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ふるさと納税は好きな自治体に寄附をすると返礼品が届き、所得税の還付、住民税の控除を受けられる制度です。
少しでも家計の助けになればと考え、ふるさと納税を利用される方もいらっしゃることでしょう。
しかし具体的にどれだけの控除を受けられるのか、把握していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではふるさと納税で減税(控除)ができる仕組みを税金の種類別に解説していきます。
税制控除がいくら受けられるか把握したい方、税金の種類別の申請方法を確認したい方はぜひご覧ください。
ふるさと納税は減税になる?
ふるさと納税はお得な制度と言われていますが具体的にどんな仕組みになっていて、減税効果はあるのか詳しく解説します。
ふるさと納税は節税ではないが減税にはなる
ふるさと納税は節税にはなりませんが、税制控除が受けられるため減税にはなります。
ふるさと納税は寄附した金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が、翌年以降に支払う税金から減税(控除)される仕組みです。
具体例で示すと、ふるさと納税で30,000円分を寄附してワンストップ特例制度で申請した場合、自己負担額2,000円を差し引いた28,000円分が翌年の住民税から減税(控除)されます。
このように支払うべき税金の金額が減るわけではないため、節税にはなりませんが翌年以降の住民税が控除されるため、減税にはなります。
ふるさと納税の仕組み
冒頭でも記述しましたが、ふるさと納税とは、自分が生まれ育った故郷や応援したい自治体に寄附すると、そのお礼として地域の特産物などを返礼品として受け取れる制度です。
最大で寄附金額の30%相当の返礼品がもらえます。
寄附後は「ワンストップ特例制度」か「確定申告」の申請手続きをすることで寄附した金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額の税制控除が受けられます。
たとえば、ふるさと納税で30,000円分を寄附して申請した場合、最大で9,000円相当の返礼品が受け取れ、自己負担額2,000円を差し引いた28,000円分が翌年の住民税・所得税から減税(控除)されます。
ふるさと納税で控除される税金
ふるさと納税で控除される税金は住民税と所得税です。
申請方法によって税金の種類が異なります。ぞれぞれのケースに分けて、控除される金額を解説します。
住民税の控除
住民税の控除はワンストップ特例制度、確定申告のどちらで申請した場合も控除の対象です。
ワンストップ特例制度で申請した場合は住民税から全額控除となります。
確定申告した場合は住民税の控除と所得税の還付が合わせて受けられます。
ワンストップ特例制度で申請した場合、住民税の控除上限額は基本分と特例分、さらに申告特例分を合計した金額となります。
確定申告をした場合、住民税の控除上限額は基本分と特例分の合計金額となります。
控除計算方法は以下の通りです。
- 住民税の控除(基本分)= (ふるさと納税額 - 2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の30%が上限となります。
- 住民税の控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
特例分の限度額は住民税所得割額の20%となります。
特例分が住民税所得割額の20%を超えた場合は、以下の計算式となります。
- 住民税の控除(特例分)=(住民税所得割額)×20%
この場合は「ふるさと納税額-2,000円」の全額控除となるわけではなく、自己負担額は2,000円以上になります。
- 住民税の控除(申告特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
申告特例はワンストップ特例制度で申請した場合に適用されます。
所得税の還付
所得税の還付は確定申告で申請した場合に対象となります。計算式は以下の通りです。
- 所得税の還付=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
還付の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限となります。
所得税率は課税所得によって異なります。ご自身の所得税率を事前に確認し、40%を超えないように注意しましょう。
また2037年(令和19年)までふるさと納税の所得税率には、復興支援特別所得税(所得税率×1.021%)が加算されます。
住民税・所得税の控除計算例
モデルケースを例に具体的に住民税・所得税の控除金額を計算してみましょう。
年収と家族構成を以下のように設定します。
- 年収 :600万円
- 家族構成 :収入がない配偶者と高校生1人を扶養している
- 所得税率 :10%
- 控除上限額:60,000円
ワンストップ特例制度の場合
①住民税の控除(基本分)= (60,000円-2,000円)×10%=5,800円
②住民税の控除(特例分)=(60,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分))-(10%(所得税率)×1.021(復興特別所得税))=46,278円
③住民税の控除(申告特例分)=(60,000円-2,000円)×10%(所得税率)×1.021(復興特別所得税)=5,922円
住民税の控除は①+②+③=58,000円となります。
確定申告の場合
①住民税の控除(基本分)= (60,000円-2,000円)×10%=5,800円
②住民税の控除(特例分)=(60,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分))-(10%(所得税率)×1.021(復興特別所得税))=46,278円
③所得税の還付=(60,000円-2,000円)×10%(所得税率)×1.021(復興特別所得税)=5,922円
住民税は①+②=52,078円の控除、所得税は③=5,922円の還付となります。住民税と所得税を合わせて58,000円の税制控除が受けられます。
控除上限額のシミュレーション
ふるさと納税の控除上限額は年収や家族構成によって決まります。
個人によって異なるため、事前にご自身の控除上限額をシミュレーションして把握しておきましょう。
ふるなびサイトから簡単にシミュレーションできます。ぜひチェックしてください。
税制控除を受けるための申請手続き
ふるさと納税で寄附した後は、税制控除を受けるための申請手続きが必要です。
申請の種類は「ワンストップ特例制度」と「確定申告」があります。
それぞれのケースで申請できる条件と特徴を解説します。
ワンストップ特例制度での申請手続き
ワンストップ特例制度で申請できる人の条件は以下の通りとなります。どちらの条件も満たす必要があります。
- 年間の寄附先が5自治体以下である
- ふるさと納税以外の確定申告が不要である
ワンストップ特例制度で申請した場合は、全額住民税から控除されます。
確定申告に比べて申請に必要な書類が少なく手続きが簡単です。
申請条件をクリアできる方はワンストップ特例制度の利用をおすすめします。
一方で、ワンストップ特例制度では寄附の回数分の申請が必要となります。まとめて申請することはできません。
ワンストップ特例制度について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
確定申告での申請手続き
確定申告で申請する人の条件は以下の通りとなります。
いずれか1つでも該当する場合は、ワンストップ特例制度ではなく確定申告が必要となります。
- 年間の寄附先が6自治体以上である
- ふるさと納税以外の確定申告が必要である
- 期限内にワンストップ特例制度で申請していない
確定申告で申請した場合は、住民税と所得税が控除されます。確定申告では寄附した自治体をまとめて申請ができるため申請が1回で済みます。
確定申告について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
ふるさと納税の注意点
ここまでで説明した通り、ふるさと納税で受けられるメリットは複数あります。
しかし、ふるさと納税には注意点もありますので解説します。
知らないとお得にふるさと納税を利用できない場合もあるため、ぜひ利用前にチェックしてください。
自己負担額が発生する
ふるさと納税を利用すると2,000円の自己負担額が発生します。
これは寄附の回数や寄附金額によって増減することはなく、ふるさと納税を利用した人に一律で発生するものです。
控除されるのは寄附金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額となります。
控除上限額を超えないように寄附する
ふるさと納税する時は控除上限額を超えないようにしましょう。
控除上限額を超えて寄附した場合、超過分は税制控除を受けられず自己負担となります。
自己負担額を最小限に押さえるためにも控除上限額はしっかり把握しておきましょう。
まとめ
ふるさと納税は自分の好きな自治体に寄附することで、返礼品が受け取れて税制控除も受けられるお得な制度です。
支払うべき税金額は変わりませんが、住民税が控除されたり、所得税が還付されたりするので減税になります。
このように享受できるメリットは複数ありますのでぜひ始めてみてはいかがでしょうか。