ふるさと納税のワンストップ特例制度はマイナンバーカードで簡単に!申請方法を解説

ふるさと納税のワンストップ特例制度はマイナンバーカードで簡単に!申請方法を解説

会社員がふるさと納税を行う際に便利なワンストップ特例制度。

申請にはマイナンバーカードを使うと、手続きがスムーズに進みます。

ワンストップ特例制度を申請する場合の条件や、マイナンバーカードを含む必要書類を説明するので、参考にしてみてください。

カードを活用する際に発生するトラブルや疑問に関する対処法なども、併せてご紹介します。

ふるさと納税をした後の税額控除の申請をする際に、マイナンバーの確認は不可欠です。ふるさと納税にまつわるマイナンバーの疑問についてご説明します。ふるさと納税のメリットである控除申請をスムーズに進めるための参考にしてください。

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした自治体に申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)を送付し、寄附金の税控除を簡易に受けられる仕組みです。

ワンストップ特例制度には、以下のようなメリットがあります。

ワンストップ特例制度のメリット

  • 確定申告の手続きなしで、寄附金の税額控除が受けられる
  • 手続きが簡単

ワンストップ特例制度を利用しない場合、寄附金控除を受けるためには確定申告をしなければいけません。

ワンストップ特例制度は、確定申告の経験がなかったり慣れていなかったりする給与所得者がふるさと納税を行ううえで、非常に便利な仕組みとなっています。

手続きは、申請書に必要事項を記入して、必要書類と一緒に寄附先に送付すれば完了です。

「ワンストップ特例制度」の詳細はこちら

ワンストップ特例制度の申請条件は2つ

ワンストップ特例制度の申請条件は2つ

ワンストップ特例制度を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 確定申告が不要な給与所得者等であること
  • ふるさと納税先が年間5自治体以内であること

確定申告が不要な給与所得者等であること

ワンストップ特例制度は、確定申告無しでふるさと納税の寄附金税額控除が受けられる仕組みのため、予め申告をする必要のある人は利用できません。

以下のケースに当てはまる場合は、確定申告が必要になります。

確定申告が必要なケース

  • 個人事業主
  • 不動産収入がある
  • 年収または給与所得が2,000万円を超える
  • 副業で得た所得が20万円を超える
  • 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の還付・控除を受ける
  • 一定額(年末調整されなかった給与収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上)の給与所得を2つ以上の会社から得ている

ふるさと納税先が年間5自治体以内であること

年間に複数の自治体にふるさと納税をするケースは多いですが、寄附先が5自治体を超えてしまうとワンストップ特例制度は利用できません。

なお、1つの自治体に何件も寄附している場合、納税先は1自治体としてカウントします。

「ワンストップ特例制度」の詳細はこちら

ワンストップ特例制度はマイナンバーカードがあると効率的

ワンストップ特例制度はマイナンバーカードがあると効率的

ワンストップ特例制度を申請する場合、以下の書類をそろえる必要があります。

ワンストップ特例制度の必要書類

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
  • 本人確認書類

ワンストップ特例制度の申請書は各自治体や総務省、ふるさと納税のサイトなどから取り寄せることができます。

ふるなび会員の場合、マイページでダウンロードして入手しましょう。

本人確認書類はマイナンバーカードの有無など条件によって、以下のような複数のパターンが存在します。

本人確認書類

● マイナンバーカードを持っている人

 マイナンバーカードを持っている人

マイナンバーカードを持っていない人

マイナンバーカードを持っていない人 パターン①
マイナンバーカードを持っていない人 パターン②

マイナンバーカードを持っているとカードの表・裏面をコピーするだけで個人番号と本人確認ができるため、手続きがスムーズになります。

一方マイナンバーカードを持っていない場合でも、確認に必要なほかの書類をそろえることで個人番号・本人確認が可能です。

書類は寄附した翌年の1月10日までに提出

ワンストップ特例制度の申請や税額控除の流れは、以下の通りになります。

書類は寄附した翌年の1月10日までに提出

上記の通り、寄附をした翌年の1月10日までに、寄附先に申請書や個人番号・本人確認のできる書類を送付する必要があります。

一方、マイナンバーカードを持っていない人がカードを取得する際には、申請から交付通知書を受け取るまで1カ月ほど期間がかかります。

そのためマイナンバーカードを取得してワンストップ特例制度を利用する場合、寄附をした年の遅くとも10月までにはカードの交付申請をしておくことをおすすめします。

また、ワンストップ特例制度の申請が1月10日に間に合わない場合は、確定申告をすることで寄附金の税額控除の手続きができます。

「ワンストップ特例制度」の詳細はこちら

ふるさと納税でのマイナンバーカードに関するよくある質問

ふるさと納税でのマイナンバーカードに関するよくある質問

ワンストップ特例制度申請などのためにマイナンバーカードを活用する際に発生し得るトラブルや疑問、対処法をご説明いたします。

特例申請の準備を万端にするための参考にしてください。

マイナンバーカードを紛失してしまったらどうすれば良い?

居住地の自治体に届け出て、マイナンバーカード再発行の手続きしてください。

またカードの機能を停止させるために、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、警察に遺失届も提出してください。

カードを再び取得できればワンストップ特例制度申請の際に活用できます。

もしくは前述した通り、マイナンバーカードの代わりに個人番号や本人確認できる他の書類をそろえて特例申請する手段もあります。

マイナンバーカードの住所変更をしていない場合は?

引っ越しで住所などの情報が変更した場合14日以内に居住地の自治体に届け出て、変更の手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードの住所変更手続きをしないまま転入届の提出から90日が経過している場合、カードが失効となるため、再発行の手続きをしてください。

マイナンバーカードのコピーは白黒でも大丈夫?

個人番号や本人確認の書類のコピーは、白黒でも構いません。

マイナンバーカードをコピーするときはカバーを外す?

マイナンバーカードの裏面は個人番号を隠すためにカバーでマスキングされているため、裏面をコピーする際にはカバーを外しましょう。

なお、表面はカバーによって臓器提供意思表示などの情報はマスキングされていますが氏名・住所・生年月日などはカバーをしていても確認できます。

そのため、カバーしたままでコピーしても構いません。

「ワンストップ特例制度」の詳細はこちら

まとめ

マイナンバーカードはワンストップ特例制度を利用する際にも便利なツールになるので、取得している場合は活用しましょう。

その際は

  • 自分がワンストップ特例制度の利用条件を満たしているか
  • マイナンバーカードの期限が切れていたり、失効したりしていないか

といった点に注意してから使うようにしましょう。

「ワンストップ特例制度」の詳細はこちら

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