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ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)および個人住民税から控除されますが、上限など一定の条件や手続き方法があります。
本記事では、ふるさと納税で住民税が控除される条件や、金額、方法をわかりやすく紹介します。
ふるさと納税を始めてみたい人も、次の申告時に控除を反映させたい人も、しっかりと準備をはじめましょう。
ふるさと納税で住民税は安くなる?ならない?
「ふるさと納税」とは、好きな自治体に寄附を行うことで、税金が還付・控除される仕組みです。
どの自治体へも寄附をすることができ、ほとんどの場合は返礼品が送られてきます。
全国各地の特産品を楽しめるため、毎年ふるさと納税をしている人も多いです。
また、寄附金の使い道を指定できることが多く、支援したい分野に貢献できる特徴もあります。
しかし、ふるさと納税で好きな返礼品を選んで寄附しただけでは、住民税が安くなることはありません。
還付や控除を受けるには、決まった手続きが必要です。
ふるさと納税を行ったのに住民税が安くならない原因としては、下記が考えられます。
- 確定申告を行っていない
- ワンストップ特例制度を申請していない
- 住宅ローン控除を受けている
- 控除額の上限をこえている
- 納税者の名義が相違している
- 無職・専業主婦(主夫)である
このような場合には、ふるさと納税が還付・控除されません。
確定申告をしていない
ふるさと納税をしたあとは、確定申告をすることで住民税が安くなります。
確定申告の期限は、寄附をした翌年の3月15日までで、住所地を所轄する税務署で行えます。
確定申告が必要な条件は以下の通りです。
- 寄附をした自治体数が6以上
- ワンストップ特例申請ができなかった
- 医療費控除を申告している場合
条件にひとつでも当てはまると、ワンストップ特例制度は使えず、確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類は4つあります。
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- 還付金の受取口座番号
- マイナンバーがわかる書類・カード
寄附金受領証明書は、自治体からお礼の品と一緒に送付されます。
前年に行ったふるさと納税を、翌年の2〜3月に確定申告を行うことで、申告後1〜2カ月後に所得税の還付がされます。
申告をした後の半年以降〜翌年の5月までは、住民税が毎月控除される仕組みです。
ワンストップ特例制度に申し込みをしていない
「ワンストップ特例制度」とは、複雑な確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる便利な仕組みです。
申請の期限は、寄附をした翌年の1月10日までです。
寄附した自治体ごとに、申請書と書類を用意して、期限までに自治体へ送付します。
期限に間に合わなかった場合は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度の対象者の条件
- 確定申告をする必要がない
- ふるさと納税以外の申告がない
- 寄附先が5自治体以内
しかし、以下の場合には、ワンストップ特例制度を使うことはできません。
- 医療費控除を受けるために確定申告をする
- 6団体以上に寄附を行った
- 収入が2,000万円をこえる
- 副業収入が20万円をこえる
ワンストップ特例制度が使えないケースでは、確定申告が必要です。
自分が、ワンストップ特例制度が使えるのかは、事前に確認しておきましょう。
住宅ローン控除を受けている
「住宅ローン」は、一定の条件を満たせば、年末のローン残高において0.7%が、所得税と住民税から13年間控除される制度です。
しかし、住宅ローン控除を受けている場合、ふるさと納税の控除ができないケースがあります。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用することは可能で、控除の最大額は変わりません。
ただし、確定申告をする場合、両方の制度を最大限に受けられないことがあります。
理由は、ふるさと納税控除は所得税から控除され、同じ所得税から控除される住宅ローン控除と控除されるポイントが重なり、控除額を最大限に使うことが難しいためです。
そのため、ワンストップ特例制度を利用するのがおすすめです。
ワンストップ特例制度では、確定申告の場合よりも住民税額から控除される割合が多くなるため、住宅ローン控除の所得税控除の影響が少なくなるのです。
ただし、住宅ローン控除の1年目はワンストップ特例制度の利用ができないため注意が必要です。
参照元:国土交通省・住宅ローン軽減
ふるさと納税で住民税が安くならないその他の条件
以下で紹介するのは、「ふるさと納税で住民税が安くならないその他の条件」になります。
- 控除額の上限をこえている
- 納税者の名義の相違
- 無職・主婦(主夫)である場合
ふるさと納税には、上限額があり、年間上限をこえた金額は控除の対象にはなりません。
一例を上げると、寄附者本人の所属している会社からの収入が300万円のケースでは、独身なら28,000円、夫婦(配偶者に収入がない)なら19,000円が限度額です。
給与収入 | 独身 | 配偶者に収入がない夫婦 |
---|---|---|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 |
自分の給与額や家族構成で、控除できる限度額が変化します。
詳しく知りたい人は、ふるなびの「控除上限額シミュレーター」で調べてみましょう。
また、納税者と別名義でふるさと納税をすると、税金控除を受けられません。
そのため、申請する前年が独身で、結婚して夫の扶養に入った場合などは、特に注意が必要です。
そして、収入が発生しない無職や主婦(主夫)は、そもそも住民税がかかりません。
そのため、住民税の控除はありません。ただし、収入がなくても、ふるさと納税自体をすることは可能ですが、全て自己負担になります。
住民税が安くなっているか確認する方法
確定申告やワンストップ特例制度を活用し、ふるさと納税の控除申請をしたものの、本当に住民税が安くなっているか、心配に思う人も多いのではないでしょうか。
税金が正しく控除されているかの確認は2通りあります。
- 住民税決定通知書
- 確定申告書の控え
「住民税決定通知書」は、昨年の収入をもとに自治体が算出・決定した住民税をお知らせする通知書です。
自治体による住民税の集計は5月ごろに完了し、次の6月からの1年間に月々の住民税支払額が記載されています。
この通知書は、5〜6月ごろ、勤めている会社から受け取りが可能です。
一方、自営業では6月に市区町村から自宅に郵送で届きます。
確認場所は、用紙左下の「摘要」欄です。「寄附金額控除〇〇円」のように記載されています。
一方、「確定申告書の控え」は、税務署が確定申告の書類を受け取った「収受日付印(受付印)」がある書類のことです。
確定申告を窓口で行った際に、その場で控えが受け取れます。
控えの「還付される税金」の欄に、所得税の還付額が記載されています。
税金控除の手続き忘れと誤りがあった場合の対処法
万が一、税金控除の手続きの忘れや金額が誤っていた場合、金額ミスには、自治体の不注意や住宅ローン控除や他の控除が発生したケース、書類作成時のミスなどが考えられます。
正しく、自分の控除額を知ることで、金額が合わない場合でもいち早く気付くことができるでしょう。
ここでは、対処法を2つ紹介します。
税金控除の手続きを忘れた場合の対処法
確定申告の手続きを忘れて、期限が過ぎてしまっても、5年以内にさかのぼって申請が可能です。
一方、ワンストップ特例制度は期限が過ぎたあとは、確定申告を行うことで控除申請ができます。
ワンストップ特例制度の期限 | 1月10日必着 |
---|---|
確定申告の期限 | 2月16日から3月15日まで |
そのため、ワンストップ特例制度でふるさと納税の申請をしようとしていた方は、救済措置として確定申告をすることで、控除を受けることができます。
また、確定申告もさかのぼって申告が可能なため、正しく控除を受けることが可能です。
詳しい情報については、最寄りの税務署に尋ねてみましょう。
参照元:国税庁 国税局・税務署を調べる
税金控除に誤りがあった場合の対処法
控除金額に誤りがあった場合は、正しい金額で再請求できます。
ただし、住宅ローン控除を申請しているケースでは、仮に限度の上限控除額ではなかったとしても再申請はできません。
そのため、住宅ローン控除を受けている2年目の人は、ワンストップ特例制度を活用する方法がおすすめです。
控除金額に誤りがあった場合の訂正方法は、まず自分が住んでいる所轄の税務署に問い合わせましょう。
必要書類は「更正の請求書」です。
税務署の窓口か、税務署のホームページからもダウンロードができます。
提出方法は、窓口とインターネットの2つがあります。自分にあった方法で申請しましょう。
まとめ
好きな自治体から返礼品をもらえる「ふるさと納税」は、単に寄附をしただけでは還付や控除を受けることはできません。
それぞれの世帯年収や、働きかたで申請方法や限度額も変動します。
確定申告や、ふるさと納税に特化したワンストップ特例制度について、理解した上で利用すると良いでしょう。