目次
※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
年金受給者もふるさと納税で控除を受けられる?仕組みを解説

公的年金を受給しているシニア世代の方でも、ふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税は、自分が支援したい、またはゆかりのある地域などの好きな自治体への寄附を行う制度です。
寄附をすると、実質2,000円の自己負担があるのみで、寄附金額から自己負担分を除いた額が翌年の住民税や所得税から控除されます。
さらに、寄附の返礼品を寄附のお礼として受け取れるのが魅力です。
ふるさと納税を利用して控除を受けるための条件は、所得税や住民税を納めていることになります。
年金から税金が源泉徴収されている場合や、確定申告で納税している場合は控除の対象です。
ご自身の年金受給状況や納税状況をあらかじめ確認しておくことが必要になります。
- ふるさと納税は、自分の応援したい好きな自治体への寄附ができる制度
- 2,000円の自己負担があるだけで、それを超える部分が税金から控除される
- 所得税や住民税を納税している年金受給者であれば、誰でも控除を受けられる
公的年金は雑所得として課税の対象になる
受給している老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金は、税法上雑所得に分類されます。
給与所得と同様に納税義務が発生するのです。
そのため、課税対象となる年金を受け取っている場合は、控除対象者になることを覚えておいてください。
納税の義務があるということは、ふるさと納税による寄附金控除の恩恵を受ける権利が生じます。
これに対し、障害年金や遺族年金などは所得税や住民税がかからない非課税所得に分類される仕組みです。
これらの非課税所得のみを受け取っている場合は、そもそも税金を納めていないため、控除の恩恵はありません。
控除は受けられませんが、自治体を応援することやお礼の品を受け取ることは通常通り可能です。
ご自身が受給している年金の種類が課税か非課税かを事前にチェックしておきましょう。
一定額以上の年金収入があれば控除を受けられる
年金受給者が税法上の控除対象となるためには、年間の年金受給額が一定の基準を超えている必要があります。
年金収入だけで所得税がかかるかどうかは、年齢、公的年金等控除、基礎控除などによって決まります。
上記の金額を超えて公的年金を受給しており、所得税や住民税が課税されている方は控除対象となります。
これら以下の収入である場合は所得税が非課税となるため、実質的な控除は受けられません。
事前にご自身の受給額がこの基準を上回っているかを確かめておくことが大切です。
【年齢・家族構成別】年金受給者のふるさと納税控除上限額の目安早見表

ふるさと納税で実質負担が2,000円となる寄附の金額には、年収・家族構成等によって異なる目安額である「控除上限額」が設定されています。
上限額を超えて寄附した分は、自己負担になりますので事前に目安を把握することが重要です。
ここでは、公的年金収入のみを受け取っている方を対象とした、年齢別・家族構成別の控除上限額の目安を表でご紹介します。
65歳未満の場合における控除上限額の目安
65歳未満の方が、老齢年金などの公的年金を単独で受け取っている場合の控除上限額の目安です。
配偶者控除がないかで上限額が変わってきます。
配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)である場合に、配偶者控除が適用されるルールです。
公的年金収入額 | 独身(配偶者控除なし) | 夫婦(配偶者控除あり) |
|---|---|---|
120万円以下 | 0円 | 0円 |
150万円 | 11,000円 | 3,000円 |
200万円 | 18,000円 | 11,000円 |
250万円 | 27,000円 | 18,000円 |
300万円 | 36,000円 | 27,000円 |
こちらの金額は、社会保険料の支払額などの個人の控除項目により前後します。
限度額に幅が生じる点をご留意ください。
初めて寄附を行う際は、算出した上限額の8割から9割程度を目安に寄附を留めておくと、自己負担が2,000円を超えるリスクを抑えられます。
65歳以上の場合における控除上限額の目安
65歳以上の方が、公的年金を単独で受け取っている場合の控除上限額の目安です。
65歳以上の方は公的年金等控除が年間110万円まで適用されるため、同じ年金収入であっても65歳未満の方と比べて課税所得が少なくなります。
その結果、控除上限額も低めに推移する傾向が見られます。
夫婦の場合は、配偶者控除が適用される場合を想定した金額です。
公的年金収入額 | 独身(配偶者控除なし) | 夫婦(配偶者控除あり) |
|---|---|---|
170万円以下 | 0円 | 0円 |
200万円 | 14,000円 | 5,000円 |
250万円 | 23,000円 | 14,000円 |
300万円 | 32,000円 | 23,000円 |
350万円 | 43,000円 | 32,000円 |
配偶者控除以外に、たとえば扶養控除や生命保険料控除、地震保険料控除などが適用される場合、上限額が引き下がる可能性を考慮しておきましょう。
ご自身の正確な税額計算を行うためには、後述するシミュレーターの利用が必要不可欠です。
より正確な限度額を試算するならシミュレーターが便利
ご紹介した早見表は、他に所得や所得控除がない場合のシンプルなモデルケースに基づいたものです。
実際には、すべての年金受給者の方が国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料を支払っています。
社会保険料控除が適用されるだけでも、税金が軽減されるため、ふるさと納税の控除上限額は表の数値とズレが生じるのが普通です。
そのため、より詳しい限度額を算出するには、ふるさと納税ポータルサイトが無料提供しているシミュレーターを活用することをおすすめします。
詳細なシミュレーターでは、年金収入(雑所得)だけでなく、社会保険料控除や医療費控除、配偶者特別控除なども入力可能です。
手元にある源泉徴収票や振込通知書の数値をそのまま入力するだけで、あなた自身の正確な寄附上限額を導き出すことができます。
年金受給者がふるさと納税の控除上限額を正しく調べるための手順

年金受給者の方が控除上限額を算出する際、どの情報をどこに入力すべきか迷ってしまうケースが多く見られます。
手順通りに進めることで、初めての方でも迷わずに正しい金額を調べることが可能です。
以下の3つのステップに沿って、事前の準備から計算完了まで進めてみましょう。
- 公的年金等の源泉徴収票を手元に用意して「支払金額」を確認する
- 公的年金以外に他の所得(給与や個人年金)がないか確認する
- ふるさと納税サイトの控除上限額シミュレーターに入力して計算する
ステップ1:公的年金等の源泉徴収票を用意して支払金額を確認する
まず初めに、毎年1月頃に日本年金機構などから送られてくるハガキ「公的年金等の源泉徴収票」を手元に準備してください。
この源泉徴収票は、前年1年間に支払われた年金の総額や、源泉徴収された所得税額などが記載された非常に重要な書類です。
ハガキを開いた中面にある、「支払金額」という項目に注目しましょう。
この支払金額に記載されている数値が、ふるさと納税の控除額を計算するための基礎となる年金収入になります。
なお、支払金額は介護保険料や健康保険料、税金などが天引きされる前の「総額(額面)」が記載されているため、手取り額と混同しないよう注意が必要です。
もし源泉徴収票を紛失した場合は、ねんきんネットから電子データをダウンロードするか、年金事務所に再交付を依頼してください。
ステップ2:他の所得(給与や個人年金など)がないか確認する
次に、公的年金以外に得ている他の所得が発生していないかを詳しくチェックします。
定年後もパートやアルバイトで働いて給与をもらっている場合や、民間保険会社から個人年金を受け取っている場合は、それらも合算して計算を行う必要があるからです。
さらに、土地の賃貸による不動産所得や、株の配当所得がある場合も同様です。
これらの所得が他にある場合、公的年金だけの収入でシミュレーションをしてしまうと、実際の控除上限額よりも低い金額、または高すぎる金額が算出されてしまいます。
正確な納税額に基づいた控除額を出すためにも、他の所得に関する源泉徴収票や支払調書もあらかじめ全て手元に揃えておきましょう。
ステップ3:控除上限額シミュレーターで試算する
必要な書類が揃ったら、ふるさと納税ポータルサイトにある詳細版のシミュレーターを開きます。
簡易版のシミュレーターは給与所得者向けになっていることが多いため、年金に対応した「詳細シミュレーション」を使用してください。
画面の案内に沿って、源泉徴収票から確認した公的年金の支払金額や給与所得、社会保険料、配偶者控除の有無などを正しく入力していきます。
入力が完了すると、自動的に税金控除の対象となる寄附金上限額の目安が画面に表示される仕組みです。
この試算結果を参考にその年の寄附金額を決定すれば、自己負担を最小限に抑えつつふるさと納税が楽しめます。
年金受給者がふるさと納税の控除を受けるための申請手続き

ふるさと納税を行った後は、税金の控除を受けるための申請手続きを確実に行う必要があります。
手続きを行わなければ、単に寄附をしただけで税金の控除は一切適用されませんので忘れないようにしましょう。
申請手続きには、以下の2つの方法が存在し、それぞれ申請できる条件や手順が異なります。
申請方法 | 適用条件の目安 | 控除される税金の種類 |
|---|---|---|
ワンストップ特例制度 | 確定申告が不要で、寄附先の自治体が5つ以内の方 | 翌年の住民税から全額控除 |
確定申告 | 確定申告が必要な方、または寄附先が6自治体以上の方 | 所得税からの還付と住民税からの控除 |
確定申告不要な方が利用できるワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告の手続きをすることなく、ふるさと納税の税金控除を受けられる非常に便利な制度です。
この特例は、確定申告を行う必要のない方で、1年間の寄附先が5自治体以内、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする必要がない方が利用できます。
年金受給者のうち、公的年金の受給額が年間400万円以下で、かつ他の所得が年間20万円以下である「年金受給者の確定申告不要制度」に該当する方は、本制度を活用することが可能です。
手続きは、寄附をするごとに各自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封して郵送する流れになります。
申請の期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)ですので期限を過ぎないように確実に提出を済ませましょう。
このワンストップ特例を利用した場合、所得税からの還付はなく、翌年度に支払う住民税から全額が控除される仕組みです。
他の控除を申請する場合などは確定申告が必要
一方で、確定申告が不要な年金受給者であっても、以下に該当する方はワンストップ特例制度が使えないため、所得税の確定申告が必要となります。
- 1年間での寄附先が6自治体以上になる場合
- 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)など、他の所得控除を併用して受ける場合
- 年金の合計収入が400万円を超えている、または他の所得(副業や個人年金など)が20万円を超えて課税される場合
確定申告を行う際は、寄附した自治体から送付される「寄附金受領証明書」を用意してください。
毎年2月16日から3月15日までの申告期間中に、確定申告書にこの受領証明書の内容を記入し、所轄の税務署へ提出する流れです。
確定申告をした場合は、その年の所得税から還付金として口座に振り込まれ、残りの金額は翌年の住民税から控除される形で反映されます。
年金受給者がふるさと納税を行う際の注意点

年金受給者の方がふるさと納税を安全に利用するためには、いくつかの重要な注意点を把握しておくことが不可欠です。
よくある失敗を防ぎ、正しく控除を受けるために、以下の3つのポイントを必ず確認しておきましょう。
- 限度額を超えて寄附すると、超えた分はすべて自己負担となる
- 年金と給与の両方の収入がある場合は、それぞれの金額を合算して計算する
- 医療費控除などを併用する場合、ワンストップではなく確定申告ですべてを申告する
控除上限額を超えた寄附額は自己負担になる
ふるさと納税で最も避けたい失敗が、上限額を超えて寄附を行ってしまうことです。
お伝えした通り、あらかじめ設定されたご自身の控除上限額を超えた寄附額は自己負担になるというルールが適用されます。
控除限度額をオーバーして寄附した金額は、税金から1円も控除されず、純粋な寄附金として扱われる仕組みです。
結果として自己負担額が2,000円を超えて大きくなってしまい、生活費を圧迫するリスクが生じます。
年金受給者は、一般の現役会社員と比べて課税所得が低くなりやすく、控除限度額自体も少なくなりがちです。
シミュレーターで算出された限度額はあくまで目安ですので、ぎりぎりまで寄附するのではなく、少しゆとりを持たせた予算内で寄附を行うようにしてください。
年金と給与の両方の収入がある場合は合算が必要
定年退職後も、再雇用やパートなどで働きながら公的年金を受け取っているシニア世代の方は多くいらっしゃいます。
このように年金と給与の両方の収入がある場合は合算が必要であり、それぞれの所得から最終的な課税所得を求めなければなりません。
年金だけ、あるいは給与だけで個別にふるさと納税の上限額を計算すると、正しい控除上限額とはかけ離れた結果になってしまいます。
2つの収入を合算すると総所得が増えるため、結果として控除上限額は年金単独の場合より大きくなるケースが一般的です。
「公的年金等の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票」の2枚を必ず準備して、両方の数値を反映できる詳細なシミュレーターで計算を行ってください。
医療費控除など他の所得控除を併用する場合は確定申告に寄附分も含める
年を重ねていくと、病気やケガの治療などで医療費がかさみ、年間10万円(所得によってはそれ以下)を超える医療費を支払うこともあるでしょう。
その際に、「医療費控除」を申請する場合は注意が必要です。
医療費控除など他の所得控除を併用する場合は、確定申告に寄附分も含める必要がある点に注意してください。
事前にふるさと納税先の自治体にワンストップ特例の申請書を提出していたとしても、医療費控除のために確定申告を提出した時点で、そのワンストップ申請はすべて無効になってしまいます。
そのため、確定申告書を作成する際には、必ずふるさと納税の寄附金控除の欄にも忘れずに金額を記載し、寄附金受領証明書を添付してください。
これを怠ると、ふるさと納税による税金控除が受けられなくなり、全額自己負担になってしまう恐れがあります。
参照:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
年金受給者のふるさと納税に関するよくある質問
年金受給者の方がふるさと納税を検討する際によく抱く疑問や不安についてお答えします。
制度を安心して利用するための判断材料としてぜひお役立てください。
Q. 年金受給者のふるさと納税で将来受け取る年金額が減ることはありますか?
「ふるさと納税で所得税や住民税を安くすると、将来自分がもらう年金の額が減ってしまうのでは?」と不安に思う方もいるようです。
結論から申し上げますと、ふるさと納税を行うことによって、将来受け取る年金額が減ることは一切ありません。
ふるさと納税は、所得税や翌年の住民税から寄附金相当額(自己負担2,000円を除く)を控除するだけの税制上の制度です。
将来受け取る公的年金(国民年金・厚生年金)の受給額は、過去に納めてきた年金保険料の額や加入期間によって決定されます。
ふるさと納税による寄附や所得控除は、年金保険料の計算には全く関係がないため、年金の受取額が減少する心配はありません。
安心してお気に入りの自治体への寄附を検討してください。
Q. 住民税非課税世帯でもふるさと納税で控除を受けられますか?
住民税非課税世帯に該当する方は、ふるさと納税による税金の控除を受けることはできません。
ふるさと納税における最大のメリットは、寄附した金額の大部分が、本来自分が納めるべき所得税や住民税から差し引かれるという点にあります。
住民税非課税世帯の方は、そもそも所得税や住民税を納める必要がない(非課税である)ため、差し引くべき税金自体が存在しません。
そのため、非課税世帯の方がふるさと納税を行った場合、寄附した金額がすべて自己負担となってしまいます。
自治体への寄附やお礼の品を受け取ることは通常通り可能ですが、控除による経済的な負担軽減効果は得られないことを事前にしっかりと理解しておきましょう。
Q. 企業年金や個人年金を受け取っている場合はどうなりますか?
公的年金(国民年金や厚生年金)以外に、現役時代の企業から支払われる企業年金や、ご自身で生命保険会社などと契約した個人年金を受け取っているケースです。
結論から言うと、企業年金や個人年金を受け取っている場合も雑所得として課税対象となります。
そのため、これらの収入がある場合は、すべて合算してふるさと納税の控除上限額を算出する必要があります。
企業年金の場合は、公的年金と同様に「公的年金等の源泉徴収票」が送られてくるのが一般的です。
個人年金の場合は、保険会社から年間の支払額が記載されたハガキや支払調書が届きます。
シミュレーターに入力する際は、これらを漏れなく合算して計算を行い、実際の収入状況に合わせた正確な控除上限額を出すように心がけてください。
参照:国税庁 No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
まとめ
年金受給者であっても、老齢年金などから所得税や住民税を納めている方であれば、問題なくふるさと納税を活用することができます。
まずはご自身の年齢や受給額をもとに、控除を受けられる基準をクリアしているか確認することが大切です。
毎年1月に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」などの書類を手元に用意し、詳細なシミュレーターで正確な控除上限額の目安を調べてみましょう。
医療費控除との併用や、給与所得との合算などの注意点、そして申請手続きの流れを正しく理解し、無理のない計画的な寄附を行ってみてください。














