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豪華な返礼品がもらえることも多い「ふるさと納税」。旦那の代わりに寄附することができるのか?クレジットカードで支払う場合の名義は?など、わからないことが多くて悩むこともあるかもしれません。
実は、ふるさと納税は配偶者の代わりに行うことは可能です。
しかしクレジットカードで支払う場合は、決済名義などいくつか注意点があるので、詳しく解説します。
また、ふるさと納税の失敗しがちな点についても言及するので、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税を旦那の代わりに行うことは可能
寄附金控除の対象となる「ふるさと納税」は、本人(夫)の同意を得ていれば専業主婦であっても旦那の代わりに行うことが可能です。
「さとふる」や「楽天ふるさと納税」など、ふるさと納税に特化したポータルサイトを利用すればネットショッピング感覚で手軽にできるため、旦那の代わりに寄附の手続きをする主婦も多いです。
支払い方法もクレジットカードをはじめ、PayPayや楽天Payなどが使えるため、非常に便利。
しかし旦那の代わりにふるさと納税を行う場合、旦那名義のクレジットカード以外で支払っても控除対象になるのでしょうか。
ふるさと納税を旦那の代わりに行うことは可能ですが、クレジットカードでの支払いには注意点があるので、次の項目で詳しく解説します。
旦那の代わりに行う際には決済名義に注意!
ふるさと納税のポータルサイトなどを利用して旦那の代わりに行う際は、決済名義に注意が必要です。
理由は、納税者と控除を受ける人の名義が異なると控除の対象にならないからです。
しかしクレジットカードで決済する場合は、カード名義が寄附者本人でなくても問題ないケースもあるので、決済名義について下記で詳しく解説します。
控除を受ける人と決済をする人は同一である必要がある
ふるさと納税は、クレジットカードをはじめすべての支払い方法において原則、控除を受ける人と決済をする人は同一でなければいけないと定められています。例えば、控除を受ける人が夫であれば夫名義のクレジットカードで決済する必要があります。
同一でない場合、控除申請で必要となる「寄付金受領証明書」が無効となり、控除できません。
また、PayPayなどアカウントが必要な決済サービスを利用してふるさと納税を行う場合は原則、アカウントの名義も控除を受ける人と同一である必要があるので注意しましょう。
クレジットカードの名義が異なっていても問題ないケース
原則、控除を受ける人と決済をする人は同一である必要があるとお伝えしましたが、クレジットカードの名義が異なっていても、下記の場合は問題ありません。
妻名義のクレジットカードで決済しても、引き落とし口座名義が夫の場合です。
口座名義が夫であれば、夫が納税者であることが証明できるため同一扱いとなり、「寄付金受領証明書」も有効になります。
間違って決済をしてしまった場合
ふるさと納税を旦那の代わりに行う際、間違って決済をしてしまったときはキャンセルが可能なのでしょうか。
例えば、「共働き夫婦で、自分の分のふるさと納税を決済した後に、旦那分のふるさと納税をカード情報の変更をせずに決済してしまった」などです。
ここでは、間違って決済してしまった場合の注意点と対処法について解説します。
決済完了後はキャンセルできない可能性が高い
多くのふるさと納税ポータルサイトでは、「決済完了後はキャンセルできません」と掲載されており、間違って決済をしてしまった場合、決済完了後はキャンセルできない可能性が高いです。
また、クレジットカードで決済した場合には支払い方法の変更も不可としています。
キャンセルの対応策については後ほど詳しく解説しますが、先ずはふるさと納税ポータルサイトを利用して旦那の代わりに決済するときは、間違いがないか確認しながら決済に進むようにしましょう。
控除や還付が受けられない可能性がある
間違って決済をしてしまった場合はキャンセルができない可能性が高いだけでなく、控除申請をしても控除や還付も受けられない可能性があります。
旦那の代わりにふるさと納税を行っても、決済名義が旦那以外であれば納税者と控除申請者が同一でないため、控除や還付は受けられません。
しかしふるさと納税ポータルサイトを利用した場合、寄附先の自治体にはカード名義やカード番号などのカード情報は開示されないため、クレジットカードの名義を間違って決済しても控除や還付が受けられる場合があります。
理由は、各自治体は、「申し込み者名義」で寄付金受領証明書を発行しているからです。
ですが、ふるさと納税のルール上はNGなので、原則として納税者と決済名義は同一でなければ控除や還付が受けられないと覚えておきましょう。
寄附先の自治体に相談する
ふるさと納税ポータルサイトを利用して間違って決済した場合、サイトではキャンセルができませんが、寄附先の自治体に相談することでキャンセル可能となる場合があります。
自治体によってはキャンセル不可としていることもあります。
理由は、ふるさと納税は「寄附」という名目であるため、商品の購入とは違いキャンセルという概念がないからです。
ともあれ、間違って決済をしてしまいキャンセルしたい場合は、すぐに寄附先の自治体に相談してみましょう。
寄附先である自治体の連絡先を知りたい場合は、決済をしたふるさと納税ポータルサイトの「マイページ」で確認できます。
決済名義間違い以外のふるさと納税の失敗しがちな点
旦那の代わりにふるさと納税を行う際の決済名義間違いについて解説してきましたが、その他にもふるさと納税の失敗しがちな点があります。主な失敗は、以下の通りです。
- 寄附金受領証明書の紛失
- 確定申告・ワンストップ特例の控除申告忘れ
いずれの失敗も、控除や還付が受けられないことへ繋がるので、ふるさと納税をする時には気を付けなければなりません。それでは、詳しく解説していきます。
寄附金受領証明書の紛失
旦那の代わりにふるさと納税を行う場合に限ったことではありませんが、申告に必要な「寄付金受領証明書」を紛失してしまうという失敗が起きやすいです。
「寄付金受領証明書」は寄付金控除に必要な添付書類のため、紛失すると寄付金控除の申告ができません。
せっかくふるさと納税をしても、申告をしなければ税控除を受けられず、全額自己負担となってしまいます。
通常、「寄付金受領証明書」は寄附先の自治体で入金確認ができしだい受領証の発行手続きを行い、返礼品とではなくお礼状と一緒に送られてくるので、確定申告の時期まで大事に保管しましょう。
万が一、紛失してしまった場合は、寄附先の自治体へ連絡し再発行してもらえるか問い合わせが必要です。
確定申告・ワンストップ特例の申請忘れ
ふるさと納税は24時間365日申し込みができるため、手続きの時期しだいでは確定申告やワンストップ特例の申請を忘れるといった失敗が起こりやすいです。
確定申告やワンストップ特例の申請を忘れると、税金の控除や還付が受けられません。
ワンストップ特例は、寄附した翌年の1月10日までに寄附先の自治体へ申請書を提出すると確定申告をしなくても税金の控除や還付受けられる便利な特例です。
万が一期限を過ぎてしまっても、確定申告をすれば寄付金控除が受けられます。
また、ワンストップ特例の条件を満たさない人は確定申告で寄附金控除の申請が可能です。
確定申告の期限は寄附した翌年の3月15日ですが、ふるさと納税による税金の還付については5年以内ならいつでも申告書の提出が可能なので、忘れたとしても慌てずに申告手続きを行いましょう。
まとめ
ふるさと納税を旦那の代わりに行う場合は、原則として納税者と決済名義は同一でなければ控除の対象にならないので、注意が必要です。
間違って決済をしてしまった場合は、寄附先の自治体へ連絡をしてキャンセル可能か問い合わせてみましょう。
「寄付金受領証明書」は確定申告で必要な提出種類なので紛失しないように大切に保管して、ワンストップ特例や確定申告は忘れずに申請しましょう。