【解説】可能?不可能?ふるさと納税と医療費控除や住宅ローン控除の併用について

[解説]ふるさと納税と医療費控除、住宅ローン控除の併用について

こんにちは!ふるなびスタッフです。

ふるさと納税をしようと考えた時、やはり気になるのが寄附金の税控除だと思います。
ふるさと納税では、一年間で行ったすべての寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として所得税・住民税から全額が控除されます。
それ以外にも、「急な入院などで医療費がかかってしまった」「一念発起してマイホームを買った」などの時に医療費や住宅ローンでも控除を受けられることをご存じの方は多いと思います。
これらも、ふるさと納税とおなじく所得税、または住民税から控除や還付を受け取ることができる税控除の制度です。

そう考えると、当然ながら
医療費控除や住宅ローン控除を受けた時にふるさと納税はできるのか?
控除される上限額に変化はあるのか?

そんな疑問が出てくると思います。
そこで今回は、ふるさと納税と医療費控除や住宅ローン控除の併用についてご説明いたします。

ふるさと納税の税控除については別途に記事があります。こちらもぜひご一読ください。
ふるさと納税を知ろう。ふるさと納税と税の控除について

医療費控除や住宅ローン控除と併用できるの?

結論から言えば、
医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税は併用できます。
まずはご安心ください。

しかし、「じゃあ控除上限額まで寄附をして、好きな返礼品をもらうぞー!」と思った方はちょっと待ってください。
医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税は併用して控除を受けることができますが、それらの控除と併用することでふるさと納税で控除される控除上限額が変わる可能性があります。

なぜなら、年間で支払った所得税や翌年に支払う税金額はその年の所得によって決まり、確定申告により控除を受けられる限度額は所得によって決定した税金の額となります。
つまり、医療費控除や住宅ローン控除を受けることで、ふるさと納税で控除を受けられる限度額が少なくなる可能性があります。

実際にどのような影響が出るのかをご説明する前に、医療費控除と住宅ローン控除について簡単にご説明します。

医療費控除とは

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

引用:[国税庁サイト] 医療費を支払ったとき(医療費控除)

年間で支払った医療費等の実質負担額が10万円(総所得金額200万円未満の場合は所得の5%となります。)を超えた場合、10万円を差し引いた残りの額(限度額は200万円です)が医療費控除額となります。
実質負担額なので保険金などの補てんがある場合には、その金額を差引いた差額になります。

たとえば、年間で30万円の医療費がかかった場合、
医療費総額の30万円から10万円を超えた分の20万円が医療費控除額です。

[医療費控除額の計算]医療費の総額ー保険金などの補てん金額ー10万円=医療費控除額

ちなみに、医療費控除の申請は5年前までさかのぼって行うことができます。
申告の際に必要な書類や病院・医療機関から受け取った領収書などは大切に保管しておきましょう。

医療費控除額が全額税金で戻ってくるわけではありません

医療費控除額の計算を見て「やった!20万も戻ってくる!」と思った方はご注意ください。

医療費控除額がまるまる戻ってくると思われがちですが、そうではありません。
医療費控除で実際に戻ってくる税金は、医療費控除額に所得税と住民税の税率を足し合わせた率を掛け合わせた金額となります。

たとえば、医療費総額が30万円、医療費控除額が20万円、所得税率が20%で住民税が一律10%の場合は、20万円に所得税率と住民税の税率を足した0.3を掛けた6万円が税金が戻ってくることになります。

[医療費控除で実際に戻ってくる金額の計算](年間(1月~12月)の医療費の総額 - 保険金などの補てん金額 - 10万円(総所得金額200万円未満は所得の5%)) × (取得税率 + 住民税の税率)=医療費控除で戻ってくる金額

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは

住宅を新築又は購入した場合で、住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。

引用:[国税庁サイト] 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除は住宅ローン減税とも呼ばれますが、正式な名称は『住宅借入金等特別控除』と言います。
住宅ローンを利用されている方で、一定の条件を満たしている方を対象に、所得税の一部を還付する制度のことで、住居を建築・購入した人の多くがこの制度を利用することができます。

具体的には、平成33年12月31日までに居住用に住居の新築・取得または増改築等をした場合、毎年末の住宅ローン残債または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間にわたって所得から控除されます。

新築住宅と中古住宅では、住宅ローンの控除限度額が異なる

住宅ローンの控除は、前述の通りに「ローン残債または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額」を基に算出されます。
住宅ローン残債が住宅の取得対価を上回っていなければ、年末(12月31日時点)の住宅ローン残債の1%が還付されることになります。

なお、住宅ローンの控除額にも限度があり、新築住宅と中古住宅では住宅ローンの最大控除額が異なります。

新築住宅の場合、住宅ローンの最大控除額は40万円です。
4,000万以上の住宅ローンの残債があったとしても、住宅ローン控除で控除される限度額は一律40万円です。
※長期優良住宅、低炭素住宅の場合は、50万円(平成26年4月~平成31年6月)
中古住宅の場合、住宅ローンの最大控除額は20万円です。
2,000万以上の住宅ローンの残債があったとしても、住宅ローン控除で控除される限度額は一律20万円です。
※売主が不動産業者の場合は、40万円(平成26年4月~平成31年6月)

このように、住宅ローン控除はかなり高額な控除が受けられることがあります。

しかし、控除は支払うはずの税金から“戻ってくるお金”なので、当然ながら納める税金額を上回ることはありません。
ですから、例えば40万円の住宅ローン控除を受けるには、年間の所得税と住民税で40万円を超えている必要があります。
また、所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されます。しかし、その場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さい額が上限になります。

医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税を併用する

医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税を併用する
それでは、実際に医療費控除や住宅ローン控除とふるさと納税を併用する場合で、ふるさと納税の控除限度額にどのような影響があるかを見ていきましょう。

ふるさと納税の控除限度額の算出方法

まず、ふるさと納税の控除がどのように算出されているかを確認します。
ふるさと納税の控除限度額は、
「所得税からの控除」「住民税基本分からの控除」「住民税特例分からの控除」
の3つの控除の合計金額です。
つまり、確定申告を行った場合、ふるさと納税は所得税からも住民税からも控除を受けることになります。

ふるさと納税の控除限度額の計算方法下記の通りです。

[ふるさと納税の控除限度額の計算](個人住民税所得割額*20%/100%-住民税の税率-(所得税率*復興税率))+2000円=控除限度額

医療費控除や住宅ローン控除の併用により、ふるさと納税の控除限度額が影響を受けるのは、
個人住民税所得割額(以下、住民税所得割額)と言う項目です。

「住民税所得割額」の説明と計算方法

住民税所得割額とは、所得に応じて支払う必要がある住民税(所得割)の金額のことです。
毎年5~6月頃に給与所得者の場合は勤務先から、自営業などの場合はお住まいの自治体から、「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」という書類が配布されます。
この書類に記載されている市民税の所得割額という項目に書かれている額が住民税所得割額です。

住民税所得割額の計算方法は下記の通りです。

[住民税所得割額の計算](所得金額+所得控除額)*住民税の税率-税額控除=住民税所得割額

[項目説明] 所得控除額
所得控除とは、本来支払うはずの所得税額から差し引かれる控除額です。

[項目説明] 税額控除
税額控除とは、本来支払うはずの住民税額から差し引かれる控除額です。
ふるさと納税の控除のほとんどは税額控除から行われます。

簡単に言えば、所得控除額や税金控除が発生している場合、本来のふるさと納税の控除限度額は減少します。

医療費控除がふるさと納税の控除に与える影響

医療費控除によってふるさと納税の控除限度額はどのくらい少なくなるのでしょうか?
目安としては、医療費控除との併用により、ふるさと納税の控除限度額が少なくなる金額は、医療費控除額の2%から4.5%程度と言われています。

つまり、医療費控除が20万円の場合であれば、20万円の2%~4.5%なので、約4,000円~9,000円程度ふるさと納税の控除限度額が少なくなるということです。
ただし、多額の医療費控除を利用して所得税率の区分が下がる場合は影響が大きくなります。

住宅ローン控除がふるさと納税の控除に与える影響

住宅ローン控除によってふるさと納税の控除限度額はどのくらい少なくなるのでしょうか?
住宅ローン控除は、所得税から大きな控除が受けられることが予想されます。
また、前述の通り、所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されるので、住宅ローン控除はふるさと納税の控除限度額に大きく影響する可能性が高いと言えます。

控除を受けた結果、支払う所得税が0円になり、ふるさと納税の控除は受けられないと考えて断念する方が多いようです。
しかし、ふるさと納税で受けられる控除は「所得税からの控除」「住民税基本分からの控除」「住民税特例分からの控除」の3つから構成されているため、その場合でもふるさと納税は翌年の個人住民税を減額することで行われます。
ですから、住宅ローン控除によって住民税の控除の限度額まで達しているかどうかの確認が重要となります。
住宅ローン控除を行った後でも、住民税の控除限度額に達していない場合は、ふるさと納税で控除を受けることができるからです。

住宅ローン控除とふるさと納税の併用は複雑な計算が必要になることが多いですが、計算ツールを提供されているサイトもあるので、あきらめず算出してみることをお勧めします。
給料,年金,副業,自営業から所得税,住民税,社会保険料,手取りの簡易計算ツール (住宅ローン控除,医療費控除,ふるさと納税併用)

確定申告とワンストップ特例制度の利用にご用心!

確定申告とワンストップ特例制度の利用にご用心!
医療費控除も住宅ローン控除も、ふるさと納税と併用できることがわかりました。
しかし、ここで絶対に注意していただきたい点があります。

それは、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う際のワンストップ特例制度の利用についてです。

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度は無効になります

確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う際に、確定申告を行わなくて寄附金の控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、サラリーマンなどの給与所得者には便利な制度と言えます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

しかし、忘れてはいけないのは、“ワンストップ特例制度は『確定申告の不要な給与所得者』であることを前提としている”ということです。
つまり、給与所得者であってもなんらかの理由で確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度は適用されません。
たとえ確定申告の前にワンストップ特例制度の利用の手続きを行っていた場合であっても、その申請は無効になってしまうのでご注意ください。

上記の理由から、医療費控除も住宅ローン控除(給与所得者の場合は1年目のみ)も確定申告が必要なので、ワンストップ特例制度は利用することができません。

確定申告の際には、ふるさと納税の寄附金控除も一緒に申請することをお忘れなく!

すでにワンストップ特例制度の利用申請を行っていた場合の確定申告

「ワンストップ特例制度を利用する予定だったのに思わぬ医療費がかかってしまった」など、すでにワンストップ特例制度の利用申請を行ってしまったけれど、やっぱり確定申告をすることになった等の場合でもご安心ください。
先述したとおり、確定申告を行うとワンストップ特例制度は無効になります。

確定申告を行う際に、自治体から発行されたふるさと納税の寄附金受領証明書をご持参いただいて、あらめて寄附金の控除を申請して下さい。
ワンストップ特例制度の申請は無効になり、通常通り寄附金の控除が行われます。
特にワンストップ特例制度の利用申請の取り消しの申請などを行う必要はありません。

さいごに

いかがでしたでしょうか?
正直なところ、複雑な税金の話になると頭が痛くなってしまう方も多いと思います。
しかし、ふるなびBlogをご覧の方は少なくとも「ふるさと納税って税金でしょ?なんか難しそうで面倒だからやらなくていいや」という状況からは一歩踏み出している方だと思います。

納税は行わなければならない義務ですが、それと同時に受けられる税控除のことを知ることは、納税者の権利だと思います。ふるさと納税で受けられる寄附金控除をはじめ、税金の仕組みを理解することは決して無駄にはなりません。

賢く税制度を利用する第一歩として是非「ふるさと納税」をご活用ください。