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お得な制度として注目度が高まっているふるさと納税ですが、何がどのように得なのかをよく理解している人は少ないのではないでしょうか。
「納税」という言葉が入っていることもその原因のひとつです。
実際に、ふるさと納税は「節税」にはなりません。
では、なぜ利用するとお得なのでしょうか。
ここでは、ふるさと納税の仕組みやメリットを詳しく解説します。
ふるさと納税が節税にならない仕組み
ふるさと納税は、居住地以外で、自分が応援したいと思う各都道府県の自治体に納税できる制度です。
「ふるさと」と謳われていますが、納税先は生まれ故郷である必要はありません。
また「納税」という言葉が使われていますが実態は「寄附」です。
寄附金額の一部が所得税還付、住民税控除されるため、税制メリットを享受できる仕組みとなっています。
ふるさと納税は、お得な制度として特に「節税効果」が注目されますが、厳密には「節税」ではありません。
ふるさと納税の実態は寄附であり、寄附金額から2,000円を引いた額が控除分として戻ってくるのです。
その際、寄附先の自治体から返礼品がもらえるので、出費が実質2,000円と考えれば、お得感が高いと言われています。
では、ふるさと納税で得られるメリットはどこにあるのでしょうか。
以下にメリットを何点か挙げています。
●地域の発展を応援できる
旅行で訪れた場所やふるさとなど、愛着のある土地と接点を持ち、間接的ながらその発展に貢献できます。
●地域の特産品がもらえる
その地域の地場産品を返礼品として受け取ることができ、そのほとんどが2,000円を超えています。
●寄附金の使い道を選んで寄附できる
ふるさと納税では寄附金の利用目的を指定できます。自分が望む活動に使ってもらえるので納得度が高いです。
節税目的でふるさと納税を考えていた人にとっては目的と異なるかもしれませんが、上記のように利用するメリットは十分あります。
多数あるポータルサイトを有効活用することで、ポータルサイトならではの特典を得ることも可能です。
ふるさと納税で受けられる税制メリット
ふるさと納税で受けられる税制メリットは以下の2つです。
- ワンストップ特例制度で住民税の控除
- 確定申告で所得税・住民税の控除
ワンストップ特例制度は、確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
具体的には、給与所得2,000万円未満の給与所得者で、ふるさと納税先の自治体が5自治体以内の場合に適用されます。
この制度を活用すると住民税から「寄附額-2,000円」分が控除されます。
自営業者や個人事業主の場合は、確定申告が必要になります。
会社員でも給与所得2,000万円以上、もしくは副業収入が20万円以上の人なども同様です。
所得税からの還付と住民税からの控除で税制メリットを受けられます。
ワンストップ特例制度で住民税の控除とその計算方法
ワンストップ特例制度では住民税が控除されます。
確定申告が不要になるので、所得税からの還付はありませんが、その分も住民税にて控除されます。
住民税からの控除額は、「基本分」と「特例分」を合わせたものになります。
それぞれの計算式は以下の通りです。
【基本分】
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
【特例分】
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
確定申告で所得税・住民税の控除とその計算方法
確定申告では所得税の還付と住民税が控除されます。
所得税の計算式は以下の通りです。
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
住民税は、ワンストップ特例制度の計算式と同じです。
控除を受けるための申請方法
ワンストップ特例制度と確定申告では申請方法が異なります。
ワンストップ特例制度は申請用紙を納税先の自治体へ送付するだけです。
確定申告は、寄附先の自治体から送付される「寄附金受領証明書」、対象期間の源泉徴収票などを用意し、確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。
ワンストップ特例制度の申請方法
申請は制度の申請用紙を納税先の自治体へ送付するだけです。
その際、本人確認書類が必要になります。
寄附した翌年の1月1日までに住所変更があった場合、住民税の控除が受けられない場合があります。
それを回避するために速やかに「変更届出書」を提出する必要があります。
また、ワンストップ特例制度を利用し、後になって確定申告も行うと、住民税控除を受けられなくなります。
そうしたことも想定して申請しましょう。
確定申告の申請方法
申請時に必要となるのは、寄附先の自治体から送付される寄附金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金受取用口座番号などです。
確定申告書に必要事項を記入して、税務署に提出します。
引っ越しや結婚等で申告時の住所が源泉徴収票と異なる場合、申告時の住所を記載する必要があります。
また、年末にふるさと納税を行った場合、納付日が決算の都合によっては翌年になるので注意が必要です。
実際に控除が受けられる時期
住民税の控除は、寄附をした翌年になります。
控除は、申請書を寄附する自治体に送付すれば受けられます。
控除額は、住民税の通知を受けるその年の6月ごろに分かります。
所得税は、原則として寄附翌年の2月16日から3月15日までに確定申告するとその年に還付されます。
住民税控除がされているか確認する方法
所得税は還付されるので、口座で金額を確認できますが、住民税は寄附翌年の6月ごろに届く「住民税決定通知書」で確認することになります。
住民税から控除額が引かれる形です。
確定申告が不要な給与所得者(会社員)は、会社から渡される「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・道・府)民税 特別徴収税額の決定通知書」の税額控除額もしくは寄附金税額控除額の欄に記載されています。
控除が受けられるふるさと納税額上限は年収や家族構成などで違う
控除が受けられるふるさと納税の上限は、年収や家族構成によって異なります。
金額は、所得に応じて支払う必要のある住民税の2割を(100%-住民税の税率-(所得税率×復興税率))で割った額に2,000円を足すことで算出できます。
ただし、この金額は住宅ローン控除や医療費控除等を受けていないことが前提なので、そうした税金控除を受ける場合は金額が変わってくるので注意しましょう。
また、上限額を超えても寄附はできますが、超えた分は自己負担となるので、税制メリットを最大限に享受したければ、厳密に計算した上で行うことが望ましいです。
控除が受けられるふるさと納税の上限額のシミュレーション方法
ふるさと納税サイト「ふるなび」では、給与所得と配偶者の有無を入れるだけで瞬時に上限額の目安が算出され、さらにそのまま返礼品のページへ遷移でき、とても便利です。
まとめ
ふるさと納税は、節税とは異なり、実質2,000円で地域の特産品をもらえる仕組みです。
ふるさと納税の本来の趣旨は地域を寄附によって応援することです。
その趣旨を理解した上で寄附先を選ぶことによって、さらに気に入った返礼品がもらえるお得な制度だと言えます。
制度の概要を知ったうえで活用してください。