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ふるさと納税は、税金が控除されたり、寄附金額に応じて返礼品がもらえる魅力的な制度です。
その恩恵を得たいと考え、ふるさと納税をしてみたいと思う人もいるでしょう。
しかし、どのくらいの金額までふるさと納税ができるか分からないのではないでしょうか?
また、「自分の年収では、ふるさと納税をしても意味ないのでは?」と思っている人もいるでしょう。
この記事では、年収300万円における家族構成ごとの控除上限額、ふるさと納税をする際の注意点を解説します。
年収300万円前後で、ふるさと納税をしようか迷っている人はぜひ参考にしてみてください。
年収300万円でふるさと納税は意味ない?
年収300万円の人がふるさと納税をした場合でも、十分にメリットを享受できます。
自己負担2,000円を除き寄附金の全額が所得税・住民税から控除されます。
たとえば、年収300万円の独身の人が年間で20,000円ふるさと納税をした場合、寄附金額から2,000円を差し引いた金額である18,000円の控除が可能です。
また、寄附した自治体から返礼品がもらえることも、メリットの1つです。
返礼品には、肉、海産物、野菜などの地域の特産品から日用品、家電、旅行券などさまざまなものがあります。
年収300万円でも税金の控除を受けながら、実質負担2,000円で地域ごとの魅力的な返礼品が受け取れます。
ふるさと納税の控除上限額の計算方法
自己負担2,000円でふるさと納税ができる金額には上限があり、控除上限額と呼んでいます。
控除上限額は以下の計算式で算出できます。
控除上限額 = (住民税所得割額×20%) / [100%-住民税率-{所得税率×(1 + 復興税率)}] + 自己負担分2,000円
所得税率は課税所得(収入から経費、所得控除を差し引いたもの)の金額によって異なります。
控除上限額の算出に使う住民税所得割額の計算方法は、次のとおりです。
住民税所得割額 = (所得金額-所得控除) × 住民税率-税額控除
給与所得のみの会社員の場合、所得金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を参照します。
住民税の所得控除には、主に次のような控除があります。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者(特別)控除
- 扶養控除
住宅ローンの借入や株式などの配当所得がある場合、条件を満たせば、以下の税額控除が適用できます。
- 住宅ローン控除
- 配当控除
年収300万円のふるさと納税の控除上限額シミュレーション
年収300万円の場合、ふるさと納税の控除上限額はどのくらいになるのでしょうか。
以下の家族構成における控除上限額を計算していきます。
- 独身・共働き夫婦
- 夫婦
- 共働き夫婦 + 子1人(高校生)
- 夫婦 + 子1人(高校生)
- ひとり親
なお、住民税率は10%、復興税率は2.1%で計算しています。
独身・共働き夫婦
年収300万円の場合の給与所得控除は、300万円×30% + 8万円 = 98万円です。
したがって、所得金額は、300万円-98万円 = 202万円となります。
独身・共働き夫婦の場合、住民税の所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除43万円
- 社会保険料控除45万円(収入の15%と仮定)
住民税所得割額は以下のように計算できます。
住民税における所得控除額 = 43万円 + 45万円 = 98万円
住民税所得割額 = (202万円-98万円) × 10% = 11.4万円
所得税において課税される所得金額は194万9,000円以下となるため、所得税率は5%です。
したがって、控除上限額は、(11.4万円×20%) / [100%-10%-{5%×(1 + 2.1%)}] + 2,000 = 28,857円となります。
夫婦
控除対象となる配偶者がいる夫婦の場合、住民税の所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除43万円
- 社会保険料控除45万円(収入の15%と仮定)
- 配偶者控除33万円
住民税所得割額は以下のように計算できます。
住民税における所得控除額 = 43万円 + 45万円 + 33万円 = 121万円
住民税所得割額 = (202万円-121万円) × 10% = 8.1万円
所得税において課税される所得金額は194万9,000円以下となるため、所得税率は5%です。
したがって、控除上限額は、(8.1万円×20%) / [100%-10%-{5%×(1 + 2.1%)}] + 2,000 = 21,082円となります。
共働き夫婦+子1人(高校生)
共働き夫婦で高校生の子どもがいる場合、住民税の所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除43万円
- 社会保険料控除45万円(収入の15%と仮定)
- 扶養控除33万円(16歳以上19歳未満)
住民税所得割額は以下のように計算できます。
住民税における所得控除額 = 43万円 + 45万円 + 33万円 = 121万円
住民税所得割額 = (202万円-121万円) × 10% = 8.1万円
所得税において課税される所得金額は194万9,000円以下となるため、所得税率は5%です。
したがって、控除上限額は、(8.1万円×20%) / [100%-10%-{5%×(1 + 2.1%)}] + 2,000 = 21,082円となります。
夫婦+子1人(高校生)
控除対象となる配偶者がいる夫婦で高校生の子どもがいる場合、住民税の所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除43万円
- 社会保険料控除45万円(収入の15%と仮定)
- 配偶者控除33万円となります
- 扶養控除33万円(16歳以上19歳未満)
住民税所得割額は以下のように計算できます。
住民税における所得控除額 = 43万円 + 45万円 + 33万円 + 33万円 = 154万円
住民税所得割額 = (202万円-154万円) × 10% = 4.8万円
所得税において課税される所得金額は194万9,000円以下となるため、所得税率は5%です。
したがって、控除上限額は、(4.8万円×20%) / [100%-10%-{5%×(1 + 2.1%)}] + 2,000 = 13,308円となります。
ひとり親
中学生以下の子どもがいるひとり親の場合、住民税の所得控除は以下のとおりです。
- 基礎控除43万円
- 社会保険料控除45万円(収入の15%と仮定)
- ひとり親控除30万円
住民税所得割額は以下のように計算できます。
住民税における所得控除額 = 43万円 + 45万円 + 30万円 = 118万円
住民税所得割額 = (202万円-118万円) × 10% = 8.4万円
所得税において課税される所得金額は194万9,000円以下となるため、所得税率は5%です。
したがって、控除上限額は、(8.4万円×20%) / [100%-10%-{5%×(1 + 2.1%)}] + 2,000 = 21,789円となります。
年収300万円でふるさと納税する際の注意点
ふるさと納税をする際は、寄附する年の年収と税金の控除額を考慮して、控除上限額を算出する必要があります。
転職や退職により、前年に比べて収入が大きく減少した場合、控除上限額も減少します。
また、寄附した年の税金の控除額が前年から増えていないかの確認も必須です。
たとえば、iDeCoや生命保険へ加入した場合、iDeCoの掛金や保険料が所得控除の対象になります。
年収の減少や税金の控除額を考慮せず、控除上限額を計算すると、実際の控除上限額を上回る額になります。
この算出結果に基づいて寄附すると、控除上限額を超えて寄附する可能性があります。
年間の寄附金額が控除上限額を超えた場合は、超過した分が自己負担額の2,000円に加算されますのでご注意ください。
ふるさと納税の手続き方法
控除上限額が算出できたら、ふるさと納税の手続きを進めていきます。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 寄附する自治体(返礼品)を選ぶ
- 寄附の申し込みをする
- 寄附金を支払う
- 寄附金控除の手続きをする
寄附する自治体(返礼品)を選ぶ
はじめに、寄附する自治体(返礼品)を選びます。
返礼品には、肉、海産物、野菜などの食べ物から日用品、家電、旅行チケットなどさまざまなものがあります。
寄附の申し込みをする
ふるさと納税をする自治体を決めたら、寄附の申し込みをします。
申し込み方法は、以下の2種類があります。
- ふるなびをはじめとしたふるさと納税サイト経由で申し込む
- 自治体に直接申し込む
ふるさと納税サイトは自治体や返礼品を探しやすいのが特徴です。
また、簡単な手続きで寄附の申し込み、支払いができます。とくにこだわりがなければ、サイト経由での申し込みがおすすめです。
寄附の支払い
ふるさと納税の申し込みをする際は、寄附金の支払い方法を選択しましょう。
ふるさと納税サイトでは、クレジットカードや納付書払い、銀行振込などさまざまな支払い方法に対応しています。
寄附金控除の手続きをする
ふるさと納税をしたら、必ず税金控除の手続きをしましょう。控除の申請手続きは以下の2つがあります。
- ワンストップ特例制度
- 確定申告
どちらの方法で手続きしても、税金の控除額は変わりません。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は以下の条件を満たした人が利用できます。
- ふるさと納税の寄附先が5自治体以内の人
- 確定申告が不要な人(給与所得のみの会社員、アルバイト)
申請には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が必要です。
申請書はふるさと納税サイトまたは各自治体や総務省のサイトでダウンロードできます。
申請書に必要情報を記入したら、マイナンバーカードの表裏のコピーとともに各自治体に郵送しましょう。書類は寄附した年の翌年1月10日必着です。
確定申告
以下のいずれかの項目に当てはまる人は、確定申告で手続きをします。
- ふるさと納税の寄附先が6自治体以上の人
- 個人事業主
- 不動産収入がある人
- 給与所得が2,000万円以上の人
- 給与所得は1つだが、給与所得以外に所得が20万円以上ある人
- 医療費控除や住宅ローン控除などの税金の控除を受ける人
- 20万円以上の給与所得が2つ以上の会社からある人
- ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった人
税金の控除を受けるには、返礼品とともに届く「寄附金受領証明書」が必要です。
確定申告をするまでの間、大切に保管しましょう。
確定申告は、ふるさと納税をした年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。
まとめ
この記事では、年収300万円における家族構成ごとの控除上限額と注意点を説明しました。
年収300万円でも税金の控除を受けたり、返礼品がもらえたりするので、ふるさと納税をおこなう意味は十分あるといえるでしょう。
ただし、ふるさと納税のメリットを最大限受けるには、正確な控除上限額の把握が必要です。
ふるさと納税をする場合は、寄附する年の年収や家族構成を踏まえて、控除上限額を計算してみましょう。