ふるさと納税をするメリットとは|デメリットや注意点もわかりやすく解説!

ふるさと納税をするメリットとは|デメリットや注意点もわかりやすく解説!

ここ近年、「ふるさと納税」の話題に触れる機会は格段に増えました。

しかし、気になりつつも実際にはまだ利用していない人も多いのではないでしょうか。

もしも「メリットがあるならやってみたいけど…」「利用する場合の注意点はあるの?」と思っているなら、この記事にその答えが書かれています。

メリット・デメリットを理解してお得にふるさと納税を始めましょう。

ふるさと納税は、好きな地域を支援して「お礼の品」がもらえ、税控除もできるという、メリットが多い制度で、賢く利用している人が増えています。しかし、不確かな知識のまま始めて「こんなはずじゃなかった」とがっかりする人もいます。今回は、ふるさと納税の6つのデメリットとその回避方法について紹介します。

ふるさと納税をするメリット

ふるさと納税をするメリット

ふるさと納税は、個人が好きな自治体に寄附することで自治体を応援できる仕組みです。

「納税」と名づけられていますが正確には寄附です。

また「ふるさと」ともありますが、生まれ故郷ではないではないにメリットがあるのです。

それぞれの具体的なメリットは下記の通りです。

  • 【寄附をする側】税金が控除される
  • 【寄附をする側】返礼品をもらえる
  • 【寄附をする側】寄附する自治体や使い道を選べる
  • 【自治体側】財源確保につながる
  • 【自治体側】地元産業の活性化
  • 【自治体側】地域のPRとなる

一つ一つのメリットについて、詳しく見ていきます。

【寄附をする側】税金が控除される

まず寄附をする側には、ふるさと納税をすると税金が控除されるというメリットがあります。

寄附した額のうち2,000円は自己負担となりますが、控除の限度額内であれば寄附した金額から2,000円を差し引いた残り全額が控除されます。

申請の方法には、確定申告とワンストップ特例制度という制度の2つがあります。

確定申告で申請すると住民税と所得税から、ワンストップ特例制度を利用すると住民税のみから控除されます。

限度内であればどちらの方法で申請しても控除される額は同じです。

限度額を超えた場合は、確定申告の方が控除額が多くなります。

確定申告は、限度額を超えた分も基本控除が受けられるからです。

住民税の控除・所得税の還付については、こちらの記事「住民税控除について」に詳細をまとめてあります。

また限度額はこちらのページ「控除シミュレーションと計算方法」でシミュレーションすることができます。

【寄附をする側】返礼品をもらえる

さらによく知られたイメージ通り、寄附をすると自治体からお礼として返礼品が送られてきます。

返礼品は地域の特産品や名産品がほとんどで、肉や魚介類・果物や野菜・スイーツなどの食材・食品が人気です。

高級食材を返礼品としている自治体も多数あります。

食材のほか、お酒(ビール・日本酒・ウイスキーなど)や牛乳・ジュースなどの飲料、陶磁器などの工芸品、温泉や食事の利用券や体験ツアー、地元企業の工業製品(家電など)、消耗品・日用品までさまざまな返礼品があります。

オリジナルのLINEスタンプ作成や命名権といった変わり種もあります。

なお被災地支援やコロナウイルスの対策基金などは返礼品なしの場合もあります。

それ以外の場合でも記念品や感謝状だけで特産品などの返礼品がないケースもあります。

【寄附をする側】寄附する自治体や使い道を選べる

ふるさと納税は寄附をする自治体や寄附金の使い道を自由に選ぶことができ、好きな自治体を応援できる仕組みです。

自分と直接関係がなくても、応援したいどの自治体にでも寄附をすることができます。

また寄附の使い道も選択肢の中から希望できる自治体が多数です。

自治体によりますが、具体的な選択肢としては子育て支援、福祉・介護、スポーツ支援などがあります。

応援したい自治体の応援したい分野に寄附して活用してもらうことが可能です。

【自治体側】財源確保につながる

自治体の側にとっても、財源が確保できる点はふるさと納税のメリットです。

とくに地方都市の場合、過疎化などで人口が少なく税収の確保が難しい自治体が多数あります。

しかし自治体に住んでいる納税者以外からの寄附があれば、税収不足を解消することにつながります。

そのほか、地震や台風など大規模な自然災害が起こった場合、復興のための財源とすることも可能です。

実際に現在も、台風被害を受けた長野県長野市・熊本地震のあった熊本県高森町・東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県など多くの自治体がふるさと納税を復興の財源としています。

【自治体側】地元産業の活性化

寄附を受けた自治体にとっては、地元産業の活性化につなげられるというメリットもあります。

返礼品に採用されるのは自治体にある事業者の品物です。

そのためふるさと納税で寄附が集まると、返礼品も必要になり事業者の受注が増えます。

受注増は地元業者の売り上げ増・地元経済の活性化につながります。

【自治体】地域のPRとなる

ほかに寄附を受ける自治体のメリットとして挙げられるのは、地域のことを知ってもらえてPRになる点です。

返礼品などがきっかけとなって寄附した人がその地域に興味を持つことがあります。

地域・自治体に興味を持ってもらえれば、ふるさと納税とは関係なしに通販で商品を購入したり、旅行で訪問したりしてもらえることが期待できます。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税をするデメリット

ふるさと納税をするデメリット

ふるさと納税にはメリットだけはなく、デメリットもあります。具体的には次の点が挙げられます。

  • 【寄附をする側】減税・節税効果はない
  • 【寄附をする側】控除申請の手間がかかる
  • 【寄附をする側】自己負担2,000円が必ずかかる
  • 【自治体側】税収が減る可能性がある

以下に詳しく見ていきます。デメリットも理解したうえでふるさと納税を利用するか検討しましょう。

【寄附をする側】減税・節税効果はない

勘違いされていることもあるのですが、ふるさと納税で寄附をしても減税・節税の効果はありません。

ふるさと納税は住民税や所得税から寄附した金額が控除される仕組みです。

寄附という形で税金を前払いして、後で支払う税金から前払いした額が引かれるということです。

支払う合計額が減る減税・節税とは違います。

ただし返礼品を受け取れるという点はメリットだといえます。

限度額内であれば、自己負担分の2,000円で返礼品がもらえるのと同じです。

【寄附をする側】控除申請の手間がかかる

寄附をする側のデメリットとして、税金の控除には申請手続きが必要で手間がかかることも挙げられます。

ふるさと納税を利用しただけで自動的に控除されるということはありません。

申請には確定申告とワンストップ特例制度の2つの方法があります。

ワンストップ特例制度は確定申告する必要がなくなりますが、「ワンストップ特例制度を利用する申請」が必要です。

確定申告よりは手間が少なくて済みますが、手間がゼロなわけではありません。

2つの方法どちらも申請の手間がかかります。

【寄附をする側】自己負担2,000円が必ずかかる

ふるさと納税を利用した場合には寄附した額が税金から控除されますが、それでも必ず自己負担の2,000円はかかります。自己負担は納税額に関係ありません。

全額控除することはできず、控除の限度額内でも寄附額から2,000円を引いた金額までしか控除されません。

2,000円だけは自己負担の費用となってしまうので、返礼品の代金と考えましょう。

【自治体側】税収が減る可能性がある

自治体側のデメリットとして挙げられるのは、税収が減る場合があることです。

とくに都市部で起こる可能性が高くなります。

地方の自治体は、ふるさと納税が財源を確保する手段となりますが、大都市に住んでいる人が地方の自治体にふるさと納税すると、実際に住んでいる自治体の住民税が控除されます。

これは居住地の自治体側からすると税収が減ってしまうということになるのです。

税収が減ると、子育て支援ほか住民サービスの費用確保にしわ寄せが及びます。

その結果サービスの質が低下する可能性もあります。

とくにふるさと納税の住民税流出が大きいと言われているのは東京23区です。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税をする際の注意点

ふるさと納税をする際の注意点

ふるさと納税をする際はメリットやデメリットを理解することが大切ですが、実際に寄附を行うときには下記のような注意点もあります。

  • 年収200万円以下はメリットがない
  • ワンストップ特例制度はケースによっては利用不可
  • 控除限度額を超えると自己負担になる
  • 寄附額に応じて控除されるのは翌年
  • 名義が違うと控除されない

上記の注意点も考え併せて検討しましょう。以下、一つずつ具体的に確認します。

年収200万円以下はメリットがない

年収200万円以下の場合はふるさと納税をしてもメリットがなくなってしまうケースが多くなります。

条件によっては年収200万円以下だと限度額が0円になり、税の控除が受けられなくなります。

控除されない場合、ふるさと納税と通常の住民税・所得税を二重に払わなくてはいけません。

また返礼品がもらえるのは寄附額が5,000円以上の場合が多いため、限度額が5,000円以下になって返礼品が受けられないケースもあります。

ただし扶養親族の年齢や共働きかどうかなどの条件で、年収200万円以下でも少額なら寄附可能な場合もあります。

まずはシミュレーションしてみましょう。

ワンストップ特例制度はケースによっては利用不可

ワンストップ特例制度は確定申告を利用しない制度なので、確定申告が必要な場合は利用できません。

自分が利用できるかどうかあらかじめ確認しましょう。

ワンストップ特例制度が利用できないのは以下の場合です。

  • 会社員ではない・自由業である
  • 年間の寄附先が6自治体以上ある
  • 医療費控除を受ける
  • 初めて住宅ローン控除を受ける(2年目以降は利用可能)

上記はすべて確定申告が必要なケースです。

ワンストップ特例制度ではなく確定申告で申請しましょう。

ワンストップ特例制度で申請したあとに入院して医療費控除を受けるなど、あとから確定申告を行う必要が出る場合もあります。

その場合の控除申請も確定申告で行ってください。

確定申告をするとワンストップ特例制度で行った申請は無効になります。

ワンストップ特例制度の取り消し手続きは不要です。

もしも申請を忘れても、5年以内であれば更正の請求を行うことができます。

控除限度額を超えると自己負担になる

ふるさと納税の金額が控除限度額を超えると、超えた分は自己負担になります。

控除・還付されないので注意が必要です。

自己負担分を支払うことによって支払う金額が増えてしまうことが考えられます。

限度額を超えないように、あらかじめ控除限度額を確認してからふるさと納税を利用することをおすすめします。

なお限度額を超えていても、確定申告で申請すると超えた分の一部は基本の「寄附金控除」で控除されます。

ただしあくまで一部であり、超えた分は基本的に自己負担です。

寄附額に応じて控除されるのは翌年

ふるさと納税をした寄附額の控除・還付は、寄附の翌年です。

出費が先であとから控除・還付されることになります。

手持ちのお金に余裕がないときには、今ふるさと納税を行っても大丈夫か考えましょう。

負担になってしまうばかりか、すぐにはお金は戻ってきません。

控除・還付まで間が空くと厳しいときは、無理をしない方が無難です。

名義が違うと控除されない

寄附の支払いをした人と控除の申請をした人の名義が違うと控除されません。

寄附者と、寄附に使ったクレジットカードなどの名義人が違う場合は受け付けてもらえません。

たとえば妻が夫の名前で寄附するつもりだったのに、決済を妻名義のクレジットカードで行った場合などです。

家族であっても控除されませんので、支払うときは寄附する人と同じ名義のクレジットカードを使いましょう。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

まとめ

ふるさと納税はデメリットや注意点もありますが、デメリットを理解しポイントに注意しさえすれば寄附する側・される側双方にメリットの多い仕組みです。

上手に活用して、自治体を応援しましょう。


ふるさと納税はこちらのページ「ふるさと納税とは」から簡単にスタートできます。

ふるさと納税サイト「ふるなび」

ふるさと納税は、自分の生まれ故郷など、応援したい自治体を選んで寄附することができ、寄附金額によって住民税や所得税から控除を受けられる制度です。2008年にスタートし、利用者も着実に増えているふるさと納税ですが、申し込み手続きはいつまでに行うべきなのでしょうか。ここでは、気になる申し込み手続きの期限や、知っておくべき注意点を詳しく解説します。
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