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ふるさと納税をする方は多いですが、年金所得者でもふるさと納税を利用できることは、あまり知られていないかもしれません。
この記事では、年金受給者におけるふるさと納税のメリットや、恩恵を受けられる寄附限度額の目安・シミュレーション方法などをご確認いただけます。
ふるさと納税をご検討中の年金受給者の方は、ぜひご参考にしてください。
年金受給者でもふるさと納税をすることができる
実は、年金を受給されている方でもふるさと納税をすることができます。
そもそもふるさと納税は、法律上では地方自治体への寄附金です。そのため、基本的には誰でも利用できる制度なのです。
ただし、ふるさと納税のメリットを最大限受けられるかどうかは、人によって異なります。
この章では、人によって異なる理由やメリットがあるケースについて紹介します。
メリットを得られるかは人によって異なる
ふるさと納税のメリットを得られるか否かは、人によって異なります。
その理由は、ふるさと納税の寄附控除の効果が、公的年金等の収入によって異なるためです。
公的年金や副業収入、不動産収入、家庭の状況などによって、税控除の限度額や特例制度の利用可否が変わります。
ケースによっては、寄附金額の全額が自己負担になってしまう可能性もあり、注意が必要です。
また年金受給者ももちろん返礼品を受けられますが、2,000円の自己負担がある点や、自治体によっては返礼品がないこともある点は変わりません。
ふるさと納税によってメリットを得られるケース
年金受給者でもふるさと納税によってメリットを得られるケースは、以下の通りです。
<メリットを得られるケース>
- 60歳未満で公的年金等の受給額が105万円超
- 65歳以上で公的年金等の受給額が155万円超
公的年金等の受給額が上記金額以下の場合、税控除を受けられません。
また、公的年金等の受給額の合計が400万円以上になると、ワンストップ特例制度を利用できないため注意が必要です。
年金受給者のふるさと納税の寄附上限額
年金受給者がふるさと納税をする場合も、ふるさと納税の寄附上限額(寄附限度額)について理解しておく必要があります。
寄附上限額(寄附限度額)とは、ふるさと納税をした際に税額控除として恩恵を受けられる上限の寄附金額のことです。
年金受給者の寄附限度額の目安
寄附限度額の目安は、65歳未満と65歳以上で異なります。
また、夫婦で暮らしているか一人暮らしかによっても変わるため、ここで目安を表に整理します。
◎年金受給者が65歳未満の場合
公的年金の収入 | 配偶者控除あり | 左記以外 |
---|---|---|
100万円 | 0円 | 0円 |
150万円 | 3,000円 | 11,000円 |
200万円 | 11,000円 | 20,000円 |
250万円 | 20,000円 | 28,000円 |
300万円 | 29,000円 | 37,000円 |
350万円 | 38,000円 | 46,000円 |
400万円 | 47,000円 | 58,000円 |
450万円 | 61,000円 | 69,000円 |
500万円 | 71,000円 | 79,000円 |
◎年金受給者が65歳以上の場合
公的年金の収入 | 配偶者控除あり | 左記以外 |
---|---|---|
100万円 | 0円 | 0円 |
150万円 | 0円 | 0円 |
200万円 | 4,000円 | 12,000円 |
250万円 | 15,000円 | 24,000円 |
300万円 | 27,000円 | 36,000円 |
350万円 | 38,000円 | 46,000円 |
400万円 | 47,000円 | 58,000円 |
450万円 | 61,000円 | 69,000円 |
500万円 | 71,000円 | 71,000円 |
上記は、公的年金の収入金額別に、寄附限度額をまとめたものです。
ご自身の公的年金の収入と配偶者控除の有無に応じた箇所を見ることで、寄附金額の上限目安額が分かります。
たとえば65歳未満で100万円、65歳以上で150万円以下の年金収入の場合、上限額は0円になっています。
つまり「65歳未満で100万円、65歳以上で150万円以下のケースにおいては、2,000円を超えた寄附額の全てが自己負担になってしまい、ふるさと納税の恩恵を受けられない」ということなのです。
その他の公的年金収入額の方も、上記表の金額を目安としてご活用ください。(配偶者については、所得税における38万円の控除対象となることを前提にしています)
寄附限度額を計算してシミュレーションする
ふるさと納税の控除上限額は、計算の上でシミュレーションすることもできます。
寄附限度額の基本的な計算方法は、以下の通りです。
◎寄附限度額の計算式
寄附限度額=住民税所得割額×課税所得に応じた変数+2,000円
「住民税課税決定通知書」に記載されている「都道府県税の税額控除前所得割額」と「市民税の税額控除前所得割額」を合計することで、住民税所得割額は求められます。
「住民税課税決定通知書」は、毎年6月頃に届きます。
課税所得によって上記の変数が異なるため、具体的には以下の表を参考にして算出してください。
課税所得金額(所得税) | 寄附可能な限度額(目安) |
---|---|
~195万円以下 | 住民税所得割額×23.559%+2,000円 |
195万円超~330万円以下 | 住民税所得割額×25.066%+2,000円 |
330万円超~695万円以下 | 住民税所得割額×28.744%+2,000円 |
695万円超~900万円以下 | 住民税所得割額×30.068%+2,000円 |
900万円超~1800万円以下 | 住民税所得割額×35.520%+2,000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 住民税所得割額×40.683%+2,000円 |
4000万円超 | 住民税所得割額×45.398%+2,000円 |
つまり、所得税の課税所得金額と住民税所得割額を把握できれば、寄附上限額はシミュレーションできるのです。
ただし表中の金額はあくまでも目安であり、正確な金額は税理士をはじめとする専門家に確認するのが確実といえます。
確定申告・ワンストップ特例のどちらも利用可能
年金受給者のふるさと納税方法は、給与所得がある方のやり方と同じです。
寄附控除を受けるための申請方法も同一であり、年金受給者でも確定申告・ワンストップ特例の両方を利用可能です。
ワンストップ特例とは、自治体に特例の申請書を送るだけで寄附相当分の税額が減る制度のことを指します。
以下の条件を満たすことで利用できる、確定申告よりも手軽に申告する方法です。
- 1年間のふるさと納税申込先が5自治体以下である
- 元々確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者である
特例の申請書は、ふるさと納税を行った全ての自治体に送付する必要があります。
もし1つでも送付していない先があれば、ワンストップ特例を利用できず確定申告が必要になる点には注意しましょう。
年金受給者がふるさと納税するときの注意点
年金受給者がふるさと納税をする際には、以下の通り気を付けておくべきポイントがあります。
- 寄附上限額を超えると自己負担になる
- 年金以外の収入があるなら限度額や確定申告に注意
そのためこの章では、上記注意点について1つずつ解説していきます。
寄附上限額を超えると自己負担になる
年金受給者のふるさと納税においても、寄附上限額を超えると自己負担になってしまいます。
公的年金は税法上「雑所得」、つまり所得扱いとなり、給与所得者や個人事業主などと同じように金額に応じた上限額が設定されているためです。
寄附上限額を超える寄附を行っても税制上の恩恵を受けることはできないため、ご注意いただく必要があります。
年金以外の収入があるなら限度額や確定申告に注意
もし年金以外の収入があるなら、限度額や確定申告に注意しなくてはなりません。
年金以外の収入があれば、それらを合算した金額を基準にして寄附限度額が計算されるためです。
また、他の理由から確定申告を行う場合、ワンストップ特例は申請済みだったとしても利用できません。
たとえば高額医療費を支払った場合や住宅の購入・リフォームをした場合などは、税金の還付を目的として確定申告をおすすめされるケースがあります。
もし確定申告をするのであれば、ふるさと納税分も含めて実施しなくてはならないためご注意ください。
まとめ
年金受給者でも、ふるさと納税を行うことは可能です。
ただし年金収入額によっては、制度の恩恵を受けられない可能性があるため注意しなくてはなりません。
具体的な寄附限度額の目安はシミュレーションも可能ですが、正確な金額を把握したい場合は税理士にご相談いただくことをおすすめします。
今回ご紹介した寄附限度額の目安をご活用いただき、ふるさと納税にご利用いただけたら幸いです。