ふるさと納税で
住民税・所得税が控除される仕組みと計算方法
ふるさと納税は、住んでいる自治体に納めるはずの税金を
任意の自治体に寄附することで、
住民税や所得税が控除される仕組みです。
ここでは、その税金がいつ・どれくらい控除されるのか
どんな手続きが必要なのかについて詳しくご紹介します。
税金の控除額はどれくらい?
ふるさと納税で寄附した金額から自己負担分の2,000円を引いた金額が、翌年の住民税・所得税から控除されます。控除を受けるためには「ワンストップ特例制度」または「確定申告」による手続きが必要で、前者の場合は住民税からの全額控除に、後者の場合は所得税の還付と住民税からの控除を合わせて受けることになります。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
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住民税から |
所得税からの還付と、 |
控除される金額には上限がある
寄附の申し込みは年間を通していつでも行うことができ、寄附を何回しても自己負担は2,000円です。ただし、税金の控除額には上限があり、その上限額以上の寄附をしても控除対象にならないのでご注意ください。
控除上限額はふるさと納税を行う本人の収入や家族構成で異なるため、事前に目安計算表やシミュレーションを用いて目安金額を把握しておくことが大切です。詳しくは、ふるさと納税の限度額を計算!控除上限額シミュレーションでご確認いただけます。
控除額の計算方法
所得税や住民税から還付・控除される金額は「所得税の還付額」「住民税(基本分)の控除額」「住民税(特例分)の控除額」の3つの合計からなります。
ここでは、年収700万円のふるなび太郎さんが控除上限額(目安分)を寄附した場合を例に、具体的な計算方法をご紹介します。
上記の金額はすべて目安額となります。具体的な計算は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
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所得税の還付額の計算
所得税の還付額 =
(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(所得税の税率)所得税の還付額は、上記の計算式で決まります。
ふるなび太郎さんが、控除上限目安の108,000円を寄附したとすると、所得税の還付額は下記の通りです。所得税の還付額 =
(108,000円 - 2,000円)×(20%)
= 21,200円2037年(令和19年)中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。
所得税の税率について(国税庁) -
住民税(基本分)の控除額の計算
住民税(基本分)の控除額 =
(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 10%住民税(基本分)の控除額は、上記の計算式で決まります。
ふるなび太郎さんが、控除上限目安の108,000円を寄附したとすると、住民税(基本分)の控除額は下記の通りです。住民税(基本分)の控除額 =
(108,000円 - 2,000円)×(10%)
= 10,600円 -
住民税(特例分)の控除額の計算
住民税(特例分)の控除額 =
(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× (90% - 所得税の税率)住民税(特例分)の控除額は、住民税所得割額の2割を超えない場合、上記の計算式で決まります。ふるなび太郎さんが、控除上限目安の108,000円を寄附したとすると、住民税(特例分)の控除額は下記の通りです。
住民税(特例分)からの控除 =
(108,000円 - 2,000円)×(90% - 20%)
= 74,200円住民税(特例分)の控除が住民税所得割額の2割以上の場合は、
〈住民税(特例分)の控除 = (住民税所得割額)× 20%〉で計算します。
控除額計算時の注意点
前記のふるさと納税の控除額は、医療費控除や住宅ローン控除など、その他の税金控除を受けていない給与所得者を想定しています。ふるさと納税以外でそれらの税金控除を受ける場合は、控除額が変わってくることがありますのでご注意ください。
- 医療費控除を受ける場合
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医療費控除との併用により、ふるさと納税の控除額が少なくなる金額は、目安として医療費控除額の2%から4.5%程度といわれています。例えば医療費控除が20万円の場合、20万円の2%~4.5%なので、約4,000円~9,000円程度ふるさと納税の控除額が少なくなります。
多額の医療費控除を利用して所得税率の区分が下がる場合は、その影響値がさらに大きくなります。 - 住宅ローン控除を受ける場合
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住宅ローン控除は、主に所得税から大きな控除が受けられます。また、所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されるため、住宅ローン控除はふるさと納税の控除額に大きく影響する可能性が高いといえます。
住宅ローン控除を受けた結果、支払う所得税が0円になり、ふるさと納税の控除は受けられないと考えて断念する方も多いようですが、住宅ローン控除を行った後でも、住民税の控除上限額に達していない場合はふるさと納税の控除を受けることができます。断念する前にぜひ一度、住宅ローン控除によって住民税の控除上限額まで達しているかご確認ください。
ふるなびでは、寄附者本人の給与収入と配偶者控除の有無を入力するだけで控除上限の目安額を割り出す「簡易シミュレーション」と、扶養家族の人数、社会保険料、医療費控除の金額などを詳しく入力することで、より精度の高い控除上限額を自動計算できる「本格シミュレーション」をそれぞれご用意しています。ぜひご活用ください。
控除上限額シミュレーション
税金の控除を受けるには
税金の控除を受けるためには「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかの申請手続きが必要です。どちらも控除される金額は同じで、控除上限額内の2,000円を越える部分について税金が控除されます。忘れずに手続きを行いましょう。
ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
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ワンストップ特例制度とは、条件を満たせばふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。簡単にふるさと納税の寄附金控除を申請できます。 | 確定申告とは、1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署へ申告・納税をする手続きを指します。税金控除を受けるためには確定申告をする必要があります。 |
両方に当てはまる方は 利用できます
|
いずれかに当てはまる方は 確定申告が必要です
|
詳細を見る | 詳細を見る |
税金の控除が適用される時期
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ワンストップ特例制度の場合
すべて住民税からの控除となります。
寄附翌年の6月から翌々年5月までの1年間、12回に分けて住民税から毎月減額されます。 -
確定申告の場合
申告後およそ1~2ヶ月後に所得税の還付を受け、同年6月から翌年5月までの1年間、12回に分けて住民税から毎月減額されます。
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- 0円~9,999円
- 10,000円~
19,999円 - 20,000円~
29,999円 - 30,000円~
39,999円 - 40,000円~
49,999円 - 50,000円~
99,999円 - 100,000円~
199,999円 - 200,000円~
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よくあるご質問
- 寄附をする金額に決まり、もしくは上限はありますか?
- いいえ、寄附金の額に制限はなく、いくらでも寄附をすることができます。
ただし、控除が受けられる金額には上限があり、個人の収入や控除等の状況によって異なります。 - ふるさと納税した金額は全額控除されますか?
- いいえ、全額は控除されません。寄附金の控除には2,000円の適用下限額があるため、最低でも2,000円は寄附者の自己負担となります。また、控除上限額を超えた分の寄附は控除されませんのでご注意ください。
- 寄附の度に毎回2,000円の自己負担がかかりますか?
- いいえ、最低自己負担となる適用下限額の2,000円は、一回の寄附毎ではなく年間の寄附に対しての負担になります。何度寄附を行っても控除上限額を超えない限り、自己負担は2,000円です。
- 実際に税金が控除されるのはいつですか?
- 寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除、還付されます。
例えば2020年中(1月1日~12月31日)の寄附金は、住民税の場合、2021年6月以降に納める2021年分の住民税より控除されます。寄附を行った翌年の6月ごろに「住民税決定通知書」が送付されるので、記載されている寄附金の税額控除額をお確かめください。
所得税の場合、2020年の所得税から還付されます。