ふるさと納税を妻名義で申し込む場合の注意点を解説!寄附金控除は受けられる?

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合の注意点を解説!寄附金控除は受けられる?

全国の自治体から好きな自治体に寄附をして、魅力的な返礼品がもらえるふるさと納税。

ふるさと納税ポータルサイトでは買い物感覚で気軽に返礼品を選べるので、夫の代わりに妻が申し込みをする場合も多いでしょう。

しかし、妻名義で申し込みをする場合、決済名義や税金控除に関して注意すべき点がいくつかあります。

この記事では、ふるさと納税を妻名義で申し込む場合の注意点や、間違えて妻名義で申し込みしてしまった場合の対処法を解説します。

共働き夫婦、パート勤務でも、ふるさと納税は利用可能です。ただし、年収によってはふるさと納税をしてもメリットがない場合もあります。注意点もいくつかあるので、この記事で解説します。

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合の注意点

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合の注意点

ふるさと納税ポータルサイトでは、ネットショッピング感覚で返礼品を選ぶことができます。

夫が多忙な場合、妻が返礼品を選んだり、寄附金控除の手続きをしたり、本人の代わりに妻名義で申し込む場合もあるでしょう。

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合には、以下の2点に注意しましょう。

  • 寄附をする人と控除を受ける人は同一でなければならない
  • 決済名義と控除を受ける人も同一でなければならない

寄附をする人と控除を受ける人は同一でなければならない

ふるさと納税では、寄附をする人(申し込み名義)と寄附金控除を受ける人は同一でなければなりません。

妻名義で寄附をした場合、妻名義でワンストップ特例制度または確定申告での申請をおこない、妻が寄附金控除を受けます。

寄附金控除の限度額は寄附をする人の所得に応じて決まるため、寄附金控除が受けられるかどうかは妻の所得次第になります。

よって、妻が専業主婦で収入がない場合は、寄附金控除が受けられません。

また、共働き夫婦の場合でも年収103万円以下で夫の扶養に入っている場合は寄附金控除が受けられないので注意しましょう。

決済名義と控除を受ける人も同一でなければならない

ふるさと納税では、決済名義と控除を受ける人も同一でなければならないというルールがあります。

夫名義で寄附をして、妻名義のクレジットカードで決済をした場合は寄附金控除が受けられない可能性があるので決済名義に注意しましょう。

例外として、申込者名義の口座をカードの引き落とし先に登録している家族カードで決済をする場合は、決済名義が違っていても問題ありません。

控除額シミュレーションはこちら

ふるさと納税を利用するメリットがあるのは年収いくらから?

ふるさと納税を利用するメリットがあるのは年収いくらから?

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合に気になるのが、妻の年収で寄附をするメリットがあるかどうかでしょう。

ここでは、実際にシミュレーションを使って寄附金控除の限度額を確認してみます。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」のシミュレーションを使って控除上限額を算出し、表にまとめました。

※以下の条件でシミュレーションしています。

(年齢:40歳/社会保険料:年収の15%/69歳以下の配偶者あり/配偶者の給与収入:400万/扶養家族:なし/各種控除:なし)

年収控除上限額(寄附額)返礼品(3割で算出)
160万10,000円3,000円
150万8,000円2,400円
140万6,000円1,800円

ふるさと納税の返礼品は寄附額(控除上限額)の3割以下と定められており、ほとんどの自治体が寄附額の3割相当の返礼品を提供しています。

ふるさと納税では2,000円は自己負担をするので、年収140万円の場合は返礼品の金額よりも自己負担金の2,000円が上回り、損をする計算になります。

年収150万円の場合は、自己負担額と返礼品の金額が少ししか変わらず、あまり意味がありません。

年収160万円の場合は、返礼品の金額が自己負担金の2,000円よりも1,000円高くなります。

つまり、ふるさと納税の寄附をするメリットが生じるのは、年収160万円以上からがおおよその目安となります。

しかし、これはあくまで計算上の目安であり、実際の返礼品の返礼割合は自治体ごとに異なります。

また、控除上限額は家族構成や各種控除の有無でも変わります。

実際にメリットがあるかどうかは、シミュレーションを使って自身の控除上限額を算出し、ふるさと納税ポータルサイトで返礼品を確認した上で判断するのがよいでしょう。

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ただし、ふるさと納税のメリットは返礼品だけではなく「応援したい自治体を選んで寄附できる」という点もメリットです。

ふるさとや被災地など、返礼品の割合や税金控除を気にせず応援したい自治体がある場合、寄附として利用する分には全く問題がありません。

間違えて妻名義で申し込みしてしまった場合の対処法

間違えて妻名義で申し込みしてしまった場合の対処法

間違えて妻名義で申し込み手続きを完了してしまったケースではどのような対応をすればいいのでしょうか。

ほとんどのふるさと納税ポータルサイトでは、原則として寄附のキャンセルや申込情報の変更は受け付けていません。

そのため、間違えて妻名義で申し込みしてしまった場合は、寄附先の自治体に問い合わせる必要があります。

自治体によっては、妻名義での申し込みを一旦キャンセルした上で新たに申し込むことができる場合があります。

一方で、ふるさと納税は通販とは異なりあくまで「寄附」の為、申込情報の変更やキャンセルは受け付けていない自治体もあります。

いずれにせよ、間違えて妻名義で申し込みしてしまった場合はなるべく早めに寄附先の自治体へ問い合わせをしましょう。

決済のみ妻名義にした場合

夫名義で申し込みをして、妻名義で決済をしてしまったケースについて案内します。

ふるさと納税のルールでは、原則として控除申請者と決済名義が同一でなければ控除や還付が受けられません。

しかし、ふるさと納税ポータルサイトから寄附をした場合、寄附先の自治体には申し込み者の情報は開示されますが、カード名義などの決済情報は開示されません。

税金控除の手続きに必要な寄附金受領証明書は申し込み者名義のみが記載されて発行されるため、キャンセルや変更が不要で控除や還付が受けられる場合があります。

ですが、原則としてルール上は決済名義が異なると控除や還付が受けられないということは把握しておきましょう。

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ふるさと納税の手続きでよくあるミス

ふるさと納税の手続きでよくあるミス

ふるさと納税の手続きでは、ミスをしやすいポイントが他にもいくつかあります。

事前に注意すべきポイントを把握してスムーズに手続きをしましょう。

ワンストップ特例制度、確定申告それぞれの場合で解説します。

ワンストップ特例制度でよくあるミス

ワンストップ特例制度では、複数の自治体に寄附をした場合は寄附先の自治体ごとにそれぞれ手続きが必要なため、申請忘れがないように気を付けましょう。

また、寄附先が6自治体以上になった場合は確定申告での手続きが必要になる点も留意しておきましょう。

ワンストップ特例制度の申請期限は翌年1月10日です。

年末などに寄附をしてワンストップ特例制度の期限までに申請が間に合わなかった場合は確定申告が必要になるので注意が必要です。

加えて、ワンストップ特例制度で申請をしていても、医療費控除などが発生して確定申告が必要になった場合は無効になり確定申告でふるさと納税の申請が必要になります。

そのため、寄附先の自治体から送付される寄附金受領証は念のため保管しておくのがよいでしょう。

確定申告でよくあるミス

確定申告でふるさと納税の手続きを行う場合、寄附先の自治体から発行される寄附金受領証明書の添付が必要です。

寄附をしてから確定申告をするまでには数か月以上期間が空く場合もあります。

寄附をした自治体から届く寄附金受領証明書は、紛失しないように大事に保管しましょう。

また、確定申告の際には、寄附金受領証明書の添付を忘れないように注意しましょう。

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まとめ

ふるさと納税を妻名義で申し込む場合は、事前にシミュレーションを使って控除上限額を算出した上でメリットがあるかどうかを確認しましょう。

また、申込み名義と決済名義、控除を受ける人も同一である必要があります。

寄附をする際には、申込者の名前やクレジットカード名義の入力に間違いがないように気を付けましょう。

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この記事では、ふるさと納税の申請方法「ワンストップ特例制度」と「確定申告」のそれぞれの特徴と仕組み、申請方法、最後にどんな人がどちらの申請方法に向いているかを解説します。
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