ふるさと納税の申し込み手続きはいつまで?ワンストップ特例制度の期限に要注意!

《2020年》ふるさと納税の申し込み手続きはいつまで?ワンストップ特例制度の期限に要注意!

ふるさと納税は、自分の生まれ故郷など、応援したい自治体を選んで寄附することができ、寄附金額によって住民税や所得税から控除を受けられる制度です。

「お礼の品」として地域の特産品などがもらえることで、メリットの大きい仕組みとなっています。

2008年にスタートし、利用者も着実に増えているふるさと納税ですが、申し込み手続きはいつまでに行うべきなのでしょうか。

ここでは、気になる申し込み手続きの期限や、知っておくべき注意点を詳しく解説します。

いつから始めていいのか、いつまでに手続きをすればいいかなど、「いつ」に関する疑問を抱え、始められない人も少なくないふるさと納税の「いつ」に関する疑問を解決します。

ふるさと納税の申し込み期限は?

ふるさと納税の申し込み期限は?

ふるさと納税の申し込みは、通年で受け付けており、特定の寄附期限はありません。

しかし、1月1日から12月31日までの1年間の寄附分が、当年度の所得税の還付、および翌年度の住民税の控除につながるため、控除の上限金額を計算してふるさと納税を行う場合は、その年の12月31日までに申し込み手続きを完了させるのがポイントです。

ふるさと納税を申し込む際の注意点

ふるさと納税を申し込む際の注意点

ふるさと納税を申し込む際の注意点は2つあります。支払い方法によって寄附の受領日が異なることと、自治体によって独自の設定がされている点です。

支払い方法による受領日の違いに注意

支払方法による受領日の違いは以下の通りです。

支払い方法受領完了日
クレジットカード決済が完了した日
銀行振込指定口座に振込した日
現金書留自治体側で受領した日
振込取扱票指定口座に支払いした日

ふるさと納税の納付をする際、支払い方法によって受領日が異なります。

ふるさと納税の申し込みが年内に完了していたとしても、入金手続きに時間がかかると、自治体の受領が12月31日までに完了せず、翌年扱いになってしまうこともあります。

そうなると、当年分の対象の税金から控除されず、翌年分の扱いになってしまい、ふるさと納税の恩恵をフルに受けることができなくなります。

支払方法の中で、最も安心なのは「クレジットカード」です。クレジットカードだと、基本的に24時間いつでも、決済が完了した日時に受領扱いになります。

「銀行振込」および「専用用紙による払い込み」の場合は、手続きした時間によっては翌営業日支払いとなることがあります。

また、「現金書留」では、郵送にかかる時間も考えなければなりません。

当年中に寄附ができたかを確認する手段として、後日寄附を行った自治体から送られる「寄附金受領証明書」があります。

証明書には自治体の受領完了日が記載されているので、必ず確認しましょう。

自治体によって締め切りを別途設定しているケースに注意

ふるさと納税は基本的に、12月31日までに申し込むと、翌年に納める税金額に反映される仕組みですが、自治体によっては、金融機関の営業日や現金書留の郵送期間を考慮し、12月31日よりも前にその年の締め切りを定めているケースもあります。

当年分の税控除の対象になるか気になる方は、事前に自治体に確認してください。

また、ふるさと納税の大きな魅力として、地域の特産品などを「お礼の品」としてもらえることが挙げられますが、人気の高い返礼品は、在庫の関係で取り扱いが早期に終了する場合があります。

年末ぎりぎりになると、駆け込み寄附が多発し、窓口が混み合うため、余裕を持って申し込みをしましょう。

ふるさと納税による税控除の申請方法

ふるさと納税による税控除の申請方法

ふるさと納税の税控除を受けるためには、以下のような2つの手続きがあります。

会社員のような給与所得者であれば、ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告をする必要はありません。

ワンストップ特例制度を利用しない場合は、寄附金受領証明書を添付して確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度を利用する

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に、確定申告をしなくても税控除を受けられる制度です。対象者や申請期限、必要書類は以下の通りです。

申請条件(申請対象)以下、①②の条件をどちらも満たすものもともと確定申告の必要がない給与所得者等であること
※年収2000万円以下、医療費控除なし などその年の寄附が5自治体まで
(寄附先が5自治体以内なら寄附は何度でも可能)
申請期限寄附した年の翌年1月10日必着
必要書類・申告特例申請書(専用様式)
・マイナンバーカードの写し(両面)もしくは番号通知カード+運転免許証 など

ワンストップ特例制度の利用条件は、1年間で行ったふるさと納税の寄附先自治体が5つまで、かつ、確定申告をする必要がない給与所得者であることです。

面倒な確定申告なしで、必要書類の郵送のみで簡単に寄附金控除の手続きを行うことができる制度で、2015年4月1日からスタートしました。

毎年確定申告を行う個人事業主は、ワンストップ特例制度の利用はできませんが、サラリーマンのような給与所得者は、会社で年末調整を行うので基本的に確定申告は不要です。

毎年確定申告を行わない会社員などにとって、ワンストップ特例制度は便利です。

ワンストップ特例制度では、所得税の控除がなく、住民税からの控除だけになります。2年目以降の住宅ローン控除と併用することも可能です(※住宅ローン1年目には確定申告が必要である点に注意)。

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」、「マイナンバー」、「本人確認書類」を各自治体へ提出する必要があります(※2016年のマイナンバー法により、各種書類提出が義務づけられました)。

ワンストップ特例制度では、寄附先の自治体に、必要書類を送るのですが、翌年1月10日(必着)が申し込み手続きの期限となります。

送付後、6月ごろに、現在住んでいる自治体から住民税控除の通知が届き、減額されたことを確認できます。

ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまっても、確定申告を行うと、税控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度を知る

確定申告をする

ワンストップ特例制度を利用しない(できない)場合は、寄附金受領証明書を添付し、確定申告をする必要があります。対象者、申請期限、必要書類は以下の通りです。

申請条件(申請対象)以下に一つでも当てはまるものフリーランスや自営業者など給与所得者ではない場合給与所得者のうち、年収2,000万円以上または1ヶ所給与では無い場合住宅ローンを組んだ初年度医療費控除の確定申告をする場合6以上の自治体にふるさと納税をした場合ふるさと納税をした翌年1月1日までに住所が変わった場合
申請期限寄附をした年の翌年の2月中旬~3月15日前後まで
必要書類寄附をした自治体から交付を受けた寄附証明書給与所得の源泉徴収票預貯金口座番号が分かるもの

フリーランスや自営業者の場合、ふるさと納税を行って所得税の還付や住民税の控除を受けるには、確定申告の際に、寄附金控除の計算をする必要があります。

個人事業主は、確定申告をしてから税金を納めるのが一般的な流れですが、ふるさと納税を利用する場合、先に納税(寄附)をしてお礼の品をもらい、確定申告して税金を納めた後に、軽減された住民税の納付書が届く、という流れになります。

確定申告の期限は、毎年2月中旬から3月15日前後までです。

この期間内に、前年分の会計結果を税務署へ報告します。

確定申告の詳しい手続きの方法は、最寄りの税務署に問い合わせるほか、税務署が主催するセミナーや、商工会が開催する講座などに参加して聞くことができます。

※令和3年分の確定申告から、ふるさと納税に関する手続きが簡素化されました。特定寄附金の受領者が地方団体であるときは、寄附ごとの「寄附金受領書」に代えて、「ふるなび」などの特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付するだけで手続きが完了します。

また、確定申告の期限を過ぎても、ふるさと納税のように還付を申請するだけの場合は、5年以内ならいつでも申告を行うことができます。

ふるさと納税の確定申告を知る

気になるふるさと納税の返礼品は「ふるなび」でチェック!

今回は、ふるさと納税の申し込み期限や手続き、支払い方法による受領日の違い、注意点についてみてみました。

「ふるなび」は国税庁長官が指定した特定事業者で、確定申告の際に簡単に申告手続きが行うことができます。「ふるなび」なら、おすすめの返礼品をランキング形式や検索によって簡単に探すことができ、納税手続きもサイト上で完了できるのがポイントです。

今年のふるさと納税を検討している方は、この機会にぜひ「ふるなび」をご活用ください。

返礼品ランキングを見る

「会社勤めをしていてふるさと納税をすると、どんな手続きが必要になるの?」と、疑問に思っている方も多いと思います。 サラリーマンがふるさと納税するにはどんな点に気を付けるべきか、サラリーマンなら...
ふるさと納税で自治体への寄附を行う際に必要となる控除の申告。「年末調整でふるさと納税の控除を受けられる」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか。ふるさと納税の控除申告を行うには2つの方法があり、それぞれ申告の流れや提出書類が異なります。ふるさと納税の控除申告を行う方法について詳しく解説します。今後ふるさと納税を始めようと検討中の方はぜひ参考にしてみてください。