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2024年6月から実施されている定額減税。
定額減税では、所得税や住民税が控除されるため、ふるさと納税の税額控除に影響があるのか心配する方も多いでしょう。
この記事では、定額減税がふるさと納税に影響を与えるのかという疑問にお答えします。
定額減税の注意点やよくある質問についても解説しますので、定額減税の対象者の方は是非チェックしてください。
そもそも定額減税とは?
定額減税とは、2024年に実施されるデフレ脱却のための経済施策です。
1人あたり所得税3万円・個人住民税1万円の合計4万円が減税されます。
近年の物価高騰による国民の経済的な負担を緩和するために、一時的な措置として実施されます。
定額減税はふるさと納税に影響する?
定額減税は所得税や住民税を控除する施策ですが、ふるさと納税の税金控除の上限額には影響しません。
なぜなら、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の減税分を控除する前の所得割額で決まるからです。
定額減税の対象者もこれまで通りふるさと納税を利用できます。
定額減税の控除分をふるさと納税で使い切ったらどうなる?
定額減税の控除分をふるさと納税で使い切った場合はどうなるのでしょうか。
ふるさと納税で控除枠を使い切った場合、定額減税の減税しきれない分は給付金として給付されます。
たとえば、5万円の定額減税を受け、その全額をふるさと納税に使ったとしましょう。この場合、ふるさと納税による控除が適用され、もし後日に定額減税の控除が余っても、その分は給付金になります。
そのため、ふるさと納税の控除枠が定額減税に影響されることはありません。
定額減税の対象者は?
定額減税の対象者は以下の通りです。
所得税減税の対象者
日本国内に住所があり、2024年の合計所得金額が1,805万円以下の納税者。
加えて扶養親族と同一生計配偶者(合計所得48万円以下)も対象です。
住民税減税の対象者
日本国内に住所があり、2023年の合計所得金額が1,805万円以下の納税者。
加えて扶養親族と納税者の前年の合計所得が1,000万円以下の同一生計配偶者も対象です。
定額減税の控除はいつ?
定額減税の控除が実施される時期は、給与所得者の場合と個人事業主の場合で異なります。
それぞれの場合で解説します。
給与所得者の場合
所得税の控除は、2024年6月1日以降の最初の給与または賞与から源泉徴収される所得税額に対して、定額減税の分が控除されます。
住民税については、例年は6月から翌年の5月まで徴収されますが、2024年は6月分は徴収されません。
定額減税の控除分を引いた住民税額を11ヵ月で均等に分割した金額が、2024年7月から2025年5月まで給与から天引きされます。
個人事業主の場合
個人事業主の所得税については、2024年分の確定申告の所得税額から定額減税が控除されます。
ただし、予定納税の対象者の場合は異なります。
予定納税とは、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が、15万円以上の場合に所得税の一部を事前に納付することです。
予定納税の場合は、2024年7月の第1期分から本人の定額減税分が控除されます。
同一配偶者または扶養親族の定額控除については、予定納税額の減額申請の手続きをすることで第1期分からの控除が可能です。
第1期分から控除しきれなかった分は、11月の第2期分から控除されます。
定額減税の注意点を押さえておこう
定額減税には、押さえておくべき注意点があります。
定額減税の注意点は以下の2つです。
- 定額減税の対象でも手取りが変わらない場合がある
- 調整給付の端数は1万円単位で切り上げ
詳しく解説します。
定額減税の対象でも手取りが変わらない場合がある
定額減税の対象にも関わらず、手取りが変わらない場合があります。
減税されているのに手取りが変わらないケースがあるのは、住民税が天引きされる期間が例年と違うことが原因です。
住民税は例年、6月から翌年の5月までの12カ月で分割され給与から天引きされます。
2024年は定額減税の影響により、7月からの11ヵ月で分割されるため、減税されているのに手取りが変わらない場合があります。
高所得で扶養家族が少ない人やいない人などの場合は、7月以降の手取りが変わらないどころか減るケースもあるでしょう。
しかし、6月〜5月の1年間の合計でみればきちんと減税されているのでご安心ください。
調整給付の端数は1万円単位で切り上げ
定額減税では、控除しきれない分は調整給付金という形で給付します。
調整給付の場合、端数は1万円単位で切り上げになります。
つまり、控除しきれなかった分が残り1,000円のケースでも、9,000円のケースでも調整給付として1万円が給付されるのです。
定額4万円の給付とされていますが、調整給付は切り上げされるため4万円を超える減税になるケースがあります。
定額減税で控除しきれない分が発生しやすいケースは以下の通りです。
- ふるさと納税の寄附金控除や住宅ローン控除を受けている
- 扶養家族が多い
- 所得が少ない
定額減税のよくある質問
定額減税のよくある質問に回答します。
定額減税には手続きが必要?
定額減税を受け取るための手続きは必要ありません。
給与所得者の場合は、勤務先が手続きを行います。
個人事業主の場合は、確定申告をすることで所得税の定額減税を受けられ、住民税は普通徴収から徴収されます。
定額減税は住民税非課税世帯や低所得世帯にも適用される?
住民税非課税世帯や住民税の均等割のみ課税世帯は定額減税の対象外ですが、その代わりに給付金が支給されます。
給付金の詳細は以下の通りです。
令和5年度住民税非課税世帯
令和5年度の住民税非課税世帯には一世帯当たり7万円が給付されます。
令和5年に給付された3万円と合わせて1世帯当たり合計10万円の給付になります。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
令和5年度の住民税非課税世帯以外で、住民税均等割のみ課税される世帯には、1世帯当たり10万円が給付されます。
低所得の子育て世帯への子ども加算
上記2つの世帯への加算として、18歳以下の子ども1人当たり5万円が給付されます。
令和6年度個人住民税において新たに非課税等となる世帯
令和6年度の個人住民税において、新たに非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯になる世帯に対しては、1世帯当たり10万円が給付されます。
加えて、18歳以下の子ども1人当たり5万円が給付されます。
退職した場合、定額減税はどうなる?
定額減税の月次減税(源泉徴収から毎月減税すること)の対象者となるのは「令和6年6月1日に在職する者」です。
そのため、令和6年5月31日以前に退職した人は月次減税の対象にならず、令和6年分の確定申告で定額減税が行われます。
ただし、令和6月6月2日以後に再就職した場合は、年調減税(年末調整の際に減税すること)で定額減税の控除を受けることができます。
定額減税は国外に移住している場合も対象?
定額減税の対象者は、本人・配偶者、扶養親族のいずれも国内に居住していることが条件です。
定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外に住んでいる場合は対象外です。
扶養している子どもが離れて暮らしていても定額減税の対象になる?
扶養親族が離れて暮らしていても、国内に居住している場合は定額減税の対象になります。
ただし、国外に住んでいる場合は対象外です。
所得が複数ある場合の定額減税はどうなる?
給与所得に加えて副業など複数の所得がある場合も、令和6年6月1日以降の給与から定額減税を受けることができます。
その後、令和6年度の確定申告の際に全ての所得を申告し、最終的な定額減税の清算が行われます。
まとめ
定額減税は、ふるさと納税に影響しません。
定額減税の対象の方も、例年通りふるさと納税を利用できます。
定額減税が行われる時期や減税される金額は、働き方や家族構成、調整給付の有無によって異なります。
自分の場合の減税額や時期、注意点などを事前に確認して、減税分を有効に活用しましょう。