引っ越ししたらふるさと納税の手続きは何が必要?返礼品はどうなる?

引っ越ししたらふるさと納税の手続きは何が必要?返礼品はどうなる?

ふるさと納税をしていて引っ越しする場合、どのような手続きをすれば良いのかわからずに迷ってしまう方も多いです。

ワンストップ特例制度を利用している場合と、確定申告の場合で手続きも異なりますし、引っ越しが納税した年かどうかによっても対応が変わってきます。

また返礼品を受け取っているかどうかによっても手続きが変わるので、人によって必要な手続きが変わってきてしまいます。

この記事では、さまざまなケースごとでどのような手続きが必要なのかわかるように解説します。

参考にしてみてください。

豪華な返礼品がもらえて地域支援にもなるため、ふるさと納税をする人が増えています。一方で、ふるさと納税の手続きをしたのに返礼品が届かないと悩んでいる人も居るようです。そこで今回は、ふるさと納税をしたのに返礼品が届かない理由と解決方法を詳しく解説します。また、年内に返礼品が届かなくても控除が可能か?についても言及しているので、ぜひ最後までご覧ください。

納税した年に引っ越した場合は返礼品を受け取っているかで対応が変わる

納税した年に引っ越した場合は返礼品を受け取っているかで対応が変わる

納税した年に引っ越した場合の手続きについて解説します。

納税した年に引っ越した場合は、以下の両方に当てはまるようなケースです。

  1. 1.引っ越しを2020年10月10日に (住民票を新住所に移動)している
  2. 2.ふるさと納税を2020年10月9日まで行っている

納税した年に引っ越した場合と、納税した年に住民票を新住所に移した場合は同じ意味合いとして解説します。

納税した年に引っ越して返礼品をすべて受け取っている場合

すでに返礼品をすべて受け取っている場合は、ワンストップ特例制度を利用しているか、確定申告を利用しているかによって異なります。

ワンストップ特例制度を利用の場合は住所変更手続きが必要

ワンストップ特例制度を利用する場合は「住民税の控除手続き」が受けられるように、住所変更手続きが必要になります。

ワンストップ申請書の提出前の場合は、新住所で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しましょう。

総務省の公式HPから「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードできますのでプリントアウトしてください。

新しくダウンロードしたうえで住所を記載して送るでも良いですし、自治体から届いた旧住所が記載された申請書なら、訂正印を押した上で新住所を記載して送るでも良いです。

すでにワンストップ申請書を提出済みの場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しましょう。

こちらも総務省の公式HPからダウンロードできます。

ワンストップ申請書を提出前であっても、提出後でも、寄附を行ったすべての自治体に送付が必要です。

また、ふるさと納税した翌年の1月10日必着で寄附先の自治体へ送るようにしてください。

総務省のHPに各自治体の連絡先一覧があるので参考にしてください。

市区町村の連絡先一覧はこちら

確定申告を利用する場合は特に手続きはない

すでに返礼品を受け取っている場合かつ、確定申告を利用する場合は、基本的に手続きの必要はないです。

確定申告の際に添付する 寄付金証明書に住所の記載がないからです。

ただし少ないケースですが、寄付金証明書に住所が記載されていることもあります。

その場合は自治体に連絡して新しい住所で 寄付金証明書を再発行してもらいましょう。

確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得に対して、払う税金額を計算して申告や納税を行う手続きです。

ふるさと納税の控除を受けるためには、 寄附をした翌年の3月15日までに確定申告の手続きを行う必要がありますので注意しましょう。

納税した年に引っ越して返礼品をまだ受け取っていない場合

納税した年に引っ越して返礼品をまだ受け取っていない場合は、返礼品を受け取るために各自治体へ連絡が必要です。

ワンストップ特例制度を利用している場合も確定申告を利用する場合も自治体への連絡が必要です。

また確定申告をしている場合は、住所変更手続きが必要となります。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税をした年以外での引っ越しの場合

ふるさと納税をした年以外での引っ越しの場合

ふるさと納税をした年以外で引っ越しの場合は、ワンストップ特例制度を利用している場合でも、確定申告を利用している場合でも手続きの必要はありません。

住民税は1月1日時点での居住地を元に計算されるので、税金の請求に相違が発生しないためです。

引っ越しの手続きがそもそも不要なケース

今までご紹介した内容以外でも手続きが不要になるケースがあります。

海外に引っ越しをした場合

ふるさと納税した翌年の1月1日以降で海外へ引っ越した場合は、住民税の控除を受けることができます。

1月1日以前で海外へ引っ越した場合は、住民税の課税対象とならないので、ふるさと納税の控除も対象外となります。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

これからふるさと納税をしようと思っている人は引っ越し後から行うべき

これからふるさと納税をしようと思っている人は引っ越し後から行うべき

ふるさと納税を利用しようと思っているが、これから引っ越しすることが確定しているなら、引っ越しが終わるまでふるさと納税を利用すること自体をやめるべきです。

引っ越ししてからふるさと納税を始めるほうが手続き自体もラクですし、迷わずに行えるからです。

ただし、期間限定の返礼品がある場合や、12月中旬~下旬での引っ越しの場合なら、引っ越し前からふるさと納税を始めるのもありです。

住民票は早めに移動すべき

住民票の移動は住民基本台帳法によって、引っ越しから14日以内に行うことと定められています。

住民票の移動の仕方をご紹介しますので参考にしてください。

同じ市区町村へ引っ越しする場合

現住所と同じ市区町村へ引っ越しする場合は、役所の窓口にある「住民異動届」の「転居届」を提出するだけです。

そのほか、本人確認書類も必要になります。

運転免許証など顔写真付きのものがない方は、健康保険証や年金手帳など複数の本人確認書類が必要になります。

違う市区町村へ引っ越しする場合

現住所と違う市区町村へ引っ越しする場合は、まずは現住所の市区町村に転居届を出します。

転居届を出すと「転出証明書」がもらえます。

その後引っ越し先の市区町村に転居したのちに「転入届」を提出する流れとなります。

転出届けを出していないと、引越し先の役所で転入届を受理してもらえません。

また引っ越し先に移動したあとに、もとの住所まで戻ってくること自体も手間となるので、引越し日までに転出届けは必ず提出しておきましょう。

転出届けは、引越し日に対して約2週間前から手続き可能です。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

まとめ

ふるさと納税での引っ越しに関する手続きをご紹介しました。

最後に、この記事でお伝えした内容をまとめます。

ご紹介している中で、自分のパターンにあった対応をしてください。

1.納税した年に引っ越して返礼品をすべて受け取っている場合
⇒ワンストップ特例制度を利用する場合は、住所変更手続きが必要
⇒確定申告を利用する場合は特に手続きはない

2.納税した年に引っ越して返礼品をまだ受け取っていない場合
⇒ワンストップ特例制度を利用する場合は、返礼品を受け取るために各自治体へ連絡
⇒確定申告の場合は、返礼品を受け取るために各自治体へ連絡&住所変更手続きが必要

3.ふるさと納税をした年以外での引っ越しの場合
⇒ワンストップ特例制度を利用している場合でも、確定申告を利用している場合でも手続きの必要なし

4.海外に引っ越しした場合は手続きは不要

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税で自治体への寄附を行う際に必要となる控除の申告。「年末調整でふるさと納税の控除を受けられる」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税の控除申告を行うには2つの方法があり、それぞれ申告の流れや提出書類が異なります。ふるさと納税の控除申告を行う方法について詳しく解説します。今後ふるさと納税を始めようと検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
今やすっかり一般的になったふるさと納税。税金の控除が受けられるのも魅力の一つです。入院したりして医療費控除を受けようとするケースもあると思います。その際、ふるさと納税と併用して控除を受けることはできるのでしょうか?できないと思う人もいるかもしれませんが、実はできます。この記事を読めば、併用の方法や注意点がわかります。