ふるさと納税の確定申告とは?
申告の流れや書類作成例の手順を紹介
好きな自治体への寄附を通じて、さまざまな返礼品を受け取ることができるふるさと納税。
そんなふるさと納税には「確定申告が必要なケース」と「確定申告が不要なケース」の2通りがあることをご存じですか。ここでは、ふるさと納税において確定申告が必要な方をはじめ、ふるさと納税の確定申告の流れ、書類の作成例などを解説。
ふるさと納税で確定申告が必要な方は必見!確定申告のお手続きが簡単になるサービスを開始しました。
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確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署へ申告・納税をする手続きを指します。
具体的には対象年度の1月1日~12月31日までに発生した所得にかかる税金を計算し、翌年の申告期間内に申告・納税を済ませます。
ふるさと納税の確定申告
ふるさと納税をされた方は、所得税及び個⼈住⺠税において寄附⾦控除の適⽤を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。(ワンストップ特例の適⽤を受けない場合)
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、2015年に導入されました。
ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要で、簡単にふるさと納税の寄附金控除を申請できます。
ただし、確定申告では所得税と翌年の住民税が控除の対象になるのに対して、ワンストップ特例制度では所得税は控除の対象となりません。
また、ワンストップ特例制度を利用するには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- ふるさと納税の寄附先が1年間(1月1日~12月31日)で「5自治体以内」であること
- ふるさと納税以外に確定申告が不要であること
「1年間(1月1日~12月31日)でふるさと納税の寄附先が“5自治体以内”であること」は、寄附の回数ではなく、あくまでも寄附先の自治体数であることに注意しましょう。
例えば、同じ自治体に5回以上寄附をしても、ワンストップ特例制度の対象からは外されません。
「ふるさと納税以外に確定申告が不要であること」は、基本的に個人事業主はワンストップ特例制度の対象外であることを意味します。
一定以上の収入がある個人事業主は毎年、確定申告(所得税の申告)が必要となるからです。
一方、サラリーマンや公務員などの給与所得者は、ワンストップ特例制度の対象者となりえますが、例外もあります。
確定申告が必要な寄附者については後ほど解説します。
確定申告とワンストップ特例制度の併用は不可
ワンストップ特例制度の利用条件の1つは「ふるさと納税以外に確定申告が不要であること」です。
つまり、ふるさと納税以外の確定申告がある方は、ワンストップ特例制度を併用して利用することはできません。
具体例として、以下のケースをご紹介します。
ワンストップ特例制度の申し込み手続き期限を過ぎた
ワンストップ特例制度の申し込み手続き期限を過ぎた場合は、確定申告を行うことで手続きを済ませることができます。
ワンストップ特例制度の手続き期限は、対象年度の翌年1月上旬ですが、確定申告の申込手続き期限はそれよりも遅く、おおよそ翌年2月中旬〜3月中旬となっているからです。
ワンストップ特例制度の利用対象であっても「絶対にワンストップ特例を利用しなければならない(ふるさと納税で確定申告してはいけない)」ということはありません。
ワンストップ特例制度の申請書を出した後で確定申告した
ワンストップ特例制度の申請書を出した後も、確定申告は可能です。
ただし、確定申告をした時点でワンストップ特例制度の申請が無効となります。
そのため、確定申告において再度、ふるさと納税分を記載する必要があります。
一部をワンストップ特例で申告して、残りを確定申告する
確定申告とワンストップ特例制度の併用にあたるため、このような申告はできません。
ワンストップ特例制度について、さらに詳しく知りたい方はワンストップ特例制度についてをご確認ください。
確定申告が必要な寄附者とは
ふるさと納税において、確定申告が必要な寄附者(ワンストップ特例制度が利用できない寄附者)は以下の通りです。
- 個人事業主
- 不動産収入がある
- 給与が2,000万円を超える
- 一定額(年末調整されなかった給与収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上)の給与所得が2つ以上の会社からある
- 給与所得は1つの会社からだが給与以外の副収入が20万円以上ある
- 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除・還付を受ける
- 「ふるさと納税 ワンストップ特例制度」の申請期日に間に合わなかった
- 1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている
上記に該当する方は確定申告をすることで、所得税と住民税の控除・還付を受けられます。
ふるさと納税の確定申告の流れ
ふるさと納税の確定申告の流れは以下3ステップです。
申告期間は例年2月中旬〜3月中旬なので早めに必要書類を揃えて、申告書を作成し、余裕を持って提出しましょう。
1.必要書類を揃える
ふるさと納税の確定申告をするために必要な書類等は下記のものとなります。
事前に不足しているものがないか確認をしてから確定申告を行ってください。
必要書類 | 入手方法 |
---|---|
寄附金受領証明書 または 寄附金控除に関する証明書(証明書発行サービスのご案内) |
寄附先の自治体より送付される。万が一無くした場合は、再発行を依頼する。 |
マイページでふるなびでの年間寄附額をまとめた証明書を発行する。 |
|
源泉徴収票 | 勤務先が発行。通常年末~年始頃。 |
還付金の受取口座 | - |
マイナンバーカード (e-Tax申請は必須) ※e-Tax以外は個人番号の分かるものでも可 |
通知カードで申請(インターネット、郵便、証明写真機)、交付通知書が届いたら、必要書類(交付通知書、通知カード、本人確認書類等)を揃えて交付窓口でマイナンバーを受け取る。 |
また、e-Taxの利用に際して、書面で電子申告の開始届出書を出した場合、利用者識別番号通知が届くまでに最短1週間かかるため、電子申告の開始届出書の提出は、早めに手続きを済ませておきましょう。
e-Taxをマイナンバーカードで利用したい方も、マイナンバーカードの申請から取得まで1ヶ月以上かかる可能性もあるため、できるだけ早く申請しておきましょう。
寄附金受領証明書を紛失した場合
自治体から交付を受ける寄附金受領証明書を紛失した場合、再発行不可としている自治体もあります。再発行にはある程度の時間がかかるため、寄附金受領証明書は大切に保管しなければなりません。
自治体から郵送で交付を受ける「寄附金受領証明書」の代わりに、ふるなびで発行する年間寄附金額をまとめた1枚の証明書「寄附金控除に関する証明書」の添付で寄附金控除の適用が受けられます。
詳しくは、「寄附金控除に関する証明書」発行サービスも利用しようをご覧ください。
ふるなびでの寄附のみ証明書の発行が可能で、他サイトの寄附情報は記載されません。
2.申告書を作成する
確定申告書の作成方法は主に「手書き」と「サイト上で作成」の2つ。
作成方法 | 申告書の入手先 |
---|---|
手書き | [国税庁] 確定申告書等ダウンロードのページ |
サイト上で作成 | [国税庁] 確定申告書等作成コーナーのページ |
手書きで申告する際は、確定申告の書類に必要事項を直接記載します。確定申告の書類は国税庁のホームページでダウンロード・印刷するほか、税務署などでも入手可能です。
ウェブサイト上で必要事項を入力し、作成する方法もあります。国税庁のホームページにも「確定申告書等作成コーナー」が設けられていますが、ほかの確定申告書類作成サービスやソフトを利用しても問題ありません。
3.確定申告書を提出する
申告書類の提出方法は以下の3つとなります。
- 郵送
- 持参
- 電子申告(e-Tax)
郵送もしくは持参する際は、紙の確定申告書類が必要です。ウェブサイト上で確定申告書類を作成した場合は、印刷しておきましょう。
電子申告(e-Tax)では、ウェブサイト上で作成した確定申告のデータを、インターネットを通じて提出できます。さらに、ネットバンキングやダイレクト納付などを利用して税金の納付も可能です。
なお、確定申告書の提出期限と税金の納付期限は同じ日となるため、納付の必要がある方はご注意ください。
還付・控除はいつ行われる?
確定申告による、還付・控除が行われる目安は以下の通りです。
- 所得税:支払い手続きにおよそ1ヶ月〜1ヶ月半
- 住民税:寄附を行った翌年6月から翌々年の6月まで控除
所得税の還付金の支払い手続きはおよそ1ヶ月〜1ヶ月半かかりますが、e-Taxを利用した場合は3週間程度となります。
住民税の控除額は勤務先で配布される住民税決定通知書で確認可能です。
「寄附金控除に関する証明書」発行サービスも利用しよう
ふるさと納税サイトのひとつであるふるなびは、2022年1月より「寄附金控除に関する証明書」発行サービスを開始しました。
このサービスでは、年間を通してふるなびで寄附した証明を1枚の電子ファイル(XML形式)にまとめて発行します。自治体から郵送で交付を受ける「寄附金受領証明書」の代わりに、発行した「寄附金控除に関する証明書」の添付で寄附金控除の適用が受けられるため確定申告のお手続きが簡単になります。
寄附金控除に関する証明書の発行サービスには、具体的に以下のようなメリットがあります。
- e-Taxでの手続きが、ふるなび発行の証明書1枚の送信で完了する
- 証明書をプリント印刷して郵送・持参による確定申告に使える
- マイナポータルと連携すれば「寄附金控除に関する証明書」のデータを自動入力してくれる
- 税理士への提出書類を減らせる
- 寄附金受領証明書を紛失しても問題ない
ふるなび発行の証明書があれば、寄附金受領証明書なしで寄附金控除を受けられます。そのため、寄附金受領証明書を保管する手間や紛失の際の再発行依頼のストレスを軽減できます。
ふるなびの証明書発行サービスを利用すれば「寄附金受領証明書を紛失して控除申請できない」「再発行待ちで確定申告が遅れる」といった心配がなくなるでしょう。
詳しくは「寄附金控除に関する証明書」発行サービスのご案内をご覧ください。
マイナポータル連携とは
政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル」とe-Taxを連携し、年末調整手続きや所得税確定申告手続きにおいて、マイナポータルを活用して控除証明書データを一括取得し、そのデータを生命保険料控除申告書や確定申告書に自動入力できるようになります。
動画で学ぼう
こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。
サイト上で書類を作成・印刷するパターンの作成例
国税庁のサイトにある確定申告書等作成コーナーのページから、サイト上で申告書を作成する流れを説明します。
所得が給与・年金の方で、申告書をサイト上で作成して郵送、もしくは持参して提出する場合を想定しています。
1.国税庁のホームページにアクセスする
国税庁のホームページに設けられた[国税庁] 確定申告書等作成コーナーのページにアクセスします。
ページの中ほどの「作成開始」と書かれたボタンを押すと「税務署への提出方法の選択」のページに移行するため、「印刷して提出」のボタンを押します。
2.申告書類を作成する
「利用規約に同意して次へ」のボタンを押し、作成する申告書の年分を選択すると、書類作成が可能です。
必要事項を入力すれば、税額等は自動計算されます。なお、書類データは保存が可能なため、複数回に分けて作成もできます。
3.税務署へ提出する
確定申告書類の作成が完了したら「申告書等の送信・印刷」のページに移ります。
ここから確定申告書類の印刷をできるので、必要書類をすべてプリントし、証明書を添付の上、税務署に提出しましょう。
サイト上で書類を作成・印刷するキャプチャ例
下記キャプチャ例は、収入が給与のみの方で源泉徴収票が1枚の方を想定しております。
このキャプチャに記載されている内容は、2022年6月時点での情報です。
動画で学ぼう
こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。
自宅からe-Taxをはじめよう
スマホ申告(マイナンバーカード方式でのe-Tax送信方法)
パソコン申告(マイナンバーカード方式でのe-Tax送信方法)
パソコン申告(パソコンとスマホでe-Tax送信)
株取引やFXなどの収益がある場合はどうなる?
ケース | 申告方法 | 備考 |
---|---|---|
株取引で源泉徴収あり口座の場合 | ワンストップ特例制度 | 取引の都度で税金分が計算されているため、確定申告は原則不要。 |
株取引で源泉徴収なし口座の場合 | 確定申告 | 申告課税分となるので、確定申告が必要。株取引の所得が20万円以下の場合でも、ふるさと納税の住民税控除を受ける場合は必須。 |
FXで給与所得者かつ取引での所得が20万円以下の場合 | 確定申告 | 上記同様、ふるさと納税の住民税控除を受ける場合は確定申告が必須。 |
なお主な収益が投資のみの方だけではなく、給与所得があり副収入として投資での収益を得ている方も、ふるさと納税の控除・還付対象です。
また、株取引・FX以外でも不動産投資、先物・オプション取引、投資信託などで得た所得もふるさと納税の控除・還付対象となります。
高所得者向けふるさと納税代行サービス「ふるなびプレミアム」

ふるなびの独自サービスである「ふるなびプレミアム」は、国内唯一のふるさと納税一括代行サービスです。
ふるさと納税のプロが完全無料で寄附プランのご提案から寄附のお申し込みまで一括代行いたします。ふるさと納税専門サイト運営会社だからこそ実現できた、手間いらずのふるさと納税サービスを是非ご活用ください。