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日本酒 老舗酒蔵の看板酒!豊の秋上撰 1800ml×2本 島根県松江市/米田酒造株式会社[ALDD002] 日本酒 松江
...- 寄附金額
- 18,000
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明治29年創業の米田酒造が贈る「ふっくら旨く心地よい」松江のお酒。
看板酒!「豊の秋 上撰」1.8Lを2本セットでお届けします。
■やさしく寄り添う味わい、豊の秋 上撰
いつもの食卓を、ちょっと豊かに。松江で愛され続ける晩酌酒。
口当たりが柔らかく、さらりとした喉ごしで、40度?45度のぬる燗が特におすすめです。
五穀豊穣を願って「豊の秋」と命名され、縁起の良いお酒として贈り物にも最適です。
■ 食卓に広がる温かさ
仕事終わりの晩酌に。
家族や仲間と囲む食卓に。
湯気の立つおでんを囲んだ夜、旬の魚を味わうひととき。
おかずをつまみながら「今日もお疲れさま」と言葉を交わす。
“今日のごはんを、もっとあたたかくする酒”
そんな 食卓の温かさをそっと引き立てる存在が、「豊の秋 上撰」です。
■ 松江の食文化に根ざして
松江の人々に長く愛され、日常に溶け込んできた「豊の秋」。
晩酌の時間を、少し豊かに、心地よくしてくれる存在です。
■ 米田酒造株式会社
明治29年創業、松江の風土に根ざす酒蔵です。
「ふっくら旨く、心地よく」をモットーに、島根県産米と清らかな湧水を用い、島根県産の米と清冽な湧き水を用い、出雲杜氏の伝統技術で酒を醸しています。松江の“まち”と“ひと”に育まれた伝統を大切に守りながら、食卓に寄り添い「ほっと心和む時間」をお届けします。
松江 まつえ 島根 しまね 日本酒 酒地 酒 酒蔵 蔵元 純米酒 大吟醸 生酒 家飲み 宅飲み 本醸造 吟醸酒
【地場産品基準該当理由】
発酵、熟成、ろ過、瓶詰めまでの工程を実施することで、本工程による付加価値が返礼品の付加価値のうち約80%を占めているため。なお、付加価値は価格を用いて算出している。
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※20歳未満の飲酒は法律により禁止されています。20歳未満の方のお申込みはご遠慮ください。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 容量 | 豊の秋 上撰 1800ml×2本 アルコール分:15度 ■原材料名 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール ■保存方法 蓋をして冷暗所で保存。 |
| 発送時期 | 寄附確定後、2週間前後 |
| 配送 |
|
返礼品画像
- ワンストップ特例オンライン申請
対応サービス一覧 -
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ふるなびマイページで申請できるのは「ふるなびワンストップ e申請」です。
申請サービスの概要はワンストップ特例オンライン申請サービスのご案内をご覧ください。
※重要なお知らせ※
■■長期休暇期間中の配送について■■
いつも松江市を応援いただき、誠にありがとうございます。
お礼の品のお届けに関しまして、シルバーウィーク期間中(9月19日(土)-9月23日(水))も通常通り発送いたします。
お受け取りの難しいお日にち等ございましたら、お申込時に備考欄へご記入をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
※期間中に事業者が休業日の場合、お届けにお時間を頂戴する場合がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
【寄附金受領証明書の発送について】
ご寄附をいただきました日より1ヵ月以内に返礼品とは別に松江市から発送いたします。
なお、ワンストップ特例申請書は、ご希望いただきました寄附者様のみ同封いたします。
【返礼品の発送について】
・長期不在などでお受け取りができない期間がある場合は、備考欄に必ずご入力ください。原則、再送はいたしかねます。
・万が一、返礼品のお届け時に破損や傷みなどの不具合があった場合は、速やかに下記記載の『松江市ふるさと納税お問い合わせ窓口』までご連絡ください。
※令和5年6月1日発送分より、ヤマト運輸・転送サービスの有料化が発表されております。転送の際は、ご注意ください。
お届け先が変更となる場合は、事前に問い合わせ窓口へご連絡をお願いいたします。
【自治体マイページについて】
松江市では、寄附者の皆様がご利用いただける Web ページ「自治体マイページ」をご用意いたしました。
自治体マイページにログイン頂くことで、
寄附の状況確認や各種手続きが可能な専用ペ ージとなっておりますので、
ぜひご活用頂けますと幸いです。
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お寄せいただいた個人情報は、寄附金の受付、入金及び返礼品発送に係る確認・連絡、各種お問い合わ
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返礼品発送に関して、必要最低限の範囲において返礼品取扱い事業者に通知します。
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松江市ふるさと納税お問い合わせ窓口
TEL:050-8889-0262
FAX:050-6883-9030
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(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
メール:matsue@steamship.co.jp
【ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について】
松江市は令和7年9月26日付総務大臣通知「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)」にて、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定されました。
指定対象期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までです。
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