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※本コンテンツはAI技術を活用しつつ人による執筆や監修をしています。
ふるさと納税と医療費控除は併用できる

ふるさと納税と医療費控除は、どちらも併用して控除を受けることができます。
ふるさと納税は「寄附金控除」、医療費控除は「所得控除」と、それぞれ異なる控除の仕組みであるためです。
ふるさと納税で寄附を行いながら、同じ年に医療費が多くかかった場合でも、両方の控除を適用できます。
ただし、併用する場合はひとつ重要な注意点があります。
医療費控除を受けるためには確定申告が必須となるため、ふるさと納税のワンストップ特例制度は利用できません。
すでにワンストップ特例制度の申請を済ませていた場合でも、確定申告を行うと自動的に無効となります。
そのため、医療費控除とふるさと納税を併用する場合は、確定申告でまとめて手続きを行う必要があります。
医療費控除とは

医療費控除の仕組みと計算方法
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた分を課税所得から差し引くことができる制度です。
「所得控除」という仕組みのひとつで、確定申告を行うことで所得税と住民税が軽減されます。
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
基本的には年間10万円以上の医療費を支払った場合に申請できます。
ただし、総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた分が対象となります。
医療費控除額の計算式は以下のとおりです。
医療費控除額 = 1年間の医療費合計額 - 保険金などの補てん金額 - 10万円
たとえば、年間で30万円の医療費がかかり、保険金などの補てんがなかった場合、30万円から10万円を引いた20万円が医療費控除額となります。
なお、医療費控除の上限額は200万円と定められています。
医療費控除を受けても、控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。
実際に戻ってくる金額は「医療費控除額 ×(所得税率 + 住民税率)」で計算されます。
医療費控除の対象となる費用・ならない費用
医療費控除の対象となる費用とならない費用には明確な基準があります。
控除を受けるには領収書や明細書などの書類を保管しておく必要があるため、対象となる費用を正しく把握しておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
| カテゴリ | 対象となる費用の例 |
|---|---|
| 診察・治療 | 医師・歯科医師による診察費、治療費 |
| 医薬品 | 処方薬の購入費、治療目的の市販薬の購入費 |
| 入院・手術 | 入院費、手術費、入院中の食事代 |
| 出産関連 | 妊婦健診費、出産費用(分娩費・入院費)、不妊治療費 |
| 歯科治療 | 虫歯の治療費、歯列矯正(子供の発育上必要な場合)、インプラント(治療目的の場合) |
| 交通費 | 通院にかかる公共交通機関の交通費(電車・バス代など) |
| 施術費 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(治療目的) |
| 補装具 | 松葉杖、義肢、義歯の購入費 |
| 介護関連 | 介護保険サービスの自己負担額(一部)、おむつ代(医師の証明がある場合) |
医療費控除の対象にならない費用
| カテゴリ | 対象にならない費用の例 |
|---|---|
| 美容・予防目的 | 美容整形の費用、予防接種(インフルエンザ等)、健康診断・人間ドック(※異常が見つかり治療に移行した場合は対象) |
| 健康増進目的 | サプリメント、健康食品、ビタミン剤(治療目的でないもの) |
| 視力矯正 | 近視・遠視用のメガネ、コンタクトレンズの購入費(※治療目的のレーシック手術は対象) |
| 交通費(対象外) | 自家用車のガソリン代、駐車場代、タクシー代(※緊急時や公共交通機関が使えない場合は対象) |
| 入院関連(対象外) | 差額ベッド代(自己都合の場合)、入院時の身の回り品の購入費 |
| 謝礼・その他 | 医師や看護師への謝礼、診断書の作成費用 |
| 歯科(対象外) | 美容目的の歯列矯正、ホワイトニング |
| 未払い分 | 年内に支払っていない医療費(未払医療費) |
判断が分かれやすい費用の一覧
| 費用の種類 | 対象になる場合 | 対象にならない場合 |
|---|---|---|
| 歯列矯正 | 子供の発育上必要な場合、噛み合わせの治療目的 | 美容目的の矯正 |
| レーシック手術 | 視力回復のための治療として対象 | - |
| メガネ・コンタクト | 白内障術後など医師の指示がある場合 | 近視・遠視・乱視の矯正目的 |
| 健康診断・人間ドック | 異常が発見され、引き続き治療を行った場合 | 異常がなかった場合 |
| マッサージ・鍼灸 | 治療目的で国家資格者が施術した場合 | 疲労回復・リラクゼーション目的 |
| タクシー代 | 緊急時、公共交通機関が使えない場合 | 自己都合で利用した場合 |
| おむつ代 | 医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合 | 証明書がない場合 |
| インプラント | 失った歯の機能回復のための治療目的 | 美容目的 |
※医療費控除を受けるには、領収書や明細書などの書類を保管しておく必要があります。
※判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
セルフメディケーション税制との違い
医療費控除と似た制度に「セルフメディケーション税制」があります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の対象にならない健康の保持増進や疾病予防のために購入した医薬品が対象となる制度です。
対象となる医薬品(スイッチOTC医薬品など)の購入費が年間1万2,000円を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できます。
控除の上限額は8万8,000円です。
対象となる医薬品は定められているため、パッケージの表示やレシート、厚生労働省のホームページから確認しましょう。
ここで注意が必要なのは、セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないという点です。
どちらか一方を選択して申告する必要があります。
そのため、両方の控除額を計算し、控除額が大きくなる方を選択すると税金対策として効果的です。
一般的には、医療費が多くかかった年は医療費控除を、医療費は少ないものの市販薬の購入が多かった年はセルフメディケーション税制を選ぶとよいでしょう。
参照:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
ふるさと納税と医療費控除を併用する際の注意点

ワンストップ特例制度は利用できない
ふるさと納税と医療費控除を併用する場合、もっとも重要な注意点はワンストップ特例制度が利用できなくなることです。
ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる便利な制度です。
寄附先が5自治体以内で、確定申告が不要な給与所得者などが利用できます。
しかし、医療費控除を受けるためには確定申告が必須となります。
確定申告を行うと、すでに申請済みのワンストップ特例制度は自動的に無効となります。
そのため、ワンストップ特例制度の申請書を提出していた場合でも、確定申告の際に改めてふるさと納税の寄附金控除も申告する必要があります。
申請していた分の取り消し手続きは不要ですが、確定申告でふるさと納税分を申告し忘れると控除が受けられなくなるため注意しましょう。
医療費控除を受けるとふるさと納税の控除限度額が下がる
医療費控除とふるさと納税を併用する際に知っておきたいのが、医療費控除を受けるとふるさと納税の控除限度額が下がるという点です。
医療費控除を受けると課税所得が減少します。
ふるさと納税の控除限度額は課税所得をもとに計算されるため、課税所得が減ると控除限度額も減少する仕組みになっています。
目安として、医療費控除額の2~4.5%程度、ふるさと納税の控除限度額が減少すると想定されます。
たとえば、医療費控除額が20万円の場合、ふるさと納税の控除限度額は約4,000~9,000円程度減少する計算になります。
医療費控除額が大きくなればなるほど、ふるさと納税の控除限度額への影響も大きくなります。
また、多額の医療費控除によって所得税率の区分が下がる場合は、影響がさらに大きくなる可能性があります。
医療費控除を受ける予定がある場合は、事前にシミュレーションを行い、控除限度額を把握しておくことが重要です。
控除限度額を超えた分は自己負担になる
ふるさと納税には控除限度額があり、限度額を超えて寄附した分は自己負担となります。
医療費控除を受けることで控除限度額が下がった結果、当初の想定より多く寄附してしまうケースもあります。
たとえば、医療費控除を考慮せずに控除限度額ぎりぎりまで寄附した場合、医療費控除によって限度額が下がり、超過分が自己負担になってしまうことがあります。
このような事態を避けるためにも、医療費控除を受ける予定がある場合は事前にシミュレーションを行っておくことが重要です。
年間の医療費が多くかかりそうな場合は、控除限度額に余裕を持たせて寄附を行うとよいでしょう。
ふるさと納税と医療費控除を併用する場合の確定申告の手順

確定申告に必要な書類
ふるさと納税と医療費控除を併用して確定申告を行う場合、以下の書類を準備する必要があります。
ふるさと納税関連
- 寄附金受領証明書(寄附先の自治体から届くもの)
医療費控除関連
- 医療費の明細書
- 医療費の領収書(提出は不要だが5年間の保管が必要)
共通で必要なもの
- その年の所得がわかる書類(源泉徴収票など)
- マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 還付金の振込先口座がわかるもの
寄附金受領証明書は、寄附を行った後に各自治体から届きます。
届く時期は自治体によって異なりますが、確定申告に間に合うよう大切に保管しておきましょう。
医療費の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
健康保険組合などから届く「医療費通知」があれば、明細書の作成を簡略化できます。
e-Taxを使った確定申告のやり方
確定申告は税務署に出向いて行うこともできますが、e-Tax(電子申告)を利用すると自宅からオンラインで手続きが完了します。
パソコンやスマートフォンから24時間いつでも申告できるため、便利な方法です。
e-Taxでの確定申告は、以下の4ステップで行います。
ステップ1:利用者識別番号の取得
e-Taxを利用するには、利用者識別番号が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカード方式で利用者識別番号を取得できます。
マイナンバーカードがない場合は、ID・パスワード方式を利用するか、税務署で利用者識別番号を取得します。
ステップ2:電子証明書を取得
マイナンバーカード方式の場合は、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を使用します。
ICカードリーダライタ、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
ステップ3:PCやスマホで確定申告書を作成
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って必要事項を入力します。
ふるさと納税の寄附金控除と医療費控除の両方を入力しましょう。
ステップ4:確定申告書の提出・送信
作成した確定申告書をe-Taxで送信します。
送信が完了すると、受付結果が表示されます。
e-Tax利用時は、寄附金受領証明書や医療費の領収書の提出は不要です。
ただし、5年間は保管しておく必要があります。
また、2021年度からはxmlデータを利用したe-Taxでの申告も可能になっています。
寄附金受領証明書のxmlデータを取得できる場合は、データを取り込むことで入力の手間を省けます。
確定申告の期間と申告先
確定申告の期間は、寄附をした翌年の2月16日から3月15日までです。
この期間内に申告を完了させる必要があります。
ただし、還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、翌年の1月1日から5年間申告が可能です。
ふるさと納税と医療費控除の両方で還付を受ける場合は、2月16日を待たずに申告できます。
申告方法は以下の3つがあります。
- e-Tax(電子申告):自宅からオンラインで申告
- 郵送:確定申告書を作成し、所轄の税務署に郵送
- 窓口提出:税務署や確定申告会場に直接持参
申告会場や税務署の窓口は、確定申告期間中はとくに混雑します。
事前に受付時間や予約の要否を確認しておくとスムーズです。
混雑を避けたい場合は、e-Taxの利用をおすすめします。
ふるさと納税と住宅ローン控除・医療費控除の3つを併用する場合

3つの控除を併用することは可能
ふるさと納税、医療費控除、住宅ローン控除の3つを同時に併用することは可能です。
それぞれ異なる控除の仕組みであるため、条件を満たせばすべての控除を受けられます。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、一定期間にわたって所得税や住民税から控除を受けられる制度です。
初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
そのため、住宅ローン控除を受けている2年目以降の方が医療費控除を受ける場合は、医療費控除とふるさと納税の分だけ確定申告を行えばよいことになります。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)との併用も可能です。
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となるため、ふるさと納税や医療費控除と合わせて活用できます。
複数の控除を併用する場合の限度額シミュレーションの重要性
複数の控除を併用する場合は、ふるさと納税の控除限度額が下がる可能性があるため注意が必要です。
医療費控除や住宅ローン控除、iDeCoなどの所得控除を受けると、課税所得が減少します。
ふるさと納税の控除限度額は課税所得をもとに計算されるため、これらの控除を受けることで限度額が下がる場合があります。
とくに、住宅ローン控除は控除額が大きいため、ふるさと納税の控除限度額に大きな影響を与えることがあります。
住宅ローン控除で所得税が大幅に減額されると、ふるさと納税の所得税からの控除分が少なくなり、結果として自己負担が増える可能性があります。
このような事態を避けるためには、事前にシミュレーションで控除限度額を計算しておくことが重要です。
控除シミュレーションツールを活用し、医療費控除や住宅ローン控除、iDeCoなどを考慮した正確な控除限度額を把握してから寄附を行いましょう。
まとめ
ふるさと納税と医療費控除は、それぞれ異なる控除の仕組みであるため、併用して控除を受けることができます。
ただし、医療費控除を受けるためには確定申告が必須となり、ワンストップ特例制度は利用できなくなる点に注意が必要です 。
また、医療費控除を受けると課税所得が減少するため、ふるさと納税の控除限度額も下がります。
控除限度額を超えた分は自己負担となるため、事前にシミュレーションを行い、正確な控除限度額を把握してから寄附を行うことをおすすめします。














