制度です。
遅く加入すればそれだけ運用益も少なくなることが想定されるため、早めの加入が推奨されます。
国民年金・厚生年金とは何が違う?
国民年金や厚生年金は、いわゆる公的年金です。
日本に住んでいれば、20歳以上60歳未満のすべての人が、自動的に国民年金に加入しています。
さらに会社員、公務員などは、国民年金に加えて厚生年金にも加入している形です。
これに対してiDeCoは私的年金であり、加入が義務ではない、というところが大きな違いです。
また国民年金や厚生年金は、掛金によって受給額が決まっていますが、iDeCoの場合は掛金に対して運用が行われるため、運用益によって受給額が変動します。
掛金の金額も運用方法も、加入者自身が判断して申し込むため、人によって受給額が全く違います。
iDeCoを利用したら確定申告が必要?
iDeCoでは、確定申告が必要になるケースがあります。
冒頭で触れたように、iDeCoでは税制面で優遇される条件があるためです。
まずiDeCoの掛金は、全額所得控除となります。
掛金の分、課税所得が減らされるため、掛金を支払った年の所得税と、翌年の住民税が軽減される仕組みです。
次に、利息や運用益が非課税で再投資に回されます。
通常の投資は、利益に対して20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの場合は非課税です。
課税されない分、運用の元本が増える形となるため、利益が大きくなります。
60歳以降にiDeCoを受給するときは、一括受給なら退職所得控除、年金として分割受給する場合は公的年金等控除という形で控除が行われます。
2種類を組み合わせて受給することも可能です。
したがって、税務申告が必要なタイミングは以下の通りです。
税務申告が必要になるケース
- 掛金を支払った場合
- 運用益を計上した場合
- 給付金や一時金を受け取った場合
ただし例外として、確定申告が不要な場合もあります。
確定申告が不要な場合
上記いずれかのケースに当てはまっていても、確定申告が不要な場合もあります。
確定申告が不要になるのは、以下のようなケースです。
掛け金を支払った | ・年末調整で所得控除を受けた場合は申告不要 ・掛金が給与天引きになっている場合は申告不要 |
運用益を計上した | ・運用益は全額非課税なので申告不要 |
給付金や一時金を受け取った | ・老齢給付金として受け取った(例外あり) ・障害給付金として受け取った ・死亡一時金として受け取った |
年末調整で所得控除を受けるためには、在籍する会社に所定の書類を提出する必要があります。
提出書類は以下の2種類です。
- 小規模企業共済等掛金払込証明書
- 給与所得者の保険料控除申告書
小規模企業共済等掛金払込証明書は、国民年金基金連合会から10月~翌年1月頃に届く書類です。
会社から取得する給与所得者の保険料控除申告書を記入し、2つ揃えて会社に提出します。
このようにすると年末調整で控除が受けられるため、確定申告は不要です。
確定申告が必要な場合
iDeCoを利用し、確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。
掛け金を支払った | ・小規模企業共済等掛金払込証明書が間に合わず年末調整できなかった場合 ・小規模企業共済等掛金払込証明書の内容に変更があった場合 ・退職のため年末調整ができなかった場合 ・収入が2,000万円を超え年末調整ができない場合 ・自営業や個人事業主、給与所得がない方の場合(年末調整がないケース) |
運用益を計上した | ・なし |
給付金や一時金を受け取った | ・老齢給付金を年金払いで受け取る場合 |
会社員などが年末調整に使う小規模企業共済等掛金払込証明書は、その年の10月以降にiDeCoに加入した場合など、年末調整に間に合わないことがあります。この場合は確定申告で対処しましょう。
また小規模企業共済等掛金払込証明書が発行された後に金額の変更が生じた場合も確定申告が必要になります。
老齢給付金を年金払いで受け取るケースでは、公的年金等の収入金額が400万円を超えたり、公的年金以外の所得が20万円を超えたりするケースで税金の還付が発生するため、確定申告が必要です。
iDeCoの確定申告に必要な書類
iDeCoの確定申告には、以下の書類が必要です。
必要書類 | |
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サラリーマン(年末調整をした場合) | ・給与所得の源泉徴収票 ・その他、受けたい控除に関連する書類 |
サラリーマン(年末調整をしていない場合) | ・給与所得の源泉徴収票 ・小規模企業共済等掛金払込証明書 |
個人事業主 | ・事業所得の収支内訳書・青色決算書 ・小規模企業共済等掛金払込証明書 |
サラリーマンで、iDeCoの掛金について年末調整で処理した場合でも、医療費控除を受ける場合や、住宅借入金等特別控除の初年度申告をおこなう場合は、別途確定申告を必要とします。
この場合、これらの申告に関わる書類がそれぞれ必要になります。
払い込んだ掛金については源泉徴収票に金額が記入してあるため、確定申告書に転記しましょう。
なお確定申告書の書き方は、確定申告書Aの第一表、第二表それぞれ「⑦小規模企業共済等掛金控除」の欄に証明書の金額を記入します。
iDeCoの確定申告をし忘れたらどうなる?
iDeCoの確定申告をし忘れてしまった場合は、5年以内であれば還付申告が可能です。
基本的にiDeCoの確定申告によって税金が増えることはないため、追徴課税などのペナルティもありません。
逆に確定申告していないことで所得税を多く納めていることになるため、還付申告をすると払いすぎた税金が戻る可能性があります。
申告の期限は掛金を支払ってから5年間で、この間に確定申告書を作成し、所轄の税務署に提出すれば、払いすぎた税金が還付されます。
反面、60歳以降に受給したiDeCoの給付金について確定申告が必要だった場合は、未払いの税金が発生しているためすぐ修正申告をしなければなりません。
税額の修正分については延滞税が課されますが、申告漏れを国税庁から指摘されると過少申告加算税まで追加されてしまうため、気づき次第、修正申告しましょう。
まとめ
iDeCoでは税金の優遇措置があるため、掛金の支払い時などに確定申告をすべきケースがあります。
ただし会社で年末調整できる場合など、条件によっては確定申告しなくて良いこともあるため、よくチェックしておきましょう。
個人事業主の場合は基本的に確定申告が必要です。
またiDeCoの受給時は、確定申告しなければならないこともあるため、年間収入額等の確認をおすすめします。
控除額がいくらになるかは、掛金や所得の金額によっても違います。
まずはiDeCoを始めたら、掛金分について年末調整か確定申告をおこない、早い段階で税制の優遇を受けられるようにしましょう。