自営業のふるさと納税|控除上限額の計算と確定申告を解説

【自営業者のふるさと納税】損しない控除上限額計算と利用方法

※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。

ふるさと納税の控除が本当に適用されているか心配な方へ。住民税決定通知書の見方と、誤りがあった場合の対応方法をわかりやすく解説します。

自営業者もふるさと納税は利用可能|会社員との3つの違い

自営業者もふるさと納税は利用可能|会社員との3つの違い

自営業者もふるさと納税を利用でき、所得税・住民税の控除を受けられます。

ふるさと納税は、自分が応援したい自治体に寄附を行い、寄附金額のうち2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除される制度です。

自営業者であっても、会社員と同様にこの制度を利用できます。

ただし、会社員とは以下の3点が異なります。

  • 確定申告が必須である
  • 控除上限額の計算基準が異なる
  • 所得変動への対応が必要である

これらの違いを理解したうえで、ふるさと納税を活用することが大切です。

自営業者と会社員の違い一覧【比較表】

自営業者と会社員では、ふるさと納税の利用方法にいくつかの違いがあります。

以下の比較表で確認しておきましょう。

比較項目自営業者会社員
ワンストップ特例制度利用不可(確定申告が必須)利用可能(5自治体以内の寄附の場合)
税控除の申請方法確定申告のみワンストップ特例制度または確定申告
控除上限額の計算基準当年の事業所得(経費差引後)当年の給与収入
給与所得控除なしあり
控除上限額の傾向同じ収入なら会社員より高くなる可能性あり給与所得控除分、課税所得が低くなる
所得の把握時期年末まで確定しにくい(変動あり)年収が比較的安定しており把握しやすい
上限額計算の難易度やや難しい(所得変動を考慮する必要あり)比較的簡単(年収から概算可能)
必要書類確定申告書、寄附金受領証明書ワンストップ特例申請書または確定申告書

自営業者はワンストップ特例制度を利用できないため、必ず確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。

また、控除上限額は当年の事業所得をもとに計算されるため、年末まで正確な金額が把握しにくいという特徴があります。

自営業者がふるさと納税を利用する3つのメリット

自営業者がふるさと納税を利用するメリットは、主に3つあります。

1つ目は、会社員より控除上限額が高くなる可能性があることです。

 自営業者は給与所得控除がない一方で、必要経費や各種控除によって課税所得が変動します。

そのため、収入や経費の状況によっては、会社員より控除上限額が高くなる場合があります。

2つ目は、確定申告時に寄附金控除欄に追記するだけで申請が完了することです。

自営業者は毎年確定申告を行っているため、ふるさと納税の申請も通常の確定申告に追記するだけで済みます。

会社員のように別途手続きを行う必要がありません。

3つ目は、実質2,000円で返礼品を楽しめることです。

ふるさと納税では、寄附金額のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。

つまり、実質2,000円の自己負担で、各地の特産品などの返礼品を受け取れるのです。

自営業者がふるさと納税で注意すべき2つのデメリット

一方で、自営業者がふるさと納税を利用する際には、注意すべきデメリットもあります。

1つ目は、ワンストップ特例制度が使えないことです。

ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者向けの制度です。

自営業者は毎年確定申告を行う必要があるため、この制度の対象外となります。

2つ目は、所得変動が大きいため控除上限額が把握しにくいことです。

自営業者の所得は、売上や経費によって年ごとに変動します。

そのため、年末まで正確な控除上限額がわからず、寄附金額の計画が立てにくいという課題があります。

参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」

ふるさと納税サイト「ふるなび」

自営業者の控除上限額の計算方法|住民税所得割額の2割が目安

自営業者の控除上限額の計算方法|住民税所得割額の2割が目安

控除上限額の目安は「住民税所得割額のおおむね2割」です。

控除上限額を超えて寄附した場合、超過分は自己負担となります。

そのため、自分の控除上限額を正確に把握することが重要です。

控除上限額の計算に必要な2つの書類

控除上限額を計算するためには、以下の2つの書類が必要です。

1つ目は、前年度の確定申告書です。

前年度の確定申告書には、所得金額や各種控除額が記載されています。

これらの情報をもとに、当年の所得を予測して控除上限額を計算します。

2つ目は、今年の住民税課税決定通知書です。

住民税課税決定通知書は、毎年5~6月頃に届きます。

この通知書に記載されている「住民税所得割額」が、控除上限額の計算に必要な数値です。

控除上限額の計算式と課税所得別の変数一覧【早見表】

控除上限額は、住民税所得割額や所得税率などをもとに計算されます。

一般的には「住民税所得割額の2割程度」が目安とされていますが、家族構成や各種控除によって変動します。

控除上限額 = 住民税所得割額 × 課税所得に応じた変数 + 2,000円

課税所得金額に応じた変数は、以下の表のとおりです。

課税所得金額変数(係数)
195万円以下23.559%
195万円超 ~ 330万円以下25.006%
330万円超 ~ 695万円以下28.774%
695万円超 ~ 900万円以下30.068%
900万円超 ~ 1,800万円以下35.520%
1,800万円超 ~ 4,000万円以下40.683%
4,000万円超45.398%

具体的な計算例を見てみましょう。

【例】課税所得500万円、住民税所得割額30万円の場合

項目内容
課税所得金額500万円
該当する変数28.774%(330万円超~695万円以下)
住民税所得割額30万円
計算式300,000円 × 28.774% + 2,000円
控除上限額(目安)約88,322円

住民税所得割額は、毎年5~6月頃に届く「住民税課税決定通知書」で確認できます。

自営業者の場合は自宅に届き、会社員の場合は勤務先経由で届きます。

届く時期届け先
毎年5~6月頃自宅(自営業者の場合)または勤務先経由(会社員の場合)

所得変動がある場合の対処法|損をしない3つのポイント

自営業者は所得が変動しやすいため、控除上限額の把握が難しいという課題があります。

損をしないために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

1つ目は、余裕を持った金額で寄附することです。

控除上限額ギリギリまで寄附すると、所得が予想より低かった場合に自己負担が増えてしまいます。

上限額の7~8割程度を目安に寄附することをおすすめします。

2つ目は、年末に近づいてから寄附額を調整することです。

年末になると、当年の所得がある程度確定してきます。

そのタイミングで残りの寄附額を調整すれば、上限額を超えるリスクを減らせます。

3つ目は、上限ギリギリの寄附は避けることです。

所得が確定していない段階で上限ギリギリまで寄附すると、予想外の出費や売上減少があった場合に損をする可能性があります。

余裕を持った計画を立てましょう。

シミュレーションツールを活用すれば、より正確な控除上限額を把握できます。

給与収入以外の所得情報・家族構成・保険料・控除額などを入力して計算しましょう。

参照:総務省「ふるさと納税のしくみ」

ふるさと納税サイト「ふるなび」

自営業者の確定申告の方法|4つの記入項目と手順

自営業者の確定申告の方法|4つの記入項目と手順

自営業者はワンストップ特例制度が使えないため、確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。

記入項目は4つだけで、毎年の確定申告に追記するだけで完了します。

ここでは、具体的な記入方法と手順を解説します。

確定申告書への記入方法【4つの記入項目】

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、確定申告書に以下の4つの項目を記入します。

第一表:「寄附金控除」欄  

確定申告書第一表の「寄附金控除」欄に、控除額を記入します。

控除額は「寄附金額-2,000円」または「所得金額の合計×40%」のいずれか少ない方です。

第二表:寄附先の所在地・名称

確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」欄に、寄附先の自治体の所在地と名称を記入します。

複数の自治体に寄附した場合は、すべての自治体を記入します。

第二表:寄附金額

同じく第二表に、寄附した金額を記入します。

複数の自治体に寄附した場合は、合計金額を記入することもできます。

第二表:都道府県、市区町村分

ふるさと納税は「都道府県、市区町村分」に該当するため、該当欄にチェックを入れます。

確定申告に必要な書類と提出方法

確定申告を行う際には、以下の書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 寄附金受領証明書

寄附金受領証明書は、寄附を行った自治体から届く書類です。

確定申告書に添付して提出します。

e-Taxで申告する場合は、寄附金受領証明書の添付を省略できますが、5年間は保管しておく必要があります。

確定申告書の提出方法は、以下の3つがあります。

  • 税務署に直接持参する
  • 郵送で提出する
  • e-Tax(オンライン)で提出する

e-Taxでの申告手順

e-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで確定申告ができます。

以下の手順で申告を行いましょう。

税務署でe-TaxのIDとパスワードを取得する 

初めてe-Taxを利用する場合は、税務署でIDとパスワードを取得する必要があります。

本人確認書類を持参して、最寄りの税務署で手続きを行いましょう。

なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、IDとパスワードの取得は不要です。

e-Tax(国税庁の確定申告書等作成コーナー)にアクセスする

国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」にアクセスします。

画面の案内に従って、申告書の作成を進めます。

申告内容を入力して申告する

所得金額や控除額などの必要事項を入力し、寄附金控除の欄にふるさと納税の情報を入力します。

入力が完了したら、データを送信して申告完了です。

翌年からはIDとパスワードがそのまま使える

一度IDとパスワードを取得すれば、翌年以降も同じIDとパスワードで申告できます。

毎年の手続きが簡単になるため、e-Taxの利用をおすすめします。確定申告の時期は例年2月16日~3月15日です。

寄附金受領証明書は紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

参照:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

ふるさと納税サイト「ふるなび」

自営業者のふるさと納税は経費になる?仕訳方法を解説

自営業者のふるさと納税は経費になる?仕訳方法を解説

ふるさと納税は個人の寄附にあたるため、事業の経費として計上できません。

事業用口座から支払った場合でも、仕訳では「事業主貸」を使用します。

ここでは、経費にならない理由と正しい仕訳方法を解説します。

ふるさと納税が経費にならない理由

ふるさと納税が経費にならない理由は、以下の3つです。

1つ目は、ふるさと納税は個人と自治体の間で行われる寄附制度であり、事業活動とは関係がないからです。

事業の経費として認められるのは、事業に直接関係する支出のみです。

ふるさと納税は個人として行う寄附であり、事業とは無関係のため経費にはなりません。

2つ目は、返礼品は寄附のお礼であり、商品購入とは異なるからです。

返礼品はあくまでも寄附に対するお礼として受け取るものです。

商品を購入したわけではないため、仕入れや消耗品費として計上することはできません。

3つ目は、「寄附金」や「福利厚生費」としての計上も認められていないからです。

法人の場合は寄附金として経費計上できるケースがありますが、個人事業主の場合は認められていません。

また、福利厚生費として計上することもできません。

正しい勘定科目と仕訳例【3パターン】

ふるさと納税を事業用口座から支払った場合、勘定科目は「事業主貸」を使用します。

以下に、ふるさと納税を30,000円行った場合の仕訳例を3つのパターンで紹介します。

仕訳例1:普通預金から支払った場合

借方金額貸方金額
事業主貸30,000円普通預金30,000円

仕訳例2:クレジットカードで支払った場合

①カード決済時 
借方金額貸方金額
事業主貸30,000円未払金30,000円
②カードの引き落とし時
借方金額貸方金額
未払金30,000円普通預金30,000円

仕訳例3:現金で支払った場合

借方金額貸方金額
事業主貸30,000円現金30,000円

返礼品を事業用に使う場合の処理方法

返礼品を事業用として使用する場合は、会計処理が必要になります。

事業用に使用する場合は「雑収入」として計上します。

たとえば、返礼品のパソコンを事業用として使用する場合、返礼品を継続的に事業利用する場合は、使用状況によって会計処理が必要になるケースがあります。

処理方法は利用目的や金額によって異なるため、不明点がある場合は税理士へ確認しましょう。

返礼品は一時所得に該当する場合があります。

一時所得は、返礼品以外の懸賞金や保険の満期金なども含めて計算され、特別控除額50万円を超える場合は申告が必要です。

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します。

他の一時所得と合算して年間50万円を超える場合は、確定申告で申告する必要があります。

消費税の取り扱いについては、返礼品は不課税取引とされ、課税仕入れには該当しません。

返礼品は寄附に対するお礼として受け取るものであり、商品の購入ではないため、消費税の課税仕入れには該当しません。

ふるさと納税の返礼品を事業用として活用する場合は正しい会計処理を行い、必要に応じて税理士に相談しましょう。

参照:国税庁「一時所得」

ふるさと納税サイト「ふるなび」

自営業者のふるさと納税でよくある質問

自営業者のふるさと納税でよくある質問

自営業者がふるさと納税を行う際によくある疑問をQ&A形式で解説します。

Q. 自営業者はワンストップ特例制度を使える?

A. 使えません。

ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者向けの制度です。

自営業者は毎年確定申告を行う必要があるため、この制度の対象外となります。

ふるさと納税の控除を受けるためには、必ず確定申告で寄附金控除を申請してください。

Q. 控除上限額を超えて寄附したらどうなる?

A. 超えた分は自己負担になります。

控除上限額を超えて寄附した場合、超過分については税金の控除を受けられません。

たとえば、控除上限額が5万円の人が7万円寄附した場合、2万円分は自己負担となります。

ただし、控除上限額を超えても返礼品は受け取れます。

Q. 医療費控除や住宅ローン控除と併用できる?

A. 併用可能ですが、控除上限額が下がる可能性があります。

ふるさと納税は、医療費控除や住宅ローン控除と併用できます。

ただし、これらの控除を適用すると課税所得が下がるため、ふるさと納税の控除上限額も下がる可能性があります。

他の控除を利用する予定がある場合は、シミュレーションツールで正確な上限額を確認しましょう。

Q. 開業1年目でもふるさと納税できる?

A. 可能ですが、所得の見込みを慎重に計算する必要があります。

開業1年目でもふるさと納税を利用できます。

ただし、住民税課税決定通知書がない場合は、事業計画をもとに概算で控除上限額を計算する必要があります。

開業1年目は所得の予測が難しいため、余裕を持った金額で寄附することをおすすめします。

Q. 寄附金受領証明書を紛失したらどうする?

A. 寄附先の自治体に再発行を依頼してください。

寄附金受領証明書を紛失した場合は、寄附を行った自治体に連絡して再発行を依頼できます。

ただし、再発行には時間がかかる場合があるため、確定申告の期限に間に合うよう早めに連絡することが重要です。

紛失を防ぐために、届いた証明書はすぐにファイルなどに保管しておきましょう。

確定申告の際に不明点がある場合は、最寄りの税務署や税理士に相談することをおすすめします。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

まとめ

自営業者がふるさと納税を活用すれば、実質2,000円の負担で返礼品を受け取りながら税金控除のメリットを得られます。

ただし、ワンストップ特例制度が使えないため確定申告が必須であり、控除上限額は当年の事業所得をもとに計算する点に注意が必要です。

所得変動がある場合は余裕を持った金額で寄附し、経費処理は「事業主貸」で行いましょう。

シミュレーションツールを活用して控除上限額を把握し、ふるさと納税を上手に活用してください。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

最近では副業をしている人も増えているため、収入として副業の収入やいわゆる雑所得を含んで計算するべきかどうかわからない!という人も多いのではないでしょうか。ここでは雑所得とふるさと納税の限度額との関係や計算方法、注意点を紹介しています。
この記事では、個人事業主のふるさと納税控除上限額や、納税控除上限額の計算方法や確認方法などをご紹介します。