目次
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
生命保険料控除とふるさと納税は併用できる

生命保険料控除の概要
生命保険料控除は、所得控除の一種を指します。
1月1日から12月31日までの1年間に支払った生命保険料、介護医療保険料、または個人年金保険料の支払額に応じて、一定の金額が契約者の所得から差し引かれる制度です。
所得から差し引くことで課税対象となる所得(課税所得)が低くなり、結果としてその年に納める所得税や翌年の住民税の負担が軽減されます。
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」という3つの区分が設けられています。
控除額の算出方法は、保険契約を締結した時期が「新制度(2012年1月1日以後)」か「旧制度(2011年12月31日以前)」かによって異なる仕組みです。
控除の区分 | 主な保障内容の例 | 所得税の控除上限(新制度) | 住民税の控除上限(新制度) |
|---|---|---|---|
一般生命保険料控除 | 終身保険、定期保険、学資保険など | 40,000円(※) | 28,000円 |
介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険など | 40,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険(個人年金保険料税制適格特約あり)など | 40,000円 | 28,000円 |
※2026年(令和8年)分の所得税においては、23歳未満の扶養親族がいる納税者を対象に、子育て世帯向けの特例として一般生命保険料控除の所得税上限額が従来の4万円から6万円に拡充される時限措置が設けられています。
住民税側の控除上限額は据え置きとなります。
新制度において3つの区分をすべて適用する場合、控除の上限総額は所得税で最大12万円(子育て世帯特例適用時は最大14万円)、住民税で最大7万円です。
参照:税制改正の概要(財務省)
ふるさと納税の概要
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行える制度です。
寄附を行った場合、寄附金額のうち2,000円の自己負担を超える部分について、所得税や住民税から原則として全額が控除されます。
寄附へのお礼として、自治体の特産品をはじめとする魅力的な返礼品を受け取れる点が広く認知されています。
ふるさと納税の主な仕組みやメリットは以下のとおりです。
- 出身地に関係なく、応援したい日本全国の自治体へ自由に寄附ができる
- 寄附金の使途を医療、教育、文化財保護などの活動から選択して指定できる
- 自己負担額を2,000円に抑えて控除を受けるための控除上限額が設定されている
実質自己負担2,000円で寄附できる上限額は、本人の年収や家族構成によって変動します。
この控除上限額を超えて寄附を行うと、オーバーした分は全額自己負担となるため、事前に目安額を確認することが大切です。
生命保険料控除とふるさと納税は併用が可能
生命保険料控除とふるさと納税は、両方を併用して問題なく利用できます。
どちらか一方を申請したからといって、もう片方の制度が使えなくなることはありません。
生命保険料控除は「所得控除」であり、ふるさと納税は「寄附金控除(所得控除および税額控除)」という異なる仕組みに基づいているためです。
したがって、年末調整や確定申告の際、双方の制度の申請を同時期に行うことで、双方の税金軽減効果を余すことなく受けることができます。
じつは、これらを併用するとふるさと納税の控除上限額がわずかに下がる影響が生じますが、そのルールや仕組みを知っておけば心配ありません。
生命保険料控除がふるさと納税の控除上限額に与える影響

課税所得の減少により控除上限額が下がる
生命保険料控除を申請すると、ふるさと納税の控除上限額が下がる可能性があります。
ふるさと納税において2,000円の自己負担を除いた全額が控除される上限額は、住民税の所得割額の約2割を基準に計算されるためです。
生命保険料控除を適用して所得から一定額が差し引かれると、その分だけ課税対象となる所得(課税所得)が少なくなります。
課税所得が少なくなると、それを基に算出される住民税所得割額も低く抑えられます。
これに伴い、住民税所得割額を基準に計算されるふるさと納税の控除上限額も、連動してわずかに目減りします。
これは、扶養控除や社会保険料控除といった他の所得控除を適用した際にも共通する税法上の仕組みです。
参照:税制改正の概要(財務省)
控除上限額が下がる金額の目安
生命保険料控除を適用することで下がるふるさと納税の控除上限額は、それほど大きな金額ではありません。
多くの場合、上限額の減少幅は数百円から数千円程度に収まります。
生命保険料控除の新制度に基づき、最大額(所得税12万円、住民税7万円)の控除を適用した際の、年収別における控除上限額への影響目安は以下のとおりです。
※独身、または共働き(扶養親族なし)の給与所得者をモデルとした試算結果を示します。
年収の目安 | ふるさと納税の通常上限額 | 生命保険料控除併用時の上限額 | 減少する金額の目安 |
|---|---|---|---|
300万円 | 約28,000円 | 約27,000円 | 約1,000円 |
500万円 | 約61,000円 | 約59,000円 | 約2,000円 |
700万円 | 約108,000円 | 約105,000円 | 約3,000円 |
このように、年収が500万円の場合でも影響額は約2,000円、年収700万円の場合でも約3,000円の減少に留まります。
そのため、極端に控除上限額が減少することを心配する必要はありません。
ただし、毎年上限額ぎりぎりまで寄附を行っている人は、この目減り分をあらかじめ差し引いて寄附金額を設定することが推奨されます。
上限額への影響を正しく確認する方法
生命保険料控除による上限額への影響を正確に確認するには、ポータルサイトが提供しているシミュレーション機能の活用が有効です。
とくに詳細なシミュレーション機能を利用すると、生命保険料の支払額やその他の所得控除額を細かく入力して正確な目安額を算出できます。
シミュレーションを行う際の手順は以下のとおりです。
- 保険会社から10月頃に送られてくる生命保険料控除証明書を手元に用意する
- 当年の見込み年収、または前年の源泉徴収票を準備する
- ふるさと納税ポータルサイトの詳細シミュレーション画面を開く
- 年収や社会保険料控除額を入力したうえで、生命保険料控除額の欄に予定されている支払額(控除額)を入力する
- 算出されたシミュレーション結果をもとに、控除上限額の目安を確認する
シミュレーションを活用することで、保険の加入状況に合わせた、2,000円の自己負担のみで寄附できる範囲をあらかじめ明確に把握できます。
上限額を超えて実質的な自己負担が増えてしまう失敗を防ぐために、事前の確認を行ってください。
生命保険料控除とふるさと納税を併用する際の手続き手順

生命保険料控除とふるさと納税を併用する場合、申請者の就業状況や寄附した自治体数によって手続きの方法が異なります。
ご自身の状況に合わせて、最適な手続きを選択してください。
以下は、どちらの方法が適しているかをまとめた比較表です。
手続き方法 | 年末調整 + ワンストップ特例制度 | 確定申告(2つの控除をまとめて申請) |
|---|---|---|
対象となる人 | 給与所得者(会社員や公務員など) | 個人事業主、給与収入が2,000万円を超える人など |
寄附先の自治体数 | 5自治体以内 | 6自治体以上、または他の控除(医療費控除など)も申請する人 |
手続きの時期 | 10月〜翌年1月10日まで | 翌年2月16日〜3月15日まで |
控除される税金 | 翌年の住民税 | 所得税からの還付と翌年の住民税からの控除 |
年末調整で生命保険料控除を申請しワンストップ特例制度を利用する
給与所得者にとって、最も手間がかからない組み合わせが年末調整とワンストップ特例制度の併用です。
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者であり、かつ1年間の寄附先が5自治体以内の場合に利用できます。
具体的な手続きの手順は以下のとおりです。
- 生命保険料控除証明書の受け取り
保険会社から10月〜11月頃に届く証明書を紛失しないよう保管してください。 - 年末調整での申請
勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告書」と証明書をあわせて提出します。 - ワンストップ特例申請書の準備
寄附した自治体から送られてくる申請書に必要事項を記入してください。 - 申請書類の送付
マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を同封し、寄附する翌年の1月10日(必着)までに自治体へ送付します。
この方法を利用すれば、確定申告を行う必要はありません。
生命保険料控除は年末調整によって反映され、ふるさと納税分は翌年の住民税から控除されます。
確定申告で2つの控除をまとめて申請する
個人事業主の人や、寄附した自治体数が6自治体以上の人、または医療費控除などを併せて申告する人は、確定申告で2つの控除をまとめて申請します。
確定申告で行う際の手順は以下のとおりです。
- 控除に必要な書類の準備
保険会社から届く生命保険料控除証明書と、自治体から届く寄附金受領証明書を準備します。 - 確定申告書の作成
翌年の2月16日から3月15日までの期間中に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して作成してください。 - 控除額の入力
生命保険料の支払額と、ふるさと納税の合計寄附金額をそれぞれ正確に入力します。 - 確定申告書の提出
作成した申告書をe-Taxで送信するか、印刷して税務署へ郵送・窓口提出を行ってください。
確定申告を行うことで、生命保険料控除と寄附金控除が同時に適用され、所得税からの還付、および翌年の住民税からの控除が行われます。
なお、ふるさと納税は2,000円の自己負担がある点に留意してください。
とくに注意が必要なのは、すでに一部の自治体へワンストップ特例制度の申請書を提出していた場合です。
一度確定申告を行うと、過去に提出したワンストップ特例の申請はすべて無効になります。
そのため、確定申告を行う際には、すでに申請済みの分も含めてすべての寄附金を漏れなく申告書に記載してください。
記入漏れがあると控除の対象外となってしまうため、確認が必要です。
参照:国税庁 寄附金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ
生命保険料控除とふるさと納税の併用に関するよくある質問
住宅ローン控除や医療費控除も併用できますか
これらはすべて併用可能です。
ただし、医療費控除(所得控除)や住宅ローン控除(税額控除)は、ふるさと納税の控除上限額や最終的な税金控除枠に影響を与える可能性があります。
医療費控除を併用すると、生命保険料控除と同様に課税所得が下がるため、ふるさと納税の控除上限額が通常より下がります。
また、住宅ローン控除とふるさと納税を併用する際は、申請手続きの選び方によって控除が引き切れるかどうかが変わる仕組みです。
確定申告を利用した場合、ふるさと納税(寄附金控除)が所得税から先に控除されるため、所得税から差し引ける住宅ローン控除の枠が残らなくなるケースがあります。
ワンストップ特例制度を利用すれば、ふるさと納税分はすべて住民税から控除されるため、所得税から控除する住宅ローン控除と干渉しにくくなります。
控除の種類 | 控除の基本的な性質 | ふるさと納税の上限額への影響 | 手続き方法 |
|---|---|---|---|
生命保険料控除 | 所得控除 | わずかに下がる(数百円〜数千円) | 年末調整または確定申告 |
医療費控除 | 所得控除 | 下がる(支払った医療費の額による) | 確定申告のみ(※併用時は特例無効) |
住宅ローン控除 | 税額控除 | 確定申告での併用時に所得税枠の干渉が生じる場合あり | 年末調整(2年目以降)または確定申告 |
このように複数の控除を組み合わせる場合は、全体のバランスを把握することが重要になります。
ワンストップ特例制度の申請後に確定申告が必要になった場合はどうなりますか
ワンストップ特例制度の書類を自治体に提出し終えた後であっても、医療費控除の申請などの理由から急遽確定申告を行うことになった場合は、ワンストップ特例の申請がすべて無効になります。
この事態を避けるために、確定申告時にはワンストップで申請したふるさと納税分もすべて含めて、確定申告書の寄附金控除欄に改めて記載しなければなりません。
もし一部を記載し忘れてしまうと、その寄附分について税金の控除を受けられなくなってしまいます。
そのため、確定申告書を提出する前にすべての寄附金受領証明書が揃っているか、必ず確認を行ってください。
生命保険料控除の証明書を提出し忘れた場合はどうすればよいですか
勤務先の年末調整において、生命保険料控除証明書の提出を忘れてしまった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることができます。
翌年の2月16日から3月15日までの期間中に、生命保険料控除とふるさと納税(寄附金控除)をまとめて税務署に申告してください。
また、すでに年末調整や確定申告を済ませてしまった後で提出忘れに気づいた場合であっても、5年以内であれば税務署に対して「更正の請求」という手続きを行うことができます。
更正の請求を行うことで、本来差し引かれるべきだった生命保険料控除をさかのぼって適用させ、払いすぎた税金の還付を受けられます。
まとめ
生命保険料控除とふるさと納税は、どちらの軽減効果も失うことなく問題なく併用できます。
生命保険料控除を適用することで、ふるさと納税の控除上限額がわずかに引き下がる影響はありますが、その減少幅は数千円程度に留まるケースがほとんどです。
ご自身の上限額への影響が気になる場合は、詳細シミュレーションに生命保険料の情報を事前に反映させて、寄附の目安額を確認することをおすすめします。
年末調整や確定申告を正しく活用し、双方の制度による税のサポートを賢く活用してください。














