ふるさと納税はいつから?申込・制度開始・控除時期を解説

ふるさと納税はいつからいつまで可能?申込・控除申請期間について解説

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「会社勤めをしていてふるさと納税をすると、どんな手続きが必要になるの?」と、疑問に思っている方も多いと思います。 サラリーマンがふるさと納税するにはどんな点に気を付けるべきか、サラリーマンなら...

ふるさと納税の申込期間はいつからいつまで?

ふるさと納税の申込期間はいつからいつまで?

ふるさと納税の申込期間について解説します。

「いつから始められるのか」「いつまでに申し込めばよいのか」という疑問を持つ方は多いですが、じつはふるさと納税には明確な「開始日」や「締め切り」はありません。

ふるさと納税は1年中いつでも申し込める

ふるさと納税は1月1日から12月31日まで、年間を通して寄附の申し込みを受け付けています

いつでも受け付けているという点から見れば、「申し込みの期限はない」ともいえます。

ふるさと納税の寄附対象は1年区切りとなっているため、いつ始めても問題ありません。

「いつからいつまで」に必ず申し込まないといけない、といった期間限定の制度ではないのです。

また、複数の自治体への寄附や、1回だけでなく何回も寄附することも可能です。

ただし、寄附する自治体を増やしすぎると、後述するワンストップ特例制度を利用できなくなる点には注意が必要です。

その年の控除を受けるには年内の寄附完了が必要

ふるさと納税自体はいつでも申し込めますが、その年の寄附金控除を受けるためには年内に寄附を済ませておく必要があります

ここで重要なのは、「申し込み日」ではなく「寄附完了日」が基準になるという点です。

寄附が完了した日付は、寄附先自治体から送られる「寄附金受領証明書」に記載された寄附年月日で判断されます。

たとえば、寄附年月日が2024年1月1日から12月31日であった場合、2024年の寄附金控除の対象となります。

逆に、12月31日に申し込みを行っても、寄附金の受領が翌年1月になった場合は翌年分の控除対象となってしまいます。

そのため、「今年分の寄附金控除にしたい」という場合は、年末ギリギリの時期に申し込むことのないよう、早めに準備することをおすすめします。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税制度はいつから始まった?

ふるさと納税制度はいつから始まった?

ふるさと納税制度の歴史について解説します。

「ふるさと納税はいつから始まったのか」という疑問を持つ方も少なくありません。

2008年5月に制度がスタート

ふるさと納税制度は、地方税法等の改正により2008年(平成20年)5月からスタートしました

制度が創設された背景には、都会と地方の間に生まれる地域格差を解消したいという目的がありました。

地方の自治体が子どもに医療や教育などさまざまな行政サービスを提供しても、大人になると多くの人が都会で就職し、そこで納税を行います。

その結果、子ども時代に行政サービスを提供しても地方自治体にはほとんど税収が入らないという問題がありました。

ふるさと納税は、地方自治体の税収の問題解決と、故郷を応援したい納税者のニーズを満たす制度として創設されたのです。

参照:総務省|ふるさと納税の理念

ふるさと納税制度の歩みと主な変遷

ふるさと納税制度は、2008年の開始以降、さまざまな変遷を経て現在の形になっています。

2008年:制度開始

地方税法等の改正により、ふるさと納税制度がスタートしました。

当初はお世話になった故郷への納税を目的に利用する人が大半でした。

2011年:東日本大震災により被災地支援としての利用が広がる

2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに、被災地支援としてのふるさと納税制度の利用が広まりました。

現在でも、被災した自治体にとってふるさと納税の寄附は復興の貴重な財源となっています。

2015年:控除枠の拡充・ワンストップ特例制度の導入

控除枠の拡充やワンストップ特例制度の導入により手続きが簡素化され、寄附額が1,652億円まで伸びました。

ワンストップ特例制度の導入により、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられるようになり、利用者が大幅に増加しました。

2019年:「ふるさと納税に係る指定制度」が創設(返礼割合3割以下に制限)

自治体同士の返礼品競争が激化し、返礼割合が高い品を送る自治体が増えて問題視されるようになりました。

この問題を受け、総務省は返礼品を地場産品とし、返礼割合を3割以下に制限する「ふるさと納税に係る指定制度」を創設しました。

2022年度:寄附額9,654億円、利用者891万人と過去最高を記録

ふるさと納税の寄附額はその後も順調に伸び、2022年度の寄附額は初年度の100倍以上となる9,654億円、利用者が891万人とそれぞれ過去最高を記録しました。

さらに、総務省によると令和6年度には寄附総額が1兆2,728億円と5年連続で過去最高額を更新し、控除適用者も1,080万人と過去最高になっています。

参照:総務省|ふるさと納税に関する現況調査結果

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税の控除はいつから反映される?

ふるさと納税の控除はいつから反映される?

ふるさと納税をした後、税金の控除がいつから反映されるのかは多くの方が気になるポイントです。

結論から言うと、控除の反映時期は申請方法によって異なります。

所得税の還付は確定申告後1〜2カ月後

確定申告を行った場合、所得税の還付は確定申告後1〜2カ月後に行われます

具体的には、ふるさと納税を行った翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告を行い、その後4月から5月ごろに所得税の還付が行われます。
確定申告の手続きが早いほど早く還付され、期限ギリギリに手続きをすると5月のGW前後にずれ込むこともあります。

還付金は、確定申告時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

振り込みが行われる前に、振込予定日と還付金額を記載したハガキが届きます。

住民税の控除は翌年6月から

住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年6月から翌々年5月まで毎月控除されます

住民税が控除されるのは、所得税が還付された後になります。

確定申告後、6月から翌年5月までの住民税から控除される仕組みです。

つまり、住民税の控除が始まるのは、ふるさと納税を行った翌年になります。

控除額は、6月頃に届く「住民税決定通知書」の「摘要」欄で確認できます。

住民税決定通知書は、個人事業主やフリーランスの方は直接本人の元へ送付されますが、会社員や公務員の場合は、住民税を源泉徴収する会社に届きます。

ワンストップ特例制度の場合は全額住民税から控除

ワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税の還付がなく、控除の全額が住民税から控除されます

ワンストップ特例制度を利用した場合、所定の書類を自治体に郵送することで確定申告が不要になり、寄附金額が上限以下ならば、自己負担額を除いた全額が翌年の住民税から控除されます。

そのため所得税からの還付はされませんが、税金から控除される総額は、確定申告を行った場合と同じです。

住民税は、ふるさと納税を行った翌年6月から控除され、控除額は6月頃に自治体から届く住民税決定通知書で確認が可能です。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税の控除申請期限はいつまで?

ふるさと納税の控除申請期限はいつまで?

ふるさと納税の控除を受けるためには、申請手続きが必要です。

申請方法によって期限が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。

ワンストップ特例制度は翌年1月10日まで

ワンストップ特例制度の申請期限は、寄附をした年の翌年の1月10日必着です

期日までに寄附先自治体に必要書類を送らなければいけません。

確定申告に比べて期限が早めに設定されているため、注意が必要です。

複数の自治体に寄附を行った場合は、ひとつひとつの自治体へ提出する必要があります。

期限に間に合わなかった場合は、確定申告によって寄附金控除の申請ができます。

ワンストップ特例制度の申請期限を過ぎてしまっても、確定申告を行うことで税控除を受けることができるため、諦める必要はありません。

確定申告は翌年2月16日〜3月15日

確定申告の提出期限は、原則として寄附をした翌年の2月16日から3月15日までです

確定申告が必要となるのは、以下のようなケースです。

  • 6自治体以上に寄附をした場合
  • 個人事業主やフリーランスの方
  • 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける場合
  • 年収2,000万円以上の給与所得者
  • ワンストップ特例制度の申請期限に間に合わなかった場合

確定申告では、寄附をした自治体をまとめて申請できるため、複数の自治体に寄附した場合でも1回の手続きで済みます。

期限を過ぎても還付申告なら5年間有効

確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、還付申告であれば5年以内に申請が可能です

還付申告の期限は、ふるさと納税をした翌年の1月1日から5年間です。

還付申告は、元々確定申告をする義務のない給与所得者が寄附金控除などのために申告を行うケースを指しており、確定申告期日後でも受付可能です。

確定申告の手続きを忘れてしまっても、5年以内であればさかのぼって申請できるため、過去のふるさと納税で控除申請をしていなかった方も諦めずに手続きを行いましょう。

参照:国税庁|No.2030 還付申告

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税を年末に申し込む際の注意点

ふるさと納税を年末に申し込む際の注意点

年末はふるさと納税の申し込みが集中する時期です。

その年の控除を受けるために駆け込みで申し込む方も多いですが、いくつかの注意点があります。

支払い方法によって寄附受領日が異なる

ふるさと納税の申し込みをしてから寄附金の受領までにかかる期間は、支払い方法によって異なります。

年末に申し込む場合は、支払い方法ごとの受領日を把握しておくことが重要です。

支払い方法別の寄附受領日一覧

支払い方法寄附受領日(寄附完了日)年末申込時の注意点
クレジットカード決済完了日年内に決済を完了すれば年内扱い。12月31日でも間に合いやすい
PayPayオンライン決済決済完了日クレジットカード同様、決済完了時点で寄附成立
d払い決済完了日クレジットカード同様、決済完了時点で寄附成立
Amazon Pay決済完了日クレジットカード同様、決済完了時点で寄附成立
楽天ペイ決済完了日クレジットカード同様、決済完了時点で寄附成立
コンビニ払い入金日(支払い日)払込票の発行・届くまでに時間がかかるため年末は要注意
銀行振込指定口座への入金日年末年始は銀行が休業のため、早めの振込が必要
払込取扱票(郵便振替)指定口座への入金日金融機関の営業日に注意。年末は届くまでに時間がかかる場合も
現金書留届いた日届くまでに数日かかるため、年末ギリギリは避ける
自治体窓口での直接支払い支払い日自治体の年末年始休業期間を事前に確認

年末に寄附する際は、クレジットカードやオンライン決済がおすすめです。

決済完了日がそのまま寄附受領日となるため、12月31日でも年内の寄附として扱われやすいです。

即時決済のため、年末ギリギリでも対応しやすいのがメリットです。

一方、銀行振込やコンビニ払い、払込取扱票の場合は注意が必要です。

入金日が寄附受領日となるため、手続きから入金完了まで時間がかかります。

年末年始は金融機関が休業するため、12月下旬の申込は翌年扱いになる可能性があります。

銀行振込の場合、12月28日頃までに入金を完了させるのが安全です。

年内に申し込んでも寄附金の受領が翌年になると、翌年分の控除対象になってしまう点を忘れないようにしましょう

12月は混雑するため早めの申し込みがおすすめ

12月にふるさと納税を行うのは、避けた方が無難です

主な理由は以下の4点です。

欲しい返礼品が品切れになっている場合がある

12月は非常に混み合うため、人気の返礼品は品切れになっていることがあります。

とくに季節の品などは一時に集中して申し込みが入るため、希望の返礼品が決まっている場合は早めに手続きを済ませましょう。

サーバーが混み合っていて手続きが遅れやすい

年末は駆け込み寄附が多発し、ふるさと納税サイトのサーバーが混み合うことも予測されます。

サーバーが混み合って年内に受領が間に合わないケースもあるため、余裕を持った申し込みが大切です。

ワンストップ特例制度の申請を急がなくてはならない

ワンストップ特例制度を利用する場合、申請期限は翌年1月10日必着です。

12月に寄附すると申請期間が短くなるため、急いで手続きをしなければなりません。

返礼品が届く時期が集中し、消費しきれない場合がある

短期間に何件も申し込むと、返礼品が届く時期が集中し、消費しきれず無駄になりやすいです。

以上の理由から、できるだけ11月中には申し込みを済ませた方がよいでしょう。

自治体の年内受付状況を確認する

自治体によっては、金融機関の営業日や配送期間などを考慮して、12月の早い時期に締め切りを設定しているところもあります。

自治体が年末のふるさと納税の銀行振り込みや窓口での申し込み受付を早めに締め切る場合もあるため、寄附先の年内受付状況をきちんとチェックして余裕を持って行うようにしましょう

当年分の税控除の対象になるか気になる方は、事前に自治体に確認することをおすすめします。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税を始めるベストタイミングはいつ?

ふるさと納税を始めるベストタイミングはいつ?

ふるさと納税は年間を通していつでも申し込めますが、時期によってメリット・デメリットがあります。

自分に合ったベストタイミングを見つけましょう。

年収が確定する年末近くが計算しやすい

ふるさと納税の控除上限額は、その年の年収で決まります。

そのため、年収が確定してから寄附額を決めると、控除上限額を超えてしまうリスクを避けられます。

給与所得者は、毎年12月になると1年間の年収が確定し、ふるさと納税の上限額が正確に分かります。

12月にふるさと納税の申し込みが殺到するのは、その年の上限額いっぱいまで寄附をしたいという人が多いためです。

ただし、前述のとおり12月は混雑するため、昨年と収入がさほど変わらないのであれば、今年の正確な年収が分かる前におよその上限額を計算して、早めに申し込むことも可能です。

余裕を持って計画的に進めるのがおすすめ

ふるさと納税は、年間を通して分散して申し込むと、さまざまなメリットがあります。

返礼品の消費がしやすい

一度にまとめて申し込むと返礼品が同時期に届き、消費しきれないことがあります。

分散して申し込めば、届く時期もずれるため、無駄なく楽しめます。

季節ごとの旬の返礼品を楽しめる

野菜や果物、魚などの生鮮食品は、旬の時期になると入荷が増えて選択肢も広がります。

年間を通して申し込めば、春夏秋冬それぞれの旬の味覚を楽しむことができます。

申請手続きにも余裕が生まれる

年末にまとめて申し込むと、ワンストップ特例制度の申請も急いで行わなければなりません。

計画的に進めれば、申請手続きにも余裕を持って対応できます。

また、年度初めにあたる4月から6月は、人気の返礼品についても比較的焦らずに選ぶ余裕のある時期なのでおすすめです。

新しい返礼品の取扱いが増える傾向にあり、ふるさと納税の利用者は年末が近づくにつれて増えるため、早めに済ませるようにしましょう。

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まとめ

ふるさと納税は1月1日から12月31日まで年間を通していつでも申し込むことができ、2008年5月に制度がスタートして以来、多くの人に利用されています。

その年の税金控除を受けるためには年内に寄附を完了させる必要があり、控除は所得税が確定申告後1〜2カ月後、住民税が翌年6月から反映されます。

年末は混雑するため早めの申し込みがおすすめで、支払い方法による受領日の違いにも注意が必要です。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

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