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共働き夫婦はどちらもふるさと納税を利用できる?制度の定義を解説

ふるさと納税における共働き夫婦の定義
ふるさと納税の制度において「共働き」と「夫婦」は異なる区分として扱われます。
「共働き」とは、寄附を行う本人が配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けていない状態のことです。
具体的には、パートナー(配偶者)の給与年収が201万円を超えているケースが該当します。
一方で、パートナーに収入がないか、またはパートなどの給与年収が201万円以下で配偶者(特別)控除を受けている場合は、制度上「夫婦」という別の区分に分類される仕組みです。
それぞれの働き方や年収状況によって適用される区分が異なり、控除上限額を算出する際の基準も変わるため、事前に正しい区分を理解しておきましょう。
ふるさと納税における区分 | パートナー(配偶者)の給与年収 | 配偶者(特別)控除の適用 |
|---|---|---|
共働き | 201万円超 | なし(控除を受けていない) |
夫婦 | 201万円以下(無収入を含む) | あり(控除を受けている) |
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
夫婦がそれぞれ寄附を行うメリット
共働き夫婦の双方が、それぞれ本人名義で寄附を行うことには、大きなメリットがあります。
夫婦それぞれが独立して寄附手続きを行うことで、世帯全体としての実質的な寄附上限額を増やすことが可能です。
また、お互いがそれぞれ好きな自治体を選択し、気に入ったお礼品をそれぞれに受け取ることができます。
双方の所得税や翌年の住民税から控除を受けられるため、夫婦が個別に制度を活用することは、世帯全体の税額控除を有効に活用する選択肢となるでしょう。
- 夫婦それぞれに控除上限額が設定されるため、世帯としての寄附枠を最大化できること
- お互いに自身の意志で異なる自治体を応援し、多様なお礼品を受け取れること
- どちらか一方の年収に頼ることなく、双方の納税状況に応じた控除を受けられること
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税」
共働き夫婦がふるさと納税を行う場合の控除上限額の調べ方

共働き夫婦の控除上限額の目安
ふるさと納税で、自己負担2,000円を除く全額が控除される寄附額には、年収や家族構成等によって異なる控除上限額の目安が存在します。
お互いに「共働き」区分に該当し、子どもがいない(または子どもが中学生以下のみの)場合、それぞれの年収別の控除上限額の目安は以下の通りです。
中学生以下の子どもは、税法上の扶養控除の対象外であるため、上限額の計算に影響を及ぼしません。
本人(寄附者)の給与年収 | 控除上限額の目安(共働き・子どもなし/中学生以下のみ) |
|---|---|
300万円 | 約28,000円 |
400万円 | 約42,000円 |
500万円 | 約61,000円 |
600万円 | 約77,000円 |
700万円 | 約108,000円 |
800万円 | 約129,000円 |
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
配偶者の年収が201万円以下(パート勤務など)の場合の上限額
パートナーの給与年収が201万円以下の場合は、配偶者(特別)控除が適用されるため、区分は「夫婦」となります。
この場合、配偶者控除等によって本人の税金負担が軽減されているため、ふるさと納税の控除上限額は「共働き」区分に比べて低くなります。
また、パートで働く配偶者自身がふるさと納税を行うことも可能ですが、年収の額によっては控除メリットが得られない場合があるため、注意が必要です。
配偶者自身の年収に応じて、ふるさと納税を行うべきかどうかの目安を整理しておく必要があります。
- 給与年収103万円以下:配偶者控除の対象となり、寄附者本人の区分は「夫婦」となる。配偶者自身は所得税や住民税が発生しないケースが多く、ふるさと納税をしても控除メリットは原則として得られない
- 給与年収103万円超201万円以下:配偶者特別控除の対象となり、本人の上限額は段階的に調整される。配偶者自身にも少額ながら所得税・住民税が発生するため、配偶者自身の名義でも少額のふるさと納税を行える場合がある
- 給与年収201万円超:配偶者(特別)控除の対象外となり、お互いに独立した「共働き」区分となる。夫婦それぞれが、各個人の年収に基づいた控除上限額までふるさと納税を行える
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
共働き夫婦の年収は合算して計算できる?
「夫婦の年収を合算し、世帯収入をもとに1つの大きな上限額としてふるさと納税をしたい」と考える方もいるでしょう。
じつは、ふるさと納税の控除上限額を夫婦で合算して計算することは、税制上認められていません。
ふるさと納税は、寄附をする「個人」が納める所得税や住民税の納税額に基づいて、個別に控除上限額が算出される制度だからです。
したがって、お互いの年収をまとめて一方の枠に合算したり、家族カードなどを用いて名義を混同して申し込んだりすることは不可能です。
項目 | 正しい取り扱い | 誤った認識(NG) |
|---|---|---|
申し込み名義 | 夫・妻それぞれ別名義で個別に申し込む | 夫婦のどちらか一方の名義に寄附をまとめる |
上限額の計算 | それぞれの年収から個別に算出する | 夫婦の年収を合算した金額から上限額を計算する |
税金控除の適用 | それぞれが納める所得税・住民税から個別に控除される | 夫婦のどちらか一方の税金からまとめて控除を受ける |
共働き世帯がふるさと納税で失敗しないための3つの注意点

1.寄附の名義と決済方法の名義を一致させる
共働き夫婦がふるさと納税を行う際、とくに間違えやすいのが「寄附の名義」と「決済に使用する名義」の不一致です。
ふるさと納税で税金の控除を正しく受けるためには、ポータルサイトに登録した「寄附者の名義」、お礼品の「注文者名義」、支払いに使用する「クレジットカードや各種決済サービスの名義」がすべて一致していなければなりません。
たとえば、夫名義でふるさと納税の申し込み手続きをしたのにもかかわらず、支払いに妻名義のクレジットカードを使ってしまうと、税務上の照合ができず控除の対象外となることがあります。
引き落とし口座が同じである家族カードであっても、カード表面に記載された契約者本人のローマ字名義が異なる場合は使用を控える必要があります。
- 申し込み者と決済手段(クレジットカード等)の名義人が同一であることを必ず確認すること
- ポータルサイトの会員登録時に入力する氏名や住所を、住民票の登録情報と完全に一致させること
- 夫婦でそれぞれ寄附をする場合は、あらかじめお互いのアカウントから申し込むように役割を分けること
2.控除上限額はそれぞれの年収から別々に算出する
夫婦がそれぞれ個別にふるさと納税を行う際は、自分の控除上限額を正確に把握しておく必要があります。
世帯単位でなんとなく金額を決めて寄附してしまうと、どちらか一方の控除上限額を超えてしまい、実質自己負担額が2,000円を大幅に超えてしまう原因となります。
とくに、お互いの正確な年収を把握しないまま、かつて調べた金額や大まかな予測だけで申し込むのは危険です。
納税する年の12月31日までに確定する正確な給与年収(源泉徴収票に記載される支払金額)をもとに、シミュレーターを活用して個別に算出することが大切です。
- お互いの源泉徴収票や、直近の給与明細などを用意する
- ふるさと納税ポータルサイト等の上限額シミュレーターを開く
- 夫婦それぞれが「単独の給与収入」と「それぞれの家族構成」を個別に入力する
- 算出された夫と妻、各自の上限額を別々の予算枠として厳密に管理する
3.子どもの扶養控除や他の税額控除の影響を考慮する
子どもがいる世帯や、さまざまな税額控除を利用している場合、それぞれの控除上限額が通常より低くなることがあります。
たとえば、16歳以上の子どもがおり、夫婦のどちらかの扶養に入れている場合、扶養に入れた本人の税金が低くなるため、ふるさと納税の控除上限額も引き下げられる仕組みです。
また、住宅ローン控除や医療費控除などを利用している場合も、本来納めるべき税金額が減少するため、ふるさと納税の上限額に影響が及びます。
これらの控除と併用する際には、影響度を事前に考慮したうえで寄附金額を調整することが求められます。
上限額に影響を与える主な控除 | 影響の仕組み | 対策 |
|---|---|---|
扶養親族控除(16歳以上の子どもなど) | 扶養に入れた側の所得税・住民税が減るため、上限額が下がる | シミュレーションの際、扶養に入れている側のみ「家族構成」に子どもを入力する |
住宅ローン控除 | 税金から直接差し引かれるため、上限額が下がることがある | ワンストップ特例制度を利用することで、影響を最小限に抑えやすくなる |
医療費控除 | 所得控除が適用されるため、結果として控除上限額が下がることがある | 確定申告を行う前提で、事前に通常より低めの金額で見積もって寄附を行う |
共働き夫婦がふるさと納税の申請をする際の手続き

確定申告が必要なケースと手続き
ふるさと納税を行った後は、税金の控除を受けるための申請手続きを各自で行わなければなりません。
確定申告が必要になる主な条件は、1年間の寄附先自治体数が6自治体以上の場合、または医療費控除など他の理由で元々確定申告を行う必要がある場合です。
確定申告を行うと、その年の所得税から一定額が還付され、さらに翌年の住民税から残りの額が控除されることになります。
手続きは、寄附を行った翌年の2月16日から3月15日までの期間に、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を提出します。
- 必要な書類:自治体から送付される「寄附金受領証明書」またはポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」、源泉徴収票、マイナンバーカード
- 申請方法:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、夫・妻それぞれが個別に書類を作成し、e-Taxまたは郵送等で提出する
- 適用される控除:その年の所得税の還付(登録口座への振り込み)と、翌年の住民税の減額(翌年6月以降の徴収分より控除)の双方から適用される
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」
ワンストップ特例制度を利用するための条件と申請方法
普段は確定申告をする必要のない会社員などであり、1年間の寄附先が5自治体以内であれば、より簡易的な「ワンストップ特例制度」を利用できます。
ワンストップ特例を申請すると、所得税からの還付は行われず、控除される全額が翌年度の住民税から直接差し引かれます。
注意点として、共働き夫婦がそれぞれワンストップ特例を利用する場合、夫と妻が各自で寄附先すべての自治体に対して個別に申請書を提出しなければなりません。
一度の申請でまとめて夫婦分を処理することはできず、各自の手続きとなる点に注意が必要です。
- ふるさと納税の寄附申し込み時に「ワンストップ特例制度を申請する」を希望する
- 寄附先自治体から送付される「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を準備する(または自身で用紙をダウンロードする)
- 申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードのコピー等の本人確認書類を添付する
- 寄附を行った翌年の1月10日(必着)までに、各寄附先の自治体へ郵送またはオンラインで申請を行う
共働き夫婦のふるさと納税に関するよくある質問
夫の代わりに妻が申し込んでも問題ない?
夫の控除上限額を使って寄附を行う際、スマートフォンの操作や申し込み作業自体を妻が代わりに代行することは問題ありません。
ただし、その際に入力するすべての情報は、納税者本人である「夫の名義」で行う必要があります。
登録する会員名義、配送先や注文者の氏名、支払いに使用するクレジットカードなどをすべて「夫の名義」で統一して手続きを進めてください。
妻のアカウントから夫の代わりに申し込んだり、支払いに妻のクレジットカードを使用したりすると、夫の税金控除として受理されなくなるため、とくに注意が必要です。
- 申し込み画面で入力する「寄附者」の氏名、住所、電話番号は夫の情報を入力すること
- 決済は夫自身の本人名義のクレジットカード、または夫名義の電子決済サービスで行うこと
産休や育休を取得した年はどうなる?
共働き世帯で妻が産休や育休に入った場合、その年の妻の給与年収は大きく減少することになります。
産休中に支給される「出産手当金」や、育休中に支給される「育児休業給付金」は非課税所得となるため、所得税や住民税の課税対象には含まれません。
したがって、休業期間が長くその年の給与収入が減少した場合、妻の控除上限額は前年に比べて大幅に下がります。
前年の年収を参考にしたままふるさと納税を行うと、控除の上限を超えて自己負担額が増えてしまう原因となるため、その年の想定給与年収をもとにシミュレーションし直すことが不可欠です。
産休・育休中の給与年収の目安 | ふるさと納税への影響 | 対策 |
|---|---|---|
年の途中から産休・育休に入り、一定の給与所得がある | 働いていた数ヶ月分の給与年収を基準にして上限額が算出される | 源源徴収票に記載される見込みの「支払金額」をもとに計算し直す |
年間を通じて育休を取得しており、給与所得が実質0円である | 課税される給与収入がないため、住民税・所得税の控除メリットは得られない | その年は妻名義でのふるさと納税の利用を控える |
住宅ローン控除や医療費控除と併用できる?
住宅ローン控除や医療費控除を利用している共働き夫婦であっても、ふるさと納税を併用することは可能です。
ただし、これらの控除を利用していると、すでに所得税や住民税が一定額差し引かれているため、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることがあります。
確定申告で併用する場合は、医療費控除などによって所得金額が少なく見積もられ、上限額が下がりやすくなるため、事前の正確なシミュレーションが必要です。
一方で、ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行う場合、控除分が所得税からではなく全額住民税から差し引かれるため、住宅ローン控除との影響が比較的生じにくいとされています。
- 確定申告を併用する場合:所得控除が増えるため、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることが考えられます
- ワンストップ特例を併用する場合:住宅ローン控除が所得税だけで引ききれている場合、ふるさと納税による上限額への影響はほとんどないとされています
参照:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
まとめ
共働き夫婦は、それぞれが自分自身の名義でふるさと納税を行うことにより、世帯全体としての寄附のお礼を数多く受け取ることが可能となります。
ただし、夫婦の年収を合算した名義で寄附を行うことはできないため、夫・妻それぞれの年収に応じた控除上限額の範囲内で個別に手続きを行う必要があります。
寄附の際には、会員名義と決済手段の名義が納税者本人と完全に一致しているかを十分に確認してください。
お互いの年収状況や扶養親族の有無、ライフステージの変化に応じた正確な上限額をシミュレーションし、夫婦で計画的にふるさと納税を活用しましょう。















